医療費の支払が厳しい!自己破産しかないのか

 

医療費や入院手術費用が高くなると、費用を支払に困る可能性も出てきます。そんな時には自己破産するしかないのでしょうか?

医療費の支払が厳しい場合、まずは金銭的な負担を軽減できる「公的」な制度の利用が利用できないか、考えてみましょう。

医療費や入院手術費用の支払が厳しい場合に使える「公的」制度の代表的なものをいくつか紹介します。

 

1.高額療養費制度

高額療養費制度は、1カ月の医療費や入院手術費用の支払いが自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分(高額療養費)が、後から戻ってくる制度です。

自己負担限度額は平均的な収入の人の場合、1ヶ月に8万円程度と言われていますが、年齢や収入によって異なります。なお、高額療養費が戻ってくるまでには、3カ月程度かかりますので、ご注意ください。

高額療養費制度は一時的には高額の支払いが発生しますが、健康保険組合などに健康保険限度額適用認定証の発行を申請し、医療機関に提示した場合、最初から医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えられる場合もあります。


2.高額療養費貸付制度

高額療養費貸付制度とは、高額な医療費の支払いのため、資金が必要となった場合、先ほど書いた高額療養費が戻ってくるまでの間、無利子でお金を借りられる制度です。

健康保険限度額適用認定証を提示すると、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。しかし対応していない医療機関もありますので、その時に高額療養費貸付制度を利用します。

注意点として、高額療養費貸付制度で借りられるお金は、高額療養費支給見込額の8割相当額であり、事故負担額がゼロになるわけではありません。


3.健康保険限度額適用認定証

健康保険限度額適用認定証を提示すると、医療費の支払いを自己負担限度額までに抑えることが可能になる制度です。入院だけでなく、外来の場合であっても適用されます。

高額療養費は後から戻ってくるものですが、健康保険限度額適用認定書はあらかじめ手続をしておけば、支払そのものを抑えることができる制度です。

健康保険限度額適用認定証の発行を受けるためには、限度額適用認定申請書などの必要書類を健康保険組合などに提出する必要があります。ただし、保険適用外の医療については対象外になるので、注意が必要です。

 


4.傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガで休業している従業員が勤め先から給料の支払いを受けられない場合に、支給される手当金です。

個人事業主など、国民健康保険に加入している場合は制度の対象外になります。連続した3日間仕事を休み、休業してから4日目以降が支給対象となります。

 
5.生活保護

収入がない場合、生活保護も手段の一つです。生活保護は医療費を負担する必要がありません。生活保護は生活の状況・資産の状況・収入の状況などが調査されることや、ケースワーカーに状況を報告する義務があります。

生活保護は国民の権利です。該当する場合には、恥ずかしいと思うことなく活用したい制度です。もし病気療養のために生活保護を使う場合には、まず体調を治すことに専念しましょう。