相続に伴う株主リスク

株主が誰であるか、それは会社にある株主名簿や、税理士が作成する別表2という書類を見ればわかります。
その株式も財産ですから、他の財産と同じように相続の対象になります。
とすると、相続を繰り返して細分化してる場合があります。
下手をすると誰が株主かわからない場合も起こりえます。
そうなると会社の運営はどうなるのでしょうか?
ここでは、株主に相続が発生した場合のリスクについて述べていきます。

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1.株主の権利

株式には色々な権利があります。
もっとも代表的なものは会社から配当を受ける権利、そして株主総会で意見を表明できる議決権です。
その権利を実現するために、株主には計算書類等の閲覧請求権や会社に対して訴訟を起こす権利も有しています。
株主に相続が発生すると会社に対して名義書換手続きをするなど諸々の手続きが必要となります。
他方で、経営陣にとっては何者かわからない人が会社の運営に口をはさむリスクを背負うことになります。


2.訴えを起こされた場合

もし株主総会決議取消の訴えや株主総会不存在確認の訴えが起こされたらどうなるのでしょうか?
これらは株主総会の招集手続きが定款や法令に違反していたり、決議した内容が法令に違反していたような場合に起こる訴訟です。
このような場合は原告である株主に担保提供を求めて濫訴を防いだり、決議取消の訴えの場合には裁量棄却を求めるなどの方法になるのでしょう。

 

3.株主の対策

こうならないようにするために会社設立時から株主対策をしておく必要があります。
具体的には、定款に株式買取請求の条項を設ける、または取得条項付き株式を発行するなどの方法です。

例えば、定款に
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
2 前項に定める売渡請求に係る事項は、株主総会がこれを定める。

などの条項を盛り込んでおきます。
株式譲渡制限のある会社でも、相続の場合には相続人への株式移転を拒むことはできません。
そのような場合に備えて買取条項を用意しておきます。
また相続が発生した場合に株式を買い取るという内容の株式を発行していた場合は、上記定款の定めと同じ効果を得られます。

 

4.会社関係訴訟の相談は弁護士へ

もし株主から訴えられたら、どうすればいいのでしょうか?
この場合は弁護士に相談してください。
司法書士にも簡易裁判所での訴訟代理権はありますが、会社関係の訴訟は地方裁判所の専属管轄になります。
内容も株式の評価や相続など複雑に論点が絡んでいる場合が多いので、専門的な判断が必要です。
弁護士はそのような場合の専門家ですので、もし知らない株主から会社関係の訴訟を訴えられたら弁護士に相談してください。

 

5.終わりに

ここまで株主が相続した場合について見てきました。
株主に相続が発生すると、何も決議できない状態に陥ったり、争いにつながる場合があります。
特に平成2年(1990年)以前の会社は、設立時に7人の発起人が必要となっていました。
この発起人達に相続が発生し、株主の把握が難しくなる場合が今より高いといえます。
株主対策は事業が健全に動いているときこそ、講じる策だと思います。