破産管財人の役割と対応方法を詳しく解説

1.自己破産の時、破産管財人が選ばれるけど、どういう役割を持った人?

破産管財人は、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有するもの」で、わかりやすく説明すると破産者の持っている財産を管理したり処分してお金に換える人です。

破産管財人は、裁判所によって「管財事件」に振り分けられたときに、裁判所から選ばれた中立を求められる立場の人で、管財事件とは破産管財人が選任される自己破産手続きのことをいいます。

なお破産者は破産管財人を選ぶことができません。

 

2.破産管財人が選ばれる理由

では、どうして破産管財人が選ばれるのでしょうか?

債権者(お金を貸している人)は、貸したお金はほぼ返ってこないのに破産者は好きなように財産を持つようなことになると、不公平になってしまいます。

そのような不公平なことにならないよう破産管財人が選任され、債権者に配当できる財産がないかなどの調査を行い、お金に換えるものがあれば債権者に渡す役割があるからです。

例えば、預貯金口座・株式など有価証券・不動産・自動車・生命保険など、破産管財人が破産者の資産を調査します。

破産管財人の調査には従わなければなりません。

本来は裁判所が行う役割ですが、裁判官ではまかなえないため、法律専門家の弁護士などの人が選ばれます。

 

3.破産管財人と対応する主な3つのルール

原則として、自己破産を申し立てしてから手続きが終わるまで、破産管財人と付き合っていかなければなりません。

主な3つのルールがあるため、これからお伝えしていきます。

 

・破産管財人の調査に確実に答える義務

破産者は、破産管財人から財産などについて質問されたら回答・協力する義務があります。

質問によっては答えにくい内容もあるため、弁護士を代理人にして同席してもらうのが最適な方法でしょう。

もし、嘘偽りの回答をすると義務違反で免責が認められない可能性があるため、確実に答える必要があります。

 

・郵便物の転送

破産者あてにきた郵便物は、破産管財人に転送され中身を確認されます。

その理由は、財産を隠していないかを調査するためです。

郵送物は後日返却されます。

 

・転居・旅行・出張などが制限

これらの制限がある理由は、破産管財人の調査に応じる必要があるためです。

もし、転居・旅行・出張など移動したいときは、事前に破産管財人や裁判所の許可を得なければなりません。

 

4.終わりに

今回は「破産管財人の役割と対応方法」について解説しました。

これまでのポイントをお伝えします。

・破産管財人は裁判所から選ばれる中立な立場の人

・破産管財人は破産者の財産を管理してお金に換えられる

・破産管財人の調査には従う義務がある

もし、破産管財人と直接やりとりするのに不安があれば、弁護士を代理人にして同席してもらったほうが冷静に対応できるでしょう。