1.はじめに
破産管財人が破産手続きの事務処理に要する費用は基本的に破産者の負担になります。
破産管財人に選任された弁護士への報酬も、破産者が原則的に負担するルールです。
弁護士(破産管財人)への報酬や費用といえば、破産手続きが終わった後に支払うような印象があるかもしれません。
破産手続きの場合は特殊で、破産手続きをはじめるときに予納金というかたちで裁判所に支払うことになります。
破産手続きが終わったときは法人破産をする会社が消えています。
法人破産手続きに合わせて経営者自身も自己破産するケースが少なくないため、報酬や事務処理に要した費用を後払いにすると支払われない可能性が出てくるからです。
破産手続きの費用と報酬、つまり予納金は破産手続きの種類によって相場が変わってきます。
2.破産管財人の費用・報酬相場
少額管財の費用・報酬相場
破産手続きには同時廃止と管財事件があります。
管財事件はさらに普通管財と少額管財にわかれます。
同時廃止とは破産手続き開始決定と共に破産手続きが廃止(終了)になるタイプの破産手続きです。
破産手続きに支弁する費用すら乏しいケースで使われます。
そもそも資産が乏しいわけですから、破産管財人を選任して資産の管理や調査、換金、配当などを行う必要がありません。
破産手続きを同時廃止で行うときは破産管財人の選任はありません。
管財事件は、破産管財人の選任を行うタイプの破産手続きです。
法人破産手続きは基本的に管財事件で行います。
法人にはある程度の資産があるのが普通ですし、取引関係などから債権者も一定数いると考えられます。
そのため、弁護士を破産管財人に選任して、管財事件として資産調査などをしながら進めるのが基本なのです。
管財事件の中でも少額管財は予納金の額が少額なタイプの管財事件になります。
少額管財で破産手続きを行う場合の破産管財人報酬・費用の相場は20万円ほどです。
少額管財は予納金が少額なので魅力的に思うかもしれません。
少額管財を使いたくても条件に合致していなければ使えないという特徴があります。
少額管財で破産手続きを行うためには、弁護士に依頼していることや債権者が50社未満であるなどの条件を満たしている必要があります。
管財事件の費用・報酬相場
少額管財に対して通常の管財手続きがこちらです。
通常の管財事件の予納金は、少額管財より高額になっています。
通常の管財事件で破産手続きを行うときの破産管財人の費用・報酬の相場は70万円が最低ラインです。
法人の負債額によって相場金額が変わってくるため注意してください。
個人の管財事件の場合は相場金額がやや低くなり、相場の最低ラインが50万円ほどになります。
3.破産時は弁護士に相談するのがおすすめ
破産手続きは弁護士に相談することをおすすめします。
破産者にとって、破産手続きに関連する費用は、少しでも削りたいのが実情かもしれません。
しかし、破産手続きを弁護士に相談することは破産者にとって費用面で特にメリットがあるのです。
破産手続きを弁護士に相談するふたつのメリットは以下の通りになります。
破産時に弁護士に相談すると手続き費用の節約になる
破産手続きのときに弁護士に相談すると、弁護士費用などで高額になると思うかもしれません。
しかし実際は破産手続き全体の費用を節約できる可能性が高いのです。
破産手続きには同時廃止と管財事件という種類があります。
法人破産手続きの場合は、基本的に管財事件で破産手続きを進めることになります。
管財事件には予納金が低く抑えられている少額管財と通常通りの管財事件のふたつの種類があるとお話ししました。
法人破産手続きをするときに、可能ならば、予納金の低い少額管財を選択したいと思うのではないでしょうか。
少額管財と通常の管財事件を比較すると予納金相場に2倍近い差があるため、費用を節約したいときはますます少額管財で手続きしたいと思うはずです。
少額管財で破産手続きをする条件のひとつが「弁護士に依頼していること」です。
費用の節約のために弁護士に依頼しないという場合は、少額管財自体が使えない可能性があります。
弁護士に相談することで破産手続きを管財事件で済ませられる可能性があるため、総合的に費用面の節約につながるのです。
破産時の弁護士へ相談した方が破産手続きも早く終わる
破産手続きをするときに弁護士に相談のうえで手続きを依頼した方が、破産手続き全体が早く終了するというメリットもあります。
破産手続きは裁判所に「破産したい」と申し立てればいいわけではありません。
破産手続きを申し立てるためには、提出書類の準備が必要です。
破産手続きの実務に慣れている弁護士であればスムーズに準備できますが、法律や実務経験のない人が準備する場合は相応に時間がかかります。
裁判所に提出したときに不備などがあると、破産手続き開始までさらに時間を要することでしょう。
破産手続きがはじまってもすべてを裁判所や破産管財人任せにはできません。
破産手続きの申し立てをした人は、破産管財人の説明請求に応じるなど手続きに協力しなければならないのです。
手続きのときに対応がわからないとその分だけ破産手続きの完了まで時間を要します。
破産手続きが長引くということは、債務問題の最終的な解決にいたらない状態で手続き期間だけ伸びてしまうことに等しいのではないでしょうか。
いつまでも新しい生活ができません。
破産時に弁護士に相談して手続きを任せることで、破産手続き自体が早く終わる可能性が高くなります。
その分だけ法人の経営者が早く生活の建て直しができるというメリットがあるのです。
4.まとめ
法人破産手続きの破産管財人は基本的に弁護士が就任します。
破産管財人は法人破産手続きを進めるうえで重要な役割を果たすことになるのです。
法人破産手続きは費用や事前準備なども含めて複雑になっています。
弁護士がいないと破産手続きで少額管財が使えないなど戸惑うルールもあるはずです。
手続きの中で戸惑わないためにも、法人破産手続きをするときはまず弁護士に相談することをおすすめします。