写真はお客様から事務所に届いたお菓子。事務所のみんなでおいしくいただきました。
話は変わりますが、税理士が自己破産をしたらどうなるのか、今回は少々物騒な話になります。税理士ではありませんが、前に大手の弁護士法人が倒産したニュースを見た人も多いと思います。
士業は地味だけどくいっぱぐれのない仕事だとイメージする人もいるらしいのですが、それはもう過去の話。税理士をはじめ、士業でも倒産する可能性がある世の中です。
今回は税理士が自己破産したらどうなるのか、お話してみたいと思います。
1.税理士が自己破産すると資格制限あり
税理士法という法律があるのですが、税理士法第4条には、欠格事項が説明されています。欠格事項というのは「この場合には税理士になれない」というものなのですが、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」が含まれています。
ちなみに復権というのは、破産者ではなくなることです。一定の期間が経過する、あるいはしかるべき手続を行うと、破産者ではなくなります。
自己破産してしまうと、税理士の仕事はできなくなりますが、しかるべき手続きをふみ、一定の期間が過ぎれば、もう一度税理士としての仕事ができるようになります。
2.税理士の債務整理と資格制限
さて、税理士が自己破産してしまった場合には税理士の資格が制限されてしまうわけですが、債務整理の方法は自己破産だけとは限りません。
債務整理の方法として任意整理や個人再生という方法もあります。任意整理や個人再生は、資格制限がありませんので、税理士としての仕事を続けることができます。
3.税理士事務所に勤務している場合はどうなるの?
税理士の中には、税理士事務所に勤務している税理士もいます。この場合には、税理士事務所を辞めなければいけないのでしょうか?
少しややこしいのですが、自己破産をすると税理士としての仕事はできませんが、税理士事務所の事務や受付などは行えます。その税理士事務所で働き続けることができるかは、その事務所の方針によります。
例えば、「自己破産したとはいえ、慣れている人にはそのまま働いてもらいたい」と思う場合には、税理士としての仕事はできなくても、事務などの仕事を行うことは可能です。
しかし「税理士としての仕事ができないなら戦力が減ってしまうので、ほかの税理士を雇うことにしよう。」という方針であれば、最悪の場合解雇されてしまうかもしれません。
どちらにしても、勤務先の事務所に影響を与えるので、自己破産をする前に上司に相談するほうが良いでしょう。