破産管財人の役割と対応方法を詳しく解説

1.自己破産の時、破産管財人が選ばれるけど、どういう役割を持った人?

破産管財人は、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有するもの」で、わかりやすく説明すると破産者の持っている財産を管理したり処分してお金に換える人です。

破産管財人は、裁判所によって「管財事件」に振り分けられたときに、裁判所から選ばれた中立を求められる立場の人で、管財事件とは破産管財人が選任される自己破産手続きのことをいいます。

なお破産者は破産管財人を選ぶことができません。

 

2.破産管財人が選ばれる理由

では、どうして破産管財人が選ばれるのでしょうか?

債権者(お金を貸している人)は、貸したお金はほぼ返ってこないのに破産者は好きなように財産を持つようなことになると、不公平になってしまいます。

そのような不公平なことにならないよう破産管財人が選任され、債権者に配当できる財産がないかなどの調査を行い、お金に換えるものがあれば債権者に渡す役割があるからです。

例えば、預貯金口座・株式など有価証券・不動産・自動車・生命保険など、破産管財人が破産者の資産を調査します。

破産管財人の調査には従わなければなりません。

本来は裁判所が行う役割ですが、裁判官ではまかなえないため、法律専門家の弁護士などの人が選ばれます。

 

3.破産管財人と対応する主な3つのルール

原則として、自己破産を申し立てしてから手続きが終わるまで、破産管財人と付き合っていかなければなりません。

主な3つのルールがあるため、これからお伝えしていきます。

 

・破産管財人の調査に確実に答える義務

破産者は、破産管財人から財産などについて質問されたら回答・協力する義務があります。

質問によっては答えにくい内容もあるため、弁護士を代理人にして同席してもらうのが最適な方法でしょう。

もし、嘘偽りの回答をすると義務違反で免責が認められない可能性があるため、確実に答える必要があります。

 

・郵便物の転送

破産者あてにきた郵便物は、破産管財人に転送され中身を確認されます。

その理由は、財産を隠していないかを調査するためです。

郵送物は後日返却されます。

 

・転居・旅行・出張などが制限

これらの制限がある理由は、破産管財人の調査に応じる必要があるためです。

もし、転居・旅行・出張など移動したいときは、事前に破産管財人や裁判所の許可を得なければなりません。

 

4.終わりに

今回は「破産管財人の役割と対応方法」について解説しました。

これまでのポイントをお伝えします。

・破産管財人は裁判所から選ばれる中立な立場の人

・破産管財人は破産者の財産を管理してお金に換えられる

・破産管財人の調査には従う義務がある

もし、破産管財人と直接やりとりするのに不安があれば、弁護士を代理人にして同席してもらったほうが冷静に対応できるでしょう。

自己破産をする人の割合とは?

 


1.自己破産する人は年代や性別で違うのか

あなたは、自己破産をする人とはどの年代の人が多いか、

男性と女性ではどちらが多いか、想像できますか?

普段の仕事や生活をする中で、自己破産をする人とはほとんど会うことはありません。

借金を背負って困っている人とも、ほとんど会うことはありません。

ましてや当事者である本人は、他人に自分が自己破産をしていることを話しません。

 

ですから、想像できなくて当然です。

しかし、自己破産をする人の年代の割合を知っておくことが防止策にもなります。

この記事では、自己破産をする人の年代別の割合と原因、男女の比率に関してお伝えします

 

2.自己破産をしている人の男女の割合

自己破産と言えば、ギャンブルにハマりお金に無頓着な男性に多いというイメージがあります。

 

ですが、実際は男性が56%、女性が47%と男性がやや多いとはいえ、ほぼ同じ割合になっています。

男女問わず実に幅広い年代の人が自己破産の申し立てを行っているのが現状です。

 

3.自己破産をする人の年代と原因

自己破産をする人はどのような年代の人に多いのでしょうか。

50代以上でリストラや退職で収入が減った、もしくは無くなった人が多いのでしょうか。

いいえ違います。

 

実は、自己破産をする人は働きざかりの30代〜50代で約7割を占めています。

では、年代別に自己破産の割合と原因を見ていきましょう。

20代…約7% 30代…約20% 奨学金による自己破産

20代はもっとも自己破産をする人が少ない年代になります。

社会人としての時期が浅いことから多額の借金をする人が少ないということがいえます。

 

