自己破産すると携帯電話を持てなくなるの?
携帯電話はかつては贅沢品でしたが、今やもうほぼ生活必需品と言ってもよいと思います。
しかし、自己破産をすると携帯を解約されるのではないか、新たに携帯電話を契約もできなくなるのではないかと心配し、借金があるのに自己破産に踏み切れず悩んでいる方もいらっしゃるようです。
今回は自己破産すると携帯電話を持てなくなるか、書いていきます。
1.自己破産をしても基本的には携帯を持つことは可能
結論から書いてしまいますが、自己破産をしても携帯を持つことはでき、自己破産したから携帯を解約されることは基本的にありません。
ご存知の方も多いと思いますが、自己破産を申し立てる前や自己破産の手続き中は、一部の債権者のみに支払いを行ってはならないというルールがあります。
上下水道代や光熱費、家賃などのような生活に必要なサービスの対価を支払うことは、このルールに該当しません。携帯料金もこういった生活に必要なサービスの対価に含まれると考えられています。
滞納なく携帯料金を支払っている限り、携帯を解約される心配はありません。
2.端末は処分しなくていいの?
自己破産をすると、高価な財産は処分しなくてはいけません。しかし一定額(一般的に約20万円)以内の財産は手元に残すことができます。
本来なら破産をした場合には、全財産をお金に替えて債権者に配当します。そして残った負債を免除してもらうシステムですが、破産者も生活をしていく必要がありますので、一定額以内の財産は「自由財産」として手元に残しておくことが可能です。
最近のスマホ端末は高額なものもありますが、二十数万円もするものはまずないと思います。そのような理由で、自己破産をしても端末を処分する必要はなく、携帯の端末はそのまま使い続けることができます。
3.携帯を解約するのはこんな時
基本的には、ここまで書いたように自己破産しても手持ちの携帯を使い続けることができます。しかし携帯が解約される場合もあります。最後の部分では、解約されるのはどんな時か書いていきます。
・利用料金を滞納している場合
滞納料金がある場合は、それは債務となり携帯電話会社も「債権者」となり、貸金業者など他の債権者と平等に扱うことになるので、携帯の滞納料金だけを優先して支払うことはできません。滞納した状態のまま、自己破産手続を行うことになります。
・端末代金を分割払いしている
携帯の端末代金を分割払いしている場合、端末代金の未払いが残っている状態で自己破産をすると、携帯を解約される可能性があります。端末代金を分割払いしている間、携帯電話会社は「債権者」となるからです。
このような場合、端末代金だけを優先して支払うことはできず、未払いが残った状態のまま自己破産手続をすることになります。
自己破産手続のために端末代金の分割払いを止めると、利用料金を滞納した場合と同様に扱われ、携帯電話会社から解約されてしまうので注意しましょう。
医療費の支払が厳しい!自己破産しかないのか
医療費や入院手術費用が高くなると、費用を支払に困る可能性も出てきます。そんな時には自己破産するしかないのでしょうか?
