自己破産すると携帯電話を持てなくなるの?

携帯電話はかつては贅沢品でしたが、今やもうほぼ生活必需品と言ってもよいと思います。

しかし、自己破産をすると携帯を解約されるのではないか、新たに携帯電話を契約もできなくなるのではないかと心配し、借金があるのに自己破産に踏み切れず悩んでいる方もいらっしゃるようです。

今回は自己破産すると携帯電話を持てなくなるか、書いていきます。

 

1.自己破産をしても基本的には携帯を持つことは可能

結論から書いてしまいますが、自己破産をしても携帯を持つことはでき、自己破産したから携帯を解約されることは基本的にありません。

ご存知の方も多いと思いますが、自己破産を申し立てる前や自己破産の手続き中は、一部の債権者のみに支払いを行ってはならないというルールがあります。

上下水道代や光熱費、家賃などのような生活に必要なサービスの対価を支払うことは、このルールに該当しません。携帯料金もこういった生活に必要なサービスの対価に含まれると考えられています。

滞納なく携帯料金を支払っている限り、携帯を解約される心配はありません。

 

 

2.端末は処分しなくていいの?

自己破産をすると、高価な財産は処分しなくてはいけません。しかし一定額(一般的に約20万円)以内の財産は手元に残すことができます。

本来なら破産をした場合には、全財産をお金に替えて債権者に配当します。そして残った負債を免除してもらうシステムですが、破産者も生活をしていく必要がありますので、一定額以内の財産は「自由財産」として手元に残しておくことが可能です。

最近のスマホ端末は高額なものもありますが、二十数万円もするものはまずないと思います。そのような理由で、自己破産をしても端末を処分する必要はなく、携帯の端末はそのまま使い続けることができます。

 

 

3.携帯を解約するのはこんな時

基本的には、ここまで書いたように自己破産しても手持ちの携帯を使い続けることができます。しかし携帯が解約される場合もあります。最後の部分では、解約されるのはどんな時か書いていきます。

 

・利用料金を滞納している場合

滞納料金がある場合は、それは債務となり携帯電話会社も「債権者」となり、貸金業者など他の債権者と平等に扱うことになるので、携帯の滞納料金だけを優先して支払うことはできません。滞納した状態のまま、自己破産手続を行うことになります。

 

・端末代金を分割払いしている
携帯の端末代金を分割払いしている場合、端末代金の未払いが残っている状態で自己破産をすると、携帯を解約される可能性があります。端末代金を分割払いしている間、携帯電話会社は「債権者」となるからです。

このような場合、端末代金だけを優先して支払うことはできず、未払いが残った状態のまま自己破産手続をすることになります。

自己破産手続のために端末代金の分割払いを止めると、利用料金を滞納した場合と同様に扱われ、携帯電話会社から解約されてしまうので注意しましょう。