自己破産したあと、生活保護は受けられる?

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1.はじめに
バブル崩壊の頃に聞いた話です。
ブランド物に身をまとった人からの「自己破産したい」という相談があったようです。
ですが、抱えている債務を整理したい、
何とかしたいと相談に来る人のほとんどは真面目な方です。
自分の作った借金だから何とか支払っていきたいと考えている人が大半です。
客観的に見たら、もう支払が無理なラインを越えていると思うのに、
まだ大丈夫と思って支払を続けていこうとするのです。
もちろん、それで山場を乗り切る人も居るでしょうが、
逆に傷口を広げてしまう人も多々居るのです。
さて、自己破産をすると今後の生活はどうなるのでしょうか?
生活保護と絡めて見ていきたいと思います。

 

2.破産手続きをすると 

さて自己破産の手続きをするとどうなるのでしょう。
まず、裁判所に破算申立をして収支の状況、所有している財産の内容、そして債権者と負債の状況等を破算申立の書類として提出します。
その後、管財事件か同時廃止か振り分けられますが、
最終的には免責決定を経て、破産手続きが終了します。
この一連の過程を経て、抱えている負債の重圧から解放されるのです。
法的に債務は残っているものの債権者から請求を受けることはありませんし、
支払をする義務もありません。

 

3.破産手続き後はどうなるのか?

とはいえ、破産手続きが終了しても日常の生活は続けていかなければなりません。
返さないといけないプレッシャーはなくなっても、
生活を支えるだけの収入がなければ今後はやっていけませんし、
再び借金を繰り返す負のスパイラルに陥るかもしれないのです。
そう考えると、生活保護を受けられないのか、
選択肢の1つとして浮上してくることでしょう。
それでは、自己破産をしても生活保護は受けられるのでしょうか?

 

4.生活保護とは

自己破産と生活保護は、そもそも制度としては別の制度です。
ですので、生活保護の要件を充たしていれば、
生活保護を受給できる可能性が高くなります。
ここでは生活保護の要件について見ていきます。

①資産がない
②働くことができない
③他に利用できる公的制度がない
④親族等から援助を受けられない

以上のような要件を充たす必要があります。
例えば、たとえ自身に生活していけるだけの財産がなくても、
親兄弟から援助を受けられるのであれば、上記要件を充たさないことになります。
また年金等を受給で生活ができるのであれば、
やはり生活保護の対象にはなりにくいでしょう。
もっとも、年金等を受給できても極端に受給額が低いような場合は、
生活保護とのダブル受給を検討する余地があります。

 

5.生活保護の受付は

この生活保護の窓口は福祉事務所です。
事前に福祉事務所で生活保護の相談をして申請を行います。
申請後は調査が行われ、保護相当との決定が出ると生活保護費が支給されます。
保護の種類としては、日常生活に必要な費用の生活扶助、家賃等の住宅扶助、医療サービスの費用等の医療扶助等があります。
かつては、生活保護の申請をしても申請書そのものがもらえなかったり、
「働ける」などと言って突っ返されたりするケースが全国各地でありました。
自治体も生活保護費の増加に歯止めをかけたかったのでしょう。
水際作戦とマスコミでも取り上げられることがありましたが、
近年はあまり聞かなくなったような気がします。

 

6.終わりに

自己破産するということは、再出発を意味します。
これまでの返済地獄からは脱せますが、
それで平穏無事に再スタートを切れるかどうかは自分次第です。
とは言っても、日常の生活をするのも今の収入でままならないのであれば、
生活の再建のために生活保護を受けるのも1つの方法です。
保護は受けたくない、そう思っても入ってくるものが少なくて、
再び借金を作っていては元も子もありません。
生活保護を一時的に利用し、
仕事が決まるなどして生活が軌道に乗るのであれば、
保護を廃止して生活を再建していくという生き方もあることでしょう。