自己破産すると、結婚指輪は手放すことになるのか

 

今日はおめでたいニュース話を聞きました。従兄弟の結婚が決まったというのです。今年はこういったうれしいニュースばかり続くと良いのですが。

 

さてこのブログは、破産の情報を書いていくブログです。この機会なので、破産した場合に結婚指輪が残せるのか、今回はそんな内容を書いていきたいと思います。

 

 

1,  破産時に残せる自由財産

このブログでも以前に書きましたが、自己破産をしても、何もかもなくなってしまうわけではありません。自己破産をした場合でも残せる財産があり、それらは「自由財産」と呼ばれています。

 

少しだけ自由財産についてお話しましょう。自己破産をした場合,原則として債務者の財産はお金に換えて処分します。しかし「自由財産」にと呼ばれる財産は処分しなくてもよいものです。自由財産とは、破産者が自由にできる財産という意味で「自由」という言葉が使われています。

 

結婚指輪も多くの場合、この自由財産に該当するものと考えられています。余談ですが、自由財産の中には破産後に取得した財産や、99万円以下の現金、年金なども含まれています。今回は結婚指輪に視点を合わせているので、自由財産についてはまた別の機会に書いていきたいと思います。

 

2,  結婚指輪を手放すことはあるの?

結論から言えば、結婚指輪も換金される可能性がないとは言い切れません。結婚指輪と一口に言っても、高価なものもあれば、比較的手頃なものもあります。手放さなければいけないものは、結婚指輪に金やプラチナが多く使われており、高価なものである場合です。


一般的には結婚指輪に使われている金やプラチナは少量のものであり、もし売ってお金に換えたとしても、さほど価値はありません。そういった場合には、結婚指輪を手放す必要はないと言えます。

 

 

3,  最後に

今回は自己破産をした場合、結婚指輪を手放す必要があるのか書きました。ほとんどの場合、手放す必要はないと言えそうです。負債が大きくなってしまった場合、自己破産が最善の手段とは限りません。任意整理債務整理のような、自己破産以外の方法もあります。

 

自己破産そのものは自分でも手続は可能ですが、自己破産以外の方法が使えるか、まずは弁護士や司法書士に相談することが良いでしょう。

 

弁護士会や司法書士会では、無料相談会を開催することがあります。相談に行くチャンスかもしれません。別の機会になりますが、無料相談会の活用方法や。弁護士や司法書士に相談する際のポイントもお伝えしたいと思います。