医療費の支払が厳しい場合、まずは金銭的な負担を軽減できる「公的」な制度の利用が利用できないか、考えてみましょう。
医療費や入院手術費用の支払が厳しい場合に使える「公的」制度の代表的なものをいくつか紹介します。
1.高額療養費制度
高額療養費制度は、1カ月の医療費や入院手術費用の支払いが自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分(高額療養費)が、後から戻ってくる制度です。
自己負担限度額は平均的な収入の人の場合、1ヶ月に8万円程度と言われていますが、年齢や収入によって異なります。なお、高額療養費が戻ってくるまでには、3カ月程度かかりますので、ご注意ください。
高額療養費制度は一時的には高額の支払いが発生しますが、健康保険組合などに健康保険限度額適用認定証の発行を申請し、医療機関に提示した場合、最初から医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合もあります。
2.高額療養費貸付制度
高額療養費貸付制度とは、高額な医療費の支払いのため、資金が必要となった場合、先ほど書いた高額療養費が戻ってくるまでの間、無利子でお金を借りられる制度です。
健康保険限度額適用認定証を提示すると、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。しかし対応していない医療機関もありますので、その時に高額療養費貸付制度を利用します。
注意点として、高額療養費貸付制度で借りられるお金は、高額療養費支給見込額の8割相当額であり、事故負担額がゼロになるわけではありません。
3.健康保険限度額適用認定証
健康保険限度額適用認定証を提示すると、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることが可能になる制度です。入院だけでなく、外来の場合であっても適用されます。
高額療養費は後から戻ってくるものですが、健康保険限度額適用認定書はあらかじめ手続をしておけば、支払そのものを抑えることができる制度です。
健康保険限度額適用認定証の発行を受けるためには、限度額適用認定申請書などの必要書類を健康保険組合などに提出する必要があります。ただし、保険適用外の医療については対象外になるので、注意が必要です。
4.傷病手当金
傷病手当金とは、病気やケガで休業している従業員が勤め先から給料の支払いを受けられない場合に、支給される手当金です。
個人事業主など、国民健康保険に加入している場合は制度の対象外になります。連続した3日間仕事を休み、休業してから4日目以降が支給対象となります。
5.生活保護
収入がない場合、生活保護も手段の一つです。生活保護は医療費を負担する必要がありません。生活保護は生活の状況・資産の状況・収入の状況などが調査されることや、ケースワーカーに状況を報告する義務があります。
生活保護は国民の権利です。該当する場合には、恥ずかしいと思うことなく活用したい制度です。もし病気療養のために生活保護を使う場合には、まず体調を治すことに専念しましょう。
災害時のローン返済に使える制度
2023年5月5日に能登地方で震度6強、5月11日の早朝には千葉県木更津市で震度5弱の、大きな地震が発生しました。被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
さて災害が原因で事業が傾いたり、ローンが返済できなくなる人も少なくありません。こんな時に利用できる制度があることをご存知でしょうか?今回は法人向けではなく個人の利用できる制度になりますが、自然災害債務整理ガイドラインについて、書いていきたいと思います。
1.「自然災害債務整理ガイドライン」とはどんなもの?
「自然災害債務整理ガイドライン」は、正式名称を自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインと言います。
これは自然災害によりローンを返せなくなった人を救済するためにある制度です。なおここで書いている自然災害は、災害適応法の適用を受けた災害とされていますので、その点は注意が必要です。
債務整理の際によく聞く「自己破産」や「個人再生」の手続きとは別の「特定調停」という手続きを利用し、借金の減額や免責を行います。
対象となる借り入れはこちらです。
- 住宅ローン
- 住宅のリフォームローン
- 自動車ローン
- 個人事業主向けの事業者ローン
2.ガイドラインを利用できる方
この自然災害債務整理ガイドラインを利用できる人は、下記に該当する人たちです。
- 災害救助法が適用された自然災害の影響により、住宅ローンや自動車ローン(カーローン)、個人事業主の事業資金用の借り入れなどを返済できない方、または近い将来に返済できなくなくなることが確実と見込まれる方。
- 破産手続等の法的倒産手続の要件に該当するなど一定の要件を満たした方。
なお法人の債務は、この制度の対象外となります。
さらに災害救助法が適用された市区町村以外に住んでいる方も、対象となる場合があります。
3.自然災害債務整理ガイドラインはどこで手続をすればいいの?
