私的整理と法的整理

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1.債務整理にも色々な方法がある
過払い金返還のおかげで債務整理という言葉が、
随分浸透したように思います。
債務整理とは基本的にはいま抱えている負債をどう整理するのか、
眼目は生活や事業の再建にあります。
そしてその債務整理にも、色々な方法があります。
司法書士事務所に勤務していたときに、
債務整理の相談があると色々な方法があるのだなと実感したものです。
数字を扱う税理士の仕事となると企業再生が中心となり、
リスケや法的整理の数字面を担うことが多くなるのでしょう。
ここでは、債務整理にはどのような方法があるのか、
私的整理と法的整理の違いと各整理方法を見ていきます。


2-1 私的整理とは
先ほど、債務整理には私的整理と法的整理があると述べました。
これはひとえに裁判所が関与するのかしないのかによって分けられます。
まず私的整理です。
私的整理とは裁判所の関与しない債務の整理方法で
ポピュラーなものとしては任意整理、他には事業再生ADRが挙げられます。
任意整理とは、
個人の債務整理で言うと弁護士や司法書士が依頼者と委任契約を結んで、
依頼者の抱える債務について
個別に債権者と交渉して債務の整理を行うことです。
具体的には債務整理開始通知を出して各債権者から債権の届け出をしてもらい、
収入と支出のバランスを考えて返済可能であれば
各債権者と返済方法等について交渉して和解契約を結び、
分割返済等をしていくやり方です。
事業再生ADRとは、民事再生や会社更生などの法的手続によらず、
経営に行き詰まった会社が債権者と話し合いで負債の整理方法を話し合って、
返済方針を決めていくやり方です。
ADRとは裁判外紛争解決手続のことをいい、
事業再生ADRについて公的な認証を受けているのは
一般社団法人事業再生実務家協会です。

2-2 私的整理のメリット・デメリット
私的整理を選択するメリットは、その柔軟性です。
法的手続のよると法律に則った運用がなされるので、
厳格な手続にならざるを得ません。
他方で私的整理ですと、
大枠はあるものの法とは違った柔軟な解決方法の模索が可能となります。
一般的には一刀両断で決めるよりも、
話し合いで決めたことを実行していく方が履行率は高いと言われています。
当事者が譲歩し、または納得してできた結果を履行していくわけですから、
それも自然な話です。
他方で、裁判所のような法に基づいた運用がされるわけではありませんので、
ケースバイケースになる可能性があります。
この債権者とはこうなったけれども、
他の債権者とはかなり違った条件で和解したということが起きかねません。
それが私的整理のデメリットと言えます。

 

3.法的整理、そのメリットとデメリット
次に法的整理について見ていきます。
法的整理は、裁判所が関与して法律に基づいて債務を整理していく手続です。
具体的には民事再生、会社更生、破産などが挙げられます。
民事再生は会社でいうと
会社の経営陣と債権者の間で利害を調整して再生計画を作成し、
それに基づいて事業を再建していく方法です。
他方、会社更生とは現経営陣は退陣して
管財人が選任されて、更正に向けた手続が進められていきます。
主に事業規模の大きい会社が倒産したときに利用する制度です。
破産は支払不能状態に陥ったときに選択する、言わば最後の手段です。
この場合、免責が出ると債務を支払う義務はなくなりますが、
法人格は消滅します。
法的整理は裁判所が法律に基づいて運用していきますので、
事案によって異なるようなことは起こりません。
ただ画一的な形となりますので、柔軟性に欠けたものとなります。
債権者が多数いるような場合では、法的整理で対応するのが妥当です。


4.終わりに
ここまで私的整理と法的整理について見てきました。
関係者が多数で交渉も難航することが予想される場合は法的整理を選択する、
特定の債権者との交渉であれば私的整理を選ぶなど、
事案に応じて方法を選択するのが債務整理の納得のいく解決方法だと思います。
もっとも客観的に支払そのものが難しい場合は
最後の選択肢としての破産を選ぶ形になるでしょうが、
何がしかの方法はあるはずです。
行き詰まった場合は、
客観的な状況と自身の意向を決めて債務整理を検討してみてください。