起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も検討

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1.はじめに
前々回・前回にわたって自己破産した経験を持つ人が
利用できる融資について解説してきましたが
今回が最後になります。

それでは、起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も
検討したほうがいいということを解説していきます。

 

2.起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も検討
自己破産すると、どうしても破産後の資金調達について
制限を受けることとなってしまいます。
また、財産のほとんどが没収されるため、
新たな事業を始めるまでの時間がかかってしまうことがあります。
そこで、自己破産した後にもう一度起業を考えている場合には、
自己破産以外の債務整理を考えておく必要があります。
自己破産以外の債務整理には、
どのような方法があるのでしょうか。

 

債務整理の方法①任意整理
任意整理とは、裁判所での手続きを行わずに、
金融機関と債務の返済や利息の減免について交渉する方法です。
金融機関に対して任意整理の申し出を行うと、
完済するまで支払い続ける必要のある利息を免除してもらうことができるのです。

裁判所での手続きが必要なく、
交渉先の金融機関以外の人に知られる心配はありません。
また、任意整理の手続きを行った時点で、
財産が没収されることもありません。
消費者金融やカードローンなど、
利率の高い借入れについて任意整理を行うと、
利息の減免により、支払額が大幅に減少します。
しかし、銀行からの融資については比較的利率が低く、
任意整理を行っても返済額が大きく減らないことも考えられます。
そのため、実際に利用してもメリットがあるかないかは
事前に検討しておく必要があるでしょう。
また、信用情報に登録されるため、
任意整理後5年間はクレジットカードを作ったり
借入をしたりすることはできません。

手元に財産を多く残すことができる点で、
自己破産するよりも早く、
新たな起業に取りかかることができるはずです。

 

債務整理の方法②個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、
債務の額を5分の1から10分の1程度まで圧縮することができる制度です。
最少100万円まで圧縮することができ、
圧縮した債務については、その後3年間で返済する必要があります。
どのような理由でした借金でも利用することができますが、
基本的にすべての債務が対象となります。
また、自動車ローンがある人が個人再生を行うと、
その自動車については手放す必要があります。
ただ、住宅資金特別条項を適用することで
住宅ローンを残すことは認められ、自宅を残すことは認められます。
個人再生を行った場合も信用情報に登録されるため、
クレジットカードの作成や借入については制限を受けることとなります。

債務がゼロになるわけではなく、
また短期間で返済する必要があるため、
安定した収入がなければ利用できません。
収入を得られる目途をつけてから、
手続きを始める必要があるのです。

自宅を残すことができるため、
自己破産より利用しやすい債務整理の方法といえます。
また、債務の額を圧縮することができるため、
任意整理より効果が大きくなるケースがあります。

 

保証債務の整理は「経営者保証に関するガイドライン」を利用する
会社が金融機関から借入を行う場合、
経営者がその債務について個人的に保証を行っている場合があります。
このような状態で会社が破産手続きを行った場合、
会社が返済できなくなった債務を個人で返済しなければならなくなります。
しかし、「経営者保証に関するガイドライン」を利用して、
経営者個人が自己破産しなくて済む可能性があります。

「経営者保証に関するガイドライン」は、
会社が借入をする際に個人保証をせず、
また現在の保証債務を解除するための決まりです。
中小企業庁や金融庁が主導する形で、
2014年2月に施行されています。
このガイドラインをもとに、
金融機関に対する会社の債務について、
個人保証を解除する交渉を行うことができるのです。
債務があるすべての金融機関の同意がなければ実行できませんが、
同意を得られれば個人の保証債務は免除されます。
また、免除ではなく債務の減額が認められる場合もあります。
この場合、財産をすべて手放す必要もありませんし、
自宅を残すこともできます。
信用情報機関に登録されることもないため、
ガイドライン利用後の借入やクレジットカードの作成も可能となります。
新たな起業を考えている場合には、
すぐに融資を受けられる可能性があるため、最も有効な方法といえます。

 

 

3.融資以外で資金調達をする方法
自己破産した後に資金調達しようと考えていても、
どうしても融資を受けられない場合があります。
その場合、どのような方法で資金調達をすることができるのでしょうか。

 

代表者を別の人にして起業する
会社を設立する際に代表となる人が
過去に自己破産したことのある人の場合、
会社の融資を受ける際に大きな支障があります。
それは、会社の融資に対して
代表者の個人保証を求められることがほとんどだからです。
自己破産した後すぐに起業しようとしても、
信用情報が残っている間は保証人になることはできません。
その結果、会社として融資を受けることもできないのです。
この場合、解決策として、
代表者を自己破産したことのない別の人にする方法が考えられます。
会社の融資について個人保証を行うことができれば、
会社の事業を行ううえでは問題はないのです。

ただ、この方法は大きな問題を引き起こす可能性があります。
代表となった人が個人保証をするため、
新会社で融資の返済ができなくなった場合には、
その責任が保証人に及びます。
会社を設立するためと頼んで代表になってもらったのに、
債務の返済を負わせる結果になりかねないのです。
代表になってもらう人には、すべてのリスクを説明して、
その内容を理解してもらうようにしましょう。

 

金融機関以外から融資を受ける
信用情報に自己破産したという記録が残っている間は、
金融機関からの融資を受けることができません。
そこで、金融機関以外から資金調達することを考えましょう。
一番いいのは、親族から融資を受けることです。
また、友人などから融資を受けることができるかもしれません。

ただ、この方法も非常にリスクの高い方法です。
仮に返済に行き詰った場合には、
相手に多大な迷惑をかけるばかりでなく、
人間関係も崩壊してしまいます。
会社の資金繰りには細心の注意を払うようにしましょう。

 

地道にお金を貯める
会社で融資を受けることができず、
個人で保証をすることもできない場合、
個人で地道にお金を貯めるしかありません。
融資を受ければ起業は早くにできますが、
周囲の人への影響を考えると安易に融資を受けることはできません。
ある程度自己資金を貯めてから次の手を考えるのも、
現実的な選択肢なのです。

 


自己破産した人は、その後に起業することが非常に難しくなります。
信用情報に登録された自己破産の記録は、
その後少なくとも5年は消えないため、
金融機関からの融資を受けられないためです。
日本政策金融公庫など、
自己破産した人でも利用できる融資制度はありますが、
様々な要件があるため利用できるとは限りません。
融資以外の方法もありますが、リスクが大きいうえ、
他人の協力がなければ利用することはできません。
どのような形で新たな起業を行うのか、
融資の関係機関や周りの人の理解、
協力も得ながら慎重に進めていきましょう。