まずは「最も高額なローンを組んでいる金融機関」に対して「自然災害債務整理ガイドラインの手続きの利用を希望します」と申し出てください。
受付の窓口は、金融機関によって異なりますので、対象の金融機関に問い合わせて確認しましょう。金融機関では、下記の必要事項をヒアリングされます。
- 借入先
- 借入残高
- 年収や資産(預貯金など)の状況
窓口に行く際は、可能な範囲で借り入れ状況がわかる資料を作り、持っていくことをおすすめします。
金融機関の同意が得られた後は、登録支援機関を通して手続を行います。
登録支援機関は弁護士や税理士等が該当しますが、弁護士に依頼する場合には、お住まいの地域の弁護士会に連絡して依頼することが可能なので、お早めに相談されることをおすすめします。
借金を相続しないための手段 相続放棄について
相続と聞くとどんなイメージを持つでしょうか?土地や建物などの不動産を受け継いだり、遺産としてお金をもらうことを想像する人が多いかもしれません。
しかし、遺産の中にはマイナスのものも含まれます。要するに借金は本人が死ねばそれでおしまいではなく、借金は相続人に引き継がれてしまうのです。もちろん借金を引きついてそのまま支払う人もいます。借金の金額が少なければ支払ってしまうことも珍しくありません。さらに事業を経営している場合、事業に関係するの借金を引き継ぐのも良くある話です。
しかし自分と全く関係のない借金なんか、引き継いで払いたいと思う人はいません。そんな時は、相続を放棄することができます。相続放棄は家庭裁判所に書類を提出しますが、どんな手続か具体的に書いていきます。
1, 必要な書類をそろえる
相続放棄に必要な書類は、下記のとおりです。
・相続放棄申述書
これは「自分は相続を放棄する」という意思表示を記した書類です。書式は裁判所のホームページからもダウンロードが可能です。甲府地方・家庭裁判所のものですが、相続放棄申述書の書式のリンクがありますので、ぜひご覧ください。
・被相続人(亡くなった人)の住民票除票または戸籍の附票
該当する市区町村役場に行くことが難しい場合には、郵送でも請求できます。郵送での請求の仕方は、多くの場合各市区町村役場のホームページに記載されています。また、ホームページを見てもわからない場合には、電話で尋ねれば請求方法や手数料を案内してもらえます。
・戸籍謄本
申立人の戸籍謄本の他、亡くなった人が死亡したことがわかる戸籍謄本が必要になります。申立人が亡くなった人とどのような関係であったかにより、用意する戸籍謄本類が若干異なります。(先ほどの裁判所のリンクにも説明があります。)
2, 遺産の調査
相続放棄は、一度してしまうと「やっぱりやめます」と取り消すことができません。借金がいくらくらいあるのか、プラスの遺産はどのくらいあるのか、きちんと調べてから相続放棄の手続をしましょう。
3, 相続放棄ができないのはどんな時か
最後に相続放棄ができないのはどんな時か紹介します。
・熟慮期間を過ぎた場合
相続するか放棄するか、考える期間は熟慮期間と呼ばれています。一般的に自分が相続人となったことを知った日から3か月以内と言われていますが、延長できる場合もあります。
・遺産を一部使う、売る、隠すなどした場合
遺産の一部を使ったり売ったりした場合には、相続したものとみなされますので注意しましょう。どうするか決まっていない遺産は、扱いを慎重に行うことをおすすめします。
親が自己破産! 子どもの学費はどうなるのか
親の自己破産により、子どもの学費の支払に影響が出ることはあるのでしょうか?
奨学金を借りている場合には、影響する可能性を否定することはできません。
奨学金を借りていない場合であっても、親が自己破産する場合、子どもへの影響はゼロのわけがありません。
1, 学費滞納による強制退学の可能性
親が破産した場合、子どもの学費が払えず滞納してしまうこともありえます。その場合には、学校を辞めさせられる可能性があります。
私立高校の場合には、年間100万円以上の学費がかかる学校も珍しくありません。もちろん私立大学に進学した場合には、さらに学費が高額になります。
家計が苦しい家庭も多く、学費の支払いが困難になった場合には、学校側から自主退学をするように、迫られることがあります。親の自己破産後、学費が払えなくなったため、結果的に学校に通えなくなるという子どもも実際にいます。
2, 学校に通い続けるためにどうするか
親が自己破産したからといって、子どもが全員学校に通えなくなるわけではありません。子ども自身が奨学金を借りられる可能性があります。親が破産しても、機関保証を利用して奨学金を借りられる場合もあるのです。
さらに親自身が自己破産で免責を受けた後、新たに得た所得財産で支払いができる場合もあるかもしれません。また、学校側と話し合うことにより、分割払いが認められることもあるかもしれません。
