自己破産直後の会社設立が難しい理由

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1.はじめに
起業して会社をおこしたものの、
うまくいかずにそれが原因で
自己破産した経験がある方もいると思います。
しかし、商品のアイデアや提供するサービスの内容は優れているため、
もう一度起業したいと考えるかもしれません。
その時に障害となるのが、
過去に自己破産した経験があるということです。

そこで、今回から3記事に分けて
自己破産した経験を持つ人が利用できる融資について解説します。
また、自己破産以外の債務整理の方法や、
融資以外の方法で資金調達する方法についてもご紹介します。

まずこの記事では、
自己破産直後の会社設立が難しい理由について見ていきます。

 


2.自己破産直後の会社設立が難しい理由
そもそも、自己破産した後に起業することは、
本当に難しいのでしょうか。
また、起業するのが難しいとすれば、
それはどのような理由によるのでしょうか。
一般的に、自己破産した人がその後に直面する
問題について確認しておきます。

 

つくことのできる職業が制限される
様々な職業の中には、
自己破産の手続きを行っている人は欠格事由に該当するとして、
制限を設けているものがあります。
自己破産の手続き中の人に対して
制限を設けている主な職業は、以下のとおりです。

  • 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業
  • 生命保険募集人、貸金業者、質屋など金銭を直接的に扱う職業
  • 建設業、旅行業取扱主任者、警備業者などを営む者
  • 公証人や公正取引委員会、教育委員会の委員など一定の公務員

ただし、これらの職業に該当する場合でも、
資格自体をはく奪されるわけではありません。
破産手続開始決定から免責が確定するまでの期間、
資格者としての登録が認められないということになります。
なお、通常は3か月程度で免責が決定しますが、
これ以上の時間がかかる場合もあります。
また、自己破産をしても資格の登録には
一切影響のない職業もあります。
医師や看護師、介護士や教師などの職業については、
自己破産しても制限を受けないのです。

 

会社の役員を退任しなければならない
会社の取締役や監査役が個人的な理由で自己破産した場合、
会社自体は残っていても会社との委任関係は終了します。
そのため、自己破産開始決定を受けると、
自動的に取締役や監査役の地位を失うこととなるのです。
ただ、改めて会社の株主総会で
取締役に再任することについては、制限を受けません。
そのため、自己破産の手続き中であっても、
すぐに取締役や監査役に復帰することは可能です。

 

新たな借入ができなくなる
自己破産した人は、少なくとも5年、長いと10年程度は、
自己破産したという情報が信用情報機関に登録されます。
その情報が登録されている間は、
新たに借入をすることができなくなります
住宅ローンや自動車ローンなどの利用も、
この間はほぼ不可能となるのです。
また、クレジットカードを利用することもできなくなり、
新たにクレジットカードを作ることもできません。

 

財産がほとんどなくなる
自己破産の手続きにより、
保有していた財産はほぼすべて換価され、債権者への支払にあてられます。
そのため、自己破産した直後は、
生活に必要なごくわずかの財産が手元に残るだけとなってしまいます。
実質ゼロからのスタートとなるため、
起業のための資金を確保するには時間がかかるのです。

 

賃貸物件を借りることが難しくなる
自己破産した人であっても、
事務所や店舗のための物件を借りることに制限は受けません。
しかし、自己破産した人は保証人にはなれないため、
別に保証人となってくれる人を探す必要があります。