根保証とは

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1.保証人になる発端は
債務整理をする際に、専門家は必ずその原因を依頼者から聴取します。
また破産申立をする場合も、その原因を記載する箇所があります。
債務超過となる、債務整理をする、
その原因の一つが保証人になっていたという事実です。
保証人とは法文上は、借主である主たる債務者の支払が滞ったときに
支払義務を負う立場にあるのですが、
実務上は主債務者の支払や資力に関係なく請求を受ける立場にある、
連帯保証であることがほとんどです
仲のいい友人や親族に頼まれて断り切れずに保証人になったと
情に流されてしまいやすいのが、この保証の持つ危うさです

 

2.根保証とは
では、時々目にする「根保証」とはどのようなものなのでしょうか?
ここでは根保証について見ていきます。
保証とは、借主である主債務者が払えなくなった場合に
支払う義務があることは先ほど述べました。
そして、ここで想定されているものは、1回切りの契約です。
例えば100万円を借りる金銭消費貸借契約を締結して、
その保証人になった場合は100万円を債権者に弁済すれば、
そこで保証人の義務を果たしたことになります。
ところが、契約の中には1度の弁済等では終了しないものがあります
例えば家を借りる賃貸借契約では賃料を一度支払えば終了するものではありません
このような時に出てくるのが根保証契約というものです。
主に一定の期間、継続的に債権債務が発生するような場合に出てくるものです

 

3.法改正で根保証人保護の規定が設けられました
この根保証人になると、債権者としては1度の弁済だけでなく
継続的に担保権を持ち続けることになるので、
債権回収の観点からは一安心です。
ただ根保証人側から見ると、自分の弁済義務は一体いつまで続くのか、
そしてどれだけ払わなければならないのかがわかりませんので、
立場としては不安定なものとなります。
かつて商工ローンが世間を賑わせたも、保証人の意思に関わりなく、
重い根保証人の立場になっていた点が大きな問題となりました
そこで、保証契約や根保証契約について法改正が相次ぎます。
まず①保証契約は必ず書面ですることが求められ、
②2020年の債権法改正では必ず限度額(「極度額」という)を
決めることが法文化されました。
更に③個人貸金の根保証契約の場合には
一定の期間で元本が確定する旨の規定が設けられました
逆に考えると、かつては根保証は口約束でもよかった、
限度額も期間も何も法令上の規制がなかったということになります。

 

4.どうしても根保証人になる場合は
保証人、とりわけ根保証人は重い義務を伴います。
ならないに越したことはないのですが、
時と場合によってはならざるを得ない場合が出てくるかもしれません。
そのときには必ず極度額と期間(元本確定期日)を確かめるようにして下さい。
もし最初の借り入れがわずかな金額でも極度額が大きければ、
それだけ多くの借入が発生し、重い返済義務を負う可能性が高いからです
気をつけて下さい。