学校によっては、入学金や授業料などの免除申請ができる場合もありますので、事前に確認しておく必要があります。
3, 引越しの可能性と子どものフォロー
今回は親が自己破産した場合、子どもの学費がどうなるのか、書いてきました。最後に学費とは直接関係ないかもしれませんが、引っ越しについても書きます。この問題も無視することはできません。
親が自己破産をした場合、持ち家は原則として処分する場合が多いことでしょう。また賃貸物件であっても、生活を立て直すために今より家賃の低い物件へ引っ越すこともありえます。
また、転校しなかった場合でも、急な引越しでストレスを抱えてしまうこともあります。親の側も自己破産は大変ですが、子どもたちをどうフォローするか、考えておく必要があると思います。学費の問題を無視することはできませんが、子どもができるだけショックを受けないよう、配慮が求められるでしょう。
自己破産すると、結婚指輪は手放すことになるのか
今日はおめでたいニュース話を聞きました。従兄弟の結婚が決まったというのです。今年はこういったうれしいニュースばかり続くと良いのですが。
さてこのブログは、破産の情報を書いていくブログです。この機会なので、破産した場合に結婚指輪が残せるのか、今回はそんな内容を書いていきたいと思います。
1, 破産時に残せる自由財産
このブログでも以前に書きましたが、自己破産をしても、何もかもなくなってしまうわけではありません。自己破産をした場合でも残せる財産があり、それらは「自由財産」と呼ばれています。
少しだけ自由財産についてお話しましょう。自己破産をした場合,原則として債務者の財産はお金に換えて処分します。しかし「自由財産」にと呼ばれる財産は処分しなくてもよいものです。自由財産とは、破産者が自由にできる財産という意味で「自由」という言葉が使われています。
結婚指輪も多くの場合、この自由財産に該当するものと考えられています。余談ですが、自由財産の中には破産後に取得した財産や、99万円以下の現金、年金なども含まれています。今回は結婚指輪に視点を合わせているので、自由財産についてはまた別の機会に書いていきたいと思います。
2, 結婚指輪を手放すことはあるの?
結論から言えば、結婚指輪も換金される可能性がないとは言い切れません。結婚指輪と一口に言っても、高価なものもあれば、比較的手頃なものもあります。手放さなければいけないものは、結婚指輪に金やプラチナが多く使われており、高価なものである場合です。
一般的には結婚指輪に使われている金やプラチナは少量のものであり、もし売ってお金に換えたとしても、さほど価値はありません。そういった場合には、結婚指輪を手放す必要はないと言えます。
3, 最後に
今回は自己破産をした場合、結婚指輪を手放す必要があるのか書きました。ほとんどの場合、手放す必要はないと言えそうです。負債が大きくなってしまった場合、自己破産が最善の手段とは限りません。任意整理や債務整理のような、自己破産以外の方法もあります。
自己破産そのものは自分でも手続は可能ですが、自己破産以外の方法が使えるか、まずは弁護士や司法書士に相談することが良いでしょう。
弁護士会や司法書士会では、無料相談会を開催することがあります。相談に行くチャンスかもしれません。別の機会になりますが、無料相談会の活用方法や。弁護士や司法書士に相談する際のポイントもお伝えしたいと思います。
自己破産した場合、自宅に住み続けられるのか
1, 自己破産すると、身ぐるみはがされるって本当?
今年の冬休みは、久しぶりに友人数人と食事に出かけました。久しぶりに直接会って食事ができ、とても楽しい時間でした。
その際に、「自己破産すると身ぐるみはがされるの?」と聞かれました。自己破産なんてしない方が良いに決まっていますが、やみくもに怖がるのはちょっと違うんじゃないかと思います。
色々と思う部分はありますが、友人たちにも正しい知識を伝えていきたいです。前置きが長くなりましたが、今日は自己破産をした場合、自宅に住み続けられるかを書いていこうと思います。
2, 持ち家なら原則手放すことになる
自己破産をすると、借金はすべて免除されますが、自分の持っている財産の中で査定額が20万を超えるようなものがある場合、それらは売却して返済にあてることになります。
持ち家の場合、査定額が20万円より低くなることは、まず考えられません。そのようなわけで、持ち家であれば原則として手放すことになりまその一方で、賃貸物件に住んでいる場合には、自己破産したせいでで追い出されることはありませんが、新たに家を借りる場合に入居審査に落ちてしまう可能性はあります。
3, 自宅に住み続けたい場合にはどうすればいいの?