ですが、学生時代の奨学金の返済などで、生活費を借金でまかなうなど借金を重ねることで破産してしまう人が多くなっているようです。

40代…約26% 50代…約23% 減収・医療費が嵩むことによる自己破産

40代〜50代はもっとも自己破産をする人が多い年代になります。

全体の約50%を占めています。

住宅ローンや車のローン、さらには子供の学費が重なり、支出が多くなる一方、収入が減ってしまうことで自己破産になる人が多いのです。

 

勤続年数が長くなることでの昇給を見込み、住宅ローンや車のローンを組んでいたが、会社の業績不振による残業代カットや賞与カットによる減収が原因で、借金を払うことができずに自己破産をするとういケースが多いです。

また、親の介護などの医療費が嵩むことでの自己破産をするというケースも増えています。

60代…約7% 貯蓄不足による自己破産

60代で多いのは定年退職により収入が減った、もしくは収入が無くなったというケースです。

退職金が出ない企業も多い中、現職中の貯金が少ないために生活費を圧迫し自己破産をするというケースが多くなっています。

 

4.終わりに

自己破産をする人の割合は、男女に大きな差はないものの、年代別では働きざかりの30代〜50代が多いという状況です。

そして、自己破産の原因は年代や個人によって様々です。

ただ、共通して言えることは、収入が減ったことで自己破産をする人が多いということです。

実に幅広い年齢層の人が自己破産を申し立てているというのが現状です。

自己破産をする人の特徴とは?


1.自己破産をする人とは?

自己破産をする人には特徴があるのでしょうか?

ギャンブルにハマる人、身の丈に合わない派手な浪費家、事業で失敗した実業家。

 

映画やドラマを見ていると、このような人をイメージしてしまいます。

ですが、このような人は自己破産をする人の少数派でしかないのです。

この記事では多数派の自己破産する人の特徴についてお伝えします

 

2.まじめな人ほど自己破産をする

自己破産をする人の大半は生活苦・病気・負債の返済が原因となっています

ギャンブルにハマる人や浪費家ではなく、ことごとく普通の生活をしているまじめな方が自己破産をしています。

 

では、まじめということの他にはどのような特徴があるのでしょうか。

 

3.生活費の管理ができない

自己破産をする人も、その人が全て悪いというわけではありません。

不景気が故の残業代カットや賞与がでないことによる所得減。

さらには、会社の倒産により収入が途絶えてしまう。

または、家族や本人が病気になったことによる医療費の嵩みが原因というケースもあります。

 

ですが、自己破産をしてしまう人には見直すべき生活習慣があるというのも事実です。

自己破産をする人は、お金に無頓着なことが多いです。

特に支出の把握ができていません

固定費を含め、どれにどのくらい使っているのかを把握するためにも家計簿をつけるという事をおススメします。

 

4.自分一人で抱え込む

大切なのは、人に頼ることです。

自己破産をする人は、家族などに相談をせず一人で解決しようとして借金の引き際の判断をミスしてしまうことがあります。

もちろん、その引き際の結果が正解であれば問題はありませんが、失敗した際は更に借金は大きくなります。

 

ダメだと思った時点で第三者に相談するなどして整理していればよいところをそのままにして、発覚した時には多額の借金を抱えているということになります。

第三者の意見は貴重です

自分一人で抱え込まずに家族や友人、専門家に相談することが重要です。

 

5.最後に

この記事では自己破産をする人の特徴をお伝えしました。

一般的なイメージとは異なって、ギャンブルにハマってしまった人や派手な浪費家が自己破産をする人の多数派ではなく、むしろまじめに借金の返済をしてきた人が、どうにもならなくなり自己破産をするというパターンが多いのです。

 

生活費の管理を行い、借金を返す為の借金をしないことが重要です。

借金問題で困ったときは、絶対に自分一人では抱え込まず必ず人に頼ることが自己破産をしない為に最も大切なことです。

自己破産の理由や事例を解説!

そもそも、人はどのような理由で自己破産をしてしまうのでしょうか?

