財産を継承する時に借金も相続対象となるのか

1.借金も相続対象となるのか

もし仮に、自分が近しい親戚の相続人だとした場合、その人が死亡すれば故人の財産だけでなく、借金も継承することになります。このように借金を相続することになった際に、注意すべき点を知りたいところでしょうか?

 

あわせて、相続人が複数いるということなら、その中の一人だけで借金を継承するケースもありますが、債権者を相手取って交渉していくために、個人戦となるのは難しい面もあるでしょう。

 

ちなみにですが、相続というフレーズから連想されるイメージには、土地・株券・銀行預金など、相続人にとってプラスとなるイメージを、世間では思い描かれる場合が多いかもしれません。

 

しかし、それと逆に持ち家のローン返済や金融機関への借金など、継承する側にとってむしろマイナスとなる状況も、多くのケースで見られるのが現実でしょうか?つまり、相続人となった場合、このプラス面とマイナス面の両者ともに背負うという認識が必要になります。

 

財産も借金も両者に渡って継承する結果となるため、対象となる故人が亡くなった日から、

相続者である立場の人が故人の住宅ローンや借金を、返済していく義務が発生するわけです。

 

2. 相続放棄も出来る

以上のようなマイナス面もあるなら、面倒なので相続放棄を選択したいというご意見も、あるかもしれません。そういう場合には家庭裁判所に届けることにより、相続放棄の手続きが可能です。この申請をすれば借金を継承する義務が無くなるでしょう。

 

ただし、ここで補足させて頂くなら、相続放棄の申請をすることにより、土地など一切合切の財産も同時にもらえなくなるということを、よく理解しておいて下さい。

 

あわせて、マイナス項目となる借金を継承することだけ放棄して、プラス項目としての財産だけ手に入れたいといった、自己中心的な選択肢はあり得ないことも知っておくべき点でしょう。そんな虫のいい話は存在しないということです。

 

3. 終わりに

それから、相続人の中には遺産分割協議を行ったという経過だけで、相続放棄は成立したと捉えている方もありますが、これは厳密に言うと相続放棄には相当しません。

 

つまり、遺産分割協議において一部の相続人が放棄しても、家庭裁判所への申請をしない限り法的には成立しないわけです。遺産分割協議で完了ではないことを知っておきましょう。

 

以上のような項目は専門的な知識も、必要な場合があるかもしれません。不安な状況がある方は弁護士など法の専門家にご相談下さい。