先ほど、自宅は原則として手放すことになるとお伝えしましたが、「どうしても自宅に住み続けたい」と思う場合、どうすれば良いでしょうか?自宅を残す方法がないわけではありません。ここから先は、そんなお話をしていきたいと思います。
・親族などに買い取ってもらう
住宅ローンの債権者が認めれば、親族等に買い取ってもらうことも可能です。自己破産をして自宅を競売にかけた場合、安く買われてしまうことが少なくありません。そして手間もかかります。しかし、自己破産をする前に自分から売りに出せば、競売にした場合より高く売れることも珍しくなく、住宅ローンの債権者が担保を外すことがあるのです。
・リースバック
不動産業者に買い取ってもらい、家賃を払って住み続ける方法で、将来的に不動産を買い戻すことを予定しています。お勧めしている不動産業者も多いのですが、注意点があります。
- 第三者が買うより安くなる可能性が高い
- 家賃が相場より高いことが多い
- 将来的に売却される可能性がある
4, 家を手放したくなければ、個人整理・任意整理も検討
自己破産をした場合、自宅に住み続けるのはハードルが高いと感じるかもしれません。実際に多くの場合、その通りです。
どうしても自宅に住み続けたい場合、自己破産以外の方法を検討する人がいます。自己破産以外の方法として個人再生や任意整理という方法があります。これらの個人再生や任意整理については、別の機会にまたお話ししたいと思います。
財産を継承する時に借金も相続対象となるのか
1.借金も相続対象となるのか
もし仮に、自分が近しい親戚の相続人だとした場合、その人が死亡すれば故人の財産だけでなく、借金も継承することになります。このように借金を相続することになった際に、注意すべき点を知りたいところでしょうか?
あわせて、相続人が複数いるということなら、その中の一人だけで借金を継承するケースもありますが、債権者を相手取って交渉していくために、個人戦となるのは難しい面もあるでしょう。
ちなみにですが、相続というフレーズから連想されるイメージには、土地・株券・銀行預金など、相続人にとってプラスとなるイメージを、世間では思い描かれる場合が多いかもしれません。
しかし、それと逆に持ち家のローン返済や金融機関への借金など、継承する側にとってむしろマイナスとなる状況も、多くのケースで見られるのが現実でしょうか?つまり、相続人となった場合、このプラス面とマイナス面の両者ともに背負うという認識が必要になります。
財産も借金も両者に渡って継承する結果となるため、対象となる故人が亡くなった日から、
相続者である立場の人が故人の住宅ローンや借金を、返済していく義務が発生するわけです。
2. 相続放棄も出来る
以上のようなマイナス面もあるなら、面倒なので相続放棄を選択したいというご意見も、あるかもしれません。そういう場合には家庭裁判所に届けることにより、相続放棄の手続きが可能です。この申請をすれば借金を継承する義務が無くなるでしょう。
ただし、ここで補足させて頂くなら、相続放棄の申請をすることにより、土地など一切合切の財産も同時にもらえなくなるということを、よく理解しておいて下さい。
あわせて、マイナス項目となる借金を継承することだけ放棄して、プラス項目としての財産だけ手に入れたいといった、自己中心的な選択肢はあり得ないことも知っておくべき点でしょう。そんな虫のいい話は存在しないということです。
3. 終わりに
それから、相続人の中には遺産分割協議を行ったという経過だけで、相続放棄は成立したと捉えている方もありますが、これは厳密に言うと相続放棄には相当しません。
つまり、遺産分割協議において一部の相続人が放棄しても、家庭裁判所への申請をしない限り法的には成立しないわけです。遺産分割協議で完了ではないことを知っておきましょう。
以上のような項目は専門的な知識も、必要な場合があるかもしれません。不安な状況がある方は弁護士など法の専門家にご相談下さい。