ギャンブルなどの浪費による借金が原因でしょうか。

いいえ違います。

借金自己破産をしてしまう人の中で最も多い理由は低所得や生活苦の原因による多重責務に陥るということです。

低所得や生活苦を原因とした自己破産は、全体の6割を占めております。

この記事では、低所得や生活苦に陥り自己破産をする原因となった事例を3件紹介します。 

 

1.生活費の低下が原因となった事例

生活費の低下には収入減が大きく影響します。

勤続年数が長くなることでの昇給を予定していたり、残業代ありきで生活をしていた人が会社の業績不振による減給や残業代カットによる収入減が最も多い原因となります。

さらには会社が倒産するなどで収入がまったく無くなることもあります。

このような時に十分な貯蓄がない場合は生活費を捻出するための借金が増え、所得の増加も見込めず、借金が返済できないために自己破産するケースが多くあります。

 

2.教育費や医療費のかさみが原因となった事例

教育費や医療費の問題は40代に多い事例になります。

子供の教育費や親の医療費など、家族の出費が増えることで貯蓄があっても急な出費によって借金がかさんでしまうケースがあります。

また、若いころに無理をして仕事をしたいたことも原因となり自分自身も病気になったことをきっかけに今までのように働くことができなくなり、結果収入も減ることで借金が膨らみ返済できないために自己破産するケースもあります。

 

3.負債の返済が原因となった事例 

負債の返済とは借金返済のために借金をすることです。

いわゆる自転車操業に陥ってしまうことです。

20代では学生時代の奨学金の返済の為に、借金をするというケースも増えてきています。

奨学金を使って大学に入ったものの、就職活動がうまくいかず、奨学金の返済ができるような企業にも入ることができずに奨学金返済の為に借金をし、借金返済の為にまた借金をして自己破産するケースがあります。

 

4.最後に

自己破産をする一番の原因は、低所得による生活苦となります。

急な出費の際に借金をしてしまうことがあり、そこから徐々に借金が膨らんでしまうことが自己破産に繋がることになります。

自己破産にはメリットもデメリットもあります。

自己破産は多額の借金を抱えて返済不能になってしまった人の生活を再建する為に法律で定められた正当な手段になります。

適切に手続きを行えば借金から解放され、新たなスタートを切ることができます。

自己破産ができない場合とは?

 

そもそも自己破産とはどのような事をいうのでしょうか?

自己破産とは収入と借金のバランスが崩れ、収入が不足し借金返済の見込みがたたないことを裁判所に認めてもらい、合法的に借金から逃れる手続きの事を言います。

しかし、借金が多いだけでは自己破産ができない場合があります

この記事では、自己破産できない理由として挙げられる4つのケースについて説明します。

 

1.支払い不能に当たらないケース

支払い不能とは自力で借金を返していく事ができないことを言います。

自己破産とは支払い不能な状態でなければ認められません。

短期失業等の一時的な支払いができないという理由ではなく、長い目でみた時に、抱えている借金を返済できる見通しが立たない状態である必要があります。

最終的には、毎月の収入や支出を総合的に考慮して裁判所が判断します。

 

2.自己破産の予納金が支払えないケース

自己破産するにもお金がかかります。

自己破産手続きを進めるための費用として、事件によっては裁判所に予納金20万円納める必要があります。

この予納金20万円を支払う事ができなければ自己破産をする事はできません。

また、手続きを申し立てるとなると法的な知識も必要になりますので個人では難しいです。

その際は、弁護士に頼む必要がありますので、弁護士費用として30〜40万円かかります。

結果、自己破産するには合計約60万円必要になります。

 

3.免責不許可事由に該当するケース

免責不許可事由とは、借金を作った原因や行動に一定の問題がある場合は、裁判所の判断により返済免除(自己破産)を認めてもらえないことを言います。

例えば、財産隠し(貯金がある)・ギャンブル・過大な浪費・投資などを原因とした借金になります。

また、裁判所に事実と異なる説明を行ったり、7年以内に2度の自己破産の申請を行う事は免責不許可事由に該当する事になります。

 

4.100万円以下の責務であるケース

責務が少額の場合は自己破産が認められない事があります。

100万円という基準の根拠は、一般的には借金総額が年収の3分の1を超過していない場合は客観的に見た際、返済可能な金額として判断されるためです。

 

5.最後に

この記事では自己破産ができないケースについて説明しました。

自己破産はどのような場合にも認められるものではなく、破産法で定める一定の条件を満たしている必要があります。

また、自己破産が可能だとしても、しない方がよいケースもあります。

自己破産にはメリットもデメリットもあります。

正確な情報を身につけてより良い判断をする必要があります。

 

破産時の財産隠しは合法か?

