債務整理の種類、破産で言う支払不能の基準を考える

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1.はじめに
事業をしていく、または生活をしていく中で、
返済が厳しく思う時があるかもしれません。
それも一時的にではなく、
今後も継続的にそういう事態に陥りそうだという時に浮かぶ言葉は、
「破産」ではないでしょうか。
それでは破産とはどういう状態のことを言うのでしょうか、
ここでは他の債務整理の方法を紹介しながら、
破産の基準について見ていきたいと思います。

2.私的整理と法的整理
債務を整理する、と一言で言っても色々なものがあります。
大きく分けると私的整理と法的整理の2つの方法があります。
ここでは、私的整理と法的整理の概念から見ていくことにしましょう。
私的整理とは裁判所などの手続きによらず
話し合いで債務の整理を進める方法であり、
法的整理とは裁判所の手続きを介して債務の整理を進める方法です。
以下、順に説明していきます。

3.私的整理の種類
まず私的整理について見ていきます。
私的整理とは上述のように裁判所を介さず進める手続きの総称です。
具体的な方法としては任意整理とADRが挙げられます。
任意整理とは、債務整理の最もポピュラーな方法です。
例えば債権者が複数ある場合、
代理人である弁護士や司法書士が個別に交渉を行い、
債権者毎に和解契約を結びます。
基本的には利息をカットして元本の優先返済ですが、
条項によっては返済期日を過ぎても支払わなかった場合に備えて
損害金の条項が入ったりします。
和解契約が終了したら、
債務者は毎月分割で各債権者毎に条項毎の金額を分割返済していきます。
ADRは事業再生ADRなどが挙げられます。
これは債権者と債務者の間にADRを行う団体が介在しますが、
流れは概ね前述の任意整理と同じです。
この私的整理の方法は裁判所が間に入らないので、
法に則った厳格な手続きではありません。
そのため、問題を事案に応じて柔軟に解決することができます。
ただ裁判所などの公平な機関が入らないので、
債権者ごとに不公平が生じる場合があります。
それが原因で債権者間の調整がつかず話し合いがまとまらないリスクもあります。

4-1 法的整理・会社更生法と民事再生法の場合
次に法的整理について見ていきます。
これは私的整理とは違い、間に裁判所が入り、
会社更生法・民事再生法・破産法などの各種倒産法を通して
事件を処理していく方法です。
法律に則った手続きであり、債権者間で公平になる点はメリットと言えますが、
硬直化していて場面に応じた柔軟性に欠ける点がデメリットとなります。
まずニュース等でよく目にする会社更生法と民事再生法ですが、
これは法人の場合ですと復活を前提とした制度です。
ただ会社更生法は手続きが複雑で費用も高額です。
更に期間も長期にわたるため、
実際の利用は、かなり規模の大きい会社に限られるのが実情です。
続いて民事再生法ですが、これは会社等の法人だけでなく個人も利用が可能です。
個人の場合ですと負債は多額になりますが、
マイホームを残したい、手放したくないという場合によく利用されます。
申立をした後、目録や再生計画を提出し、
債権者集会が開かれて計画を遂行していくことになります。

4-2 法的整理・破産の場合
以上の法的整理のメニューに対して破産は、最後の選択肢として位置づけられます。
会社更生や民事再生は法人の存続が前提ですが、
破産は法人の解散事由になります。
そして破産申立をなしうる重要な要件としては、
債務超過と支払不能という状態です。
それも一時的にではなく恒常的な状態を言います。
そして一般的には総債務を全部数字化して、
債務者の支払能力と資産を金銭に換算し
債務を分割で支払っても3年(36ヶ月)で払うことが困難であれば、
支払不能の要件を充たしていると言えます。
このような場合に、管轄の地方裁判所に破産申立を行うことになります。

5.終わりに
ところで、破産すると言っても裁判所に納付する予納金が必要になります。
その金額は管財事件か同時廃止か等で変わってきます。
また破産状態と一言で言っても、破産を回避する他の手段があるかもしれません。
それは支払ができなくなって、どうにも身動きが取れなくなるよりも、
もっと早い段階で検討する話です。
支払に追われ、厳しい局面を向かえた時に、
一度立ち止まって今後の展望を考えると、
表面的なものではなく、心の底から自然と答えが出てくるかもしれません。