こんばんは、最近は明るい話題より深刻な話ばかりを書いてしまい、「何か明るいいい話はないかな」と考えてしまうことが増えました。
でもごめんなさい。今回もやはり重めのお話です。
こんなご時世なので、経済的に苦しい思いをする人も珍しくありません。経済的に厳しくなった時、自己破産を考える人も少なくないと思いますが、自己破産をお勧めすることができない職業があることをご存じでしょうか?
もし、知らないで自己破産をしてしまった場合、その仕事をいったんやめなければいけなくなる場合があるのです。すべての例をご紹介できるわけではありませんが、今日はいくつか代表的なものをご紹介できればと思います。
1.人の財産を扱う仕事にはつけない可能性が高い
一番イメージしやすいと思うのは、貸金業の登録ができなくなる点でしょうか。質屋営業法という法律で決められています。
そのほか信用金庫等の役員、商工会議所の役員にもなることができません。ちなみに銀行の取締役・執行役・監査役などにもなれません。これらも信用金庫法、商工会議所法、銀行法など、個別の法律で定められていますので、自己破産を検討する場合には注意が必要になります。
さて役員ではなく、一般の職員として働くことはできるのでしょうか?関係する法律をざっと見てみたのですが、一般の職員の場合にはすぐに退職せよという決まりは見当たりませんでした。
次に無視できないものは、勤務先のルールです。勤務先のルールはどのようになっているでしょうか?そのまま働くことができるか、異動が必要になるのか、あるいは退職しなくてはいけないのか…どんなルールか確認しましょう。
もちろん自己破産を申請する前に確認することをお勧めします。当たり前のことですが、「自己破産を考えています」と上司に相談はしずらいと思いますが、後々トラブルにならないためにも確認されることをお勧めします。
2.一定の国家資格も制限がある
自己破産をしても一定の国家資格の勉強をし、国家試験を受験することは可能です。
たとえば行政書士などはだれでも受験できますので、自己破産をしていても受験は可能です。しかし、行政書士として登録を行い行政書士として仕事をする場合には、話が変わります。こちらも行政書士法で「破産者として復権を得ない者」は登録できないルールです。
行政書士以外にも司法書士、社会保険労務士、宅地建物取引士など、士業と呼ばれる国家資格の中には、これらの制限があるものも多いので注意が必要です。やはりこちらも早い段階で、関連する法令や登録先への確認をお勧めします。