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1.支払で追い詰められていくと
人は追い詰められてくると、
目の前のことで精一杯になって周りが見えてこなくなります。
他方でどこかに冷静な視点がある場合もあります。
例えば何かアクシデントがあるとその対処で頭が混乱しますが、
頭の片隅には「でも、これだけは何とかしないと大変なことになる」
と考えているような場合です。
債務が膨らみ返済に追われている時も同じような状況にあると言えるでしょう。
目の前の返済期日までに支払を済まさなければならない、
「このままでは非常にまずい、
だから何かあったときに財産を護りたいから、
これをどこかに隠さなければ」
と思っても、それは不思議なことではありません。
ここでは、その財産隠しについて見ていきます。

2.財産隠しの手口
まず、もっとも手っ取り早いのが預貯金などの財産を隠すことでしょう。
例えば現金を引き出して自宅のどこかに隠してしまうやり方です。
いわゆるタンス預金です。
その他には引き出した現金を親族の通帳に入れたりして
預かってもらうなどが考えられます。
他には破産申立をするときには
所有している財産などを記載しなければなりませんが、
その書類に記載しないというケースもあります。

3.財産隠し・不動産の場合
次に不動産について見ていきます。
例えば自宅を守りたいために名義を親族に変えるなどです。
登記簿を見ると破産申立直前に「売買」や「贈与」で
登記名義を変えるケースが考えられます。
更に離婚をして「財産分与」で元配偶者に渡すということもあるでしょう。

4.財産隠しは法律上問題ないのか?
これらのケースは果たして問題ないのでしょうか?
結論から言うと、問題がないはずがありません。
全てクロです。
破産申立をするにあたっては色々な書類を準備して作成しなければなりません。
先ほど資産を書く項目があると伝えましたが、
その他にも直近で処分した財産がないのか、
直近の収支はどうかなど、多岐にわたって書類を準備していきます。
もし財産隠しがあったような場合は、
一連の書類から不自然さがクローズアップされるので
裁判所としては破産申立をした人への心証が悪くなるでしょう。
また管財人が就いたような場合には、郵便物が管財人の下に転送されますので、
隠していた財産もここでバレてしまいます。
後で財産隠しが判明した場合は、免責不許可になる可能性が高いですし、
詐欺破産罪で逮捕される可能性も否定できません。
隠すのは人情かもしれませんが、
後で受ける不利益的制裁を考えると慎みたいところです。

5.財産隠しで名義を変えた不動産はどうなるのか?
では名義を変えた不動産等はどうなるのでしょうか?
これは管財人等で否認権を行使される可能性があります。
これを行使されると名義は再び破産者の下に戻ります。

6.終わりに
これまで財産隠しの手口を見てきました。
追い詰められる異常な精神状態の下での行為ですから、
心理的にはわからなくはない面もあります。
しかし、それでは債権者が受ける不利益を考えると公平とは言えません。
財産隠しが明るみにでて受けるダメージを考えると、
絶対にやってはいけないことですので注意してください。

破産すると職業制限はあるのか?

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1.破産すると職業制限はあるのか?
破産という言葉には思い響きがあります。
借金が返せなくなって裁判所に申し立てをして、
支払の義務を免責してもらう制度です。
この制度を利用することで支払の義務は免れますが、
信用情報には数年間記録が残りますから
借入は事実上できなくなるなどデメリットもあります。
それでは破産した人が会社の役員などに就任できるのでしょうか?
また会社の役員が自己破産した場合は、
役員を辞任しないといけないのでしょうか?
今回は破産と会社に関連する職業制限について見ていきます。

2.雇用契約について
まず会社と従業員の関係ですが、
これは雇用契約によって成り立っています。
会社が破産した場合は倒産したことになり、
雇用契約はそこで終了となります。
他方で従業員が破産しても、
原則として雇用契約は終了しません。
会社から解雇されることもありません。
ただ警備員など一定の職業は自己破産すると職に就けませんので注意が必要です。

