同時廃止とは。管財事件との比較で考える。

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1.2つある破産申立の方法
破産申立には大きく2つの方法があります。
一つは債権者破産です。
これは債権者から債務者に対して破産申立が行われる方法です。
大口破産等でかつてはよく利用されていました。
返済の滞った、いわゆる不良債権も債権であって、
簡単に貸し倒れにすることはできません。
債務者が破産をするか、
強制執行をかけてもうまく行かなかったような場合に貸し倒れにすることができます。
そういう経理的な問題もあって債権者から破産申立をすることが認められています。
もう一つが自己破産です。
これは自身で破産申立を行う方法です。
ここでは自己破産を中心に見ていきます。

2.破産手続きの流れ
こうして申し立てられた破産には、大きく2つの手続きの流れがあります。
一つは管財事件、もう一つは同時廃止です。
ここではその二つの手続きの流れについて紹介します。

3.管財事件
まず管財事件から説明していきます。
管財事件は破産申立後、破産手続開始決定が出るのと同時に管財人が選任されます。
破産管財人は通常弁護士が選任されます。
破産管財人は、債務者の財産を調査して、
金銭に換えて各債権者に按分で配当をしていきます。
この途中には債権者集会があり、経緯等の報告があります。
なお、破産手続きの流れの中で、
破産者の名前等が官報という国の発行する新聞で公告されます。
また管財事件になった場合は予納金を納めなければなりません。
この予納金は個人と法人、
さらには管轄の裁判所によって異なるものと思われますが、
個人ですと50万円が一つの目安となっています。
また破産手続開始決定が出た時点で、
破産者となり居住の制限を受けたり、
郵便物が
管財人の下に届くようになります。
これは財産隠し等を防ぐために、法律上定められています。
もっとも居住の制限がかかっていても、
裁判所の許可等があれば引っ越しや旅行は可能です。
この期間も破産手続き中だけであって、
手続きが終了するとこの制限も解除されます。

4.東京地裁の運用
なお、東京地方裁判所では、以前は他県の破産申立も受け付けしていましたが、
近年はその運用が変更されています。
また東京地裁で弁護士申立の破産を行う場合は、
即日面接が行われて通常よりも早く破産手続開始決定が出たり、
管財事件でも予納金が低く抑えられた少額管財という制度があります。
少額管財ですと予納金は20万円になります。

5.同時廃止
次に同時廃止について見ていきます。
同時廃止とは破産手続き開始決定が出ると同時に廃止することを言います。
ちなみに廃止とは手続きを止めることを言います。
本来であれば破産した人の財産を金銭に換えて、
各債権者に配当という形で返済することになるのですが、
その費用が捻出できない場合に廃止となります。
この同時廃止になると、
前述の管財事件と同じく破産者の名前等が官報に掲載されますが、
居住や郵便物の制限がありません。
また予納金も官報掲載費用等の少額で済み、
管財事件のように高額になることはありません。
本来の法の運用で見ると、管財事件の処理の方が望ましいのですが、
実際の運用では同時廃止の方が圧倒的に多いというのが実情です。

6.どんな場合に管財事件になるのか?
ここまで管財事件と同時廃止の流れと違いについて見てきました。
管財事件になるのは、法人や経営者、
あるいは資産を持っている方等が破産する場合に割り振られるケースが多いです。
また負債の責任から免れる免責を認めるに際して、
免責不許可事由がある場合で調査を要する場合にも管財事件になることがあります。
では、手続きの簡易な同時廃止を希望することはできるのでしょうか?
これは残念ながらできません。
裁判所の方で決めることですので、
破産申立をする側から手続きを選ぶことはできないのです。

7.結びに代えて
このコロナ渦で再び破産をする人の増加が予想されます。
生活ができなくて借金を作ってしまった人、
仕事を失って借金が返せなくなった人、
人それぞれの事情があるかもしれません。
この記事で手続きの流れや概略を知り、
悪い状況を打破する一助になれば幸いです。