3.会社の役員について
次に会社の役員について見ていきます。
会社の役員は取締役や代表取締役、監査役などがいますが、
この方達と会社との関係は委任契約になります。
会社から依頼を受けて会社の意思を決定し業務を執行する役割を担います。
そしてこの委任契約は委任者である会社、又は受任者である役員個人、
どちらかに破産手続開始決定があると委任契約が終了することになっています。
ところが、会社の役員については、
破産しても役員になれないという規定がありません。
要するに破産していても会社の役員を辞任する必要はありませんし、
就任することも可能です。
とはいっても、破産にはそれなりの事情があるはずです。
破産された方を会社の役員に迎える場合には、
その辺の事情を聞き取りする必要があるでしょう。

4.外国人の場合
2022年現在はコロナの影響で外国人の入国が難しい状況ですが、
国際化の要望を踏まえて会社の役員に外国人を迎える会社も増えてきたと思います。
以前は代表取締役のうち、
少なくとも1名は日本に住所を有していることが必要との制約がありましたが、
それも撤廃されました。
ただ注意したいことがあります。
外国人で債務整理を行うことは日本人と同様に可能ですが、
それをすることで在留更新の要件を満たさなくなる可能性があります。
在留には複雑な要件があるのですが、
「生活の安定性」という要件を満たさず在留更新できずに
役員を下りないといけないリスクがあるのです。

5.終わりに
ここまで破産した場合の会社と役員の関係について中心に見てきました。
この法律上は問題なくても他の法律でネックになるということが、
この場面では顕著に現れてきます。
会社法では問題なくてもと判断する前に資格要件は大丈夫なのかなど、
視野を広げて債務整理の方針を決めていきたいところです。

役員が負う責任

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1.役員になると
株式会社など法人の役員に就任すると高額の報酬がもらえるかもしれません。
他方で会社の役員が負う責任は大きく、
時には訴えられるリスクもあります。
このように役員はハイリスク・ハイリターンな立ち位置にあると言えます。
2005年の会社法改正前は株式会社の取締役は3人必要でした。
そのため名ばかりの役員が連なり、責任に対する意識が薄かった感も否めません
それでは役員とはどのような場合に責任を負うのか、
ここでは株式会社の取締役を中心に見ていきます。

2.経営責任のポイント
まず株式会社では機関が大きく3つに分かれます。
一つは株主で構成される株主総会、
次に会社の業務執行を決定する取締役(会)、
取締役の業務等を監査する監査役です。
その中で株主総会は会社の最高意思決定機関ですが、
現実は取締役が豊富な情報を有し業務の執行に当たっています。
その中にリスクは潜んでいるのですが、
どれがクロでどれがシロかは、はっきりとはわからないものです。

そこで判断基準となるのが事実の認識に不注意がなかったのか、
そして意思決定に不合理がなかったのか、という点です。

3.法律上、役員は責任を負いやすい作り込みです
例えば取締役が集まり業務のあり方を決定する会議として取締役会があります。
この会議で決められたことが取締役会議事録に記載されます。
これは一定の手続を経て閲覧することが法律上認められています。
その中で議案に明確に反対している、
又は異議を唱えているなどの文言がない限り、
出席した役員は賛成したものとの推定を受けます。
推定を受けるとは業務執行に賛同したのと、ほぼ同じ立ち位置にあります。
このように取締役等の役員は重い責任を負いやすい立場にあると言えます。

4.法人が破産した場合の責任
では、法人が破産した場合には、
いわゆる平の取締役等も弁済などの責任を負う立場にあるのでしょうか?
結論から言うと、それだけで平取締役が責任を負うとは言えないでしょう。
会社の意思決定に関与する立場にあるとはいえ、
法人と自然人は別人格であるからです。
もっとも経営者保証などのように保証人となっていた場合は、
保証債務を履行しなければなりません。
また破産に至るには色々な事情があるのが通常でしょうが、
その決定的な要因に関与しているのであれば、
会社を取り巻く利害関係人から責任の追及を受ける可能性はあります。

5.責任を軽減する方法など
このように会社等の役員に就任することは、
事業に大きく関与できて自分の意思を反映させやすい反面、
訴えられるなどのリスクを伴います。
株主総会に責任免除の議案を出す、
あるいは社外取締役等に就任する場合には責任限定契約を結ぶ、
役員賠償責任保険をかけるなど方法は考えられますが、
まずは現状だけでなく先を見越して経営判断をしていくことが必要ではないか、
そんな気がします。