会社分割と詐害行為

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1.会社を建て直す方法を考える
会社が倒産すると、多くの関係者に影響が及びます。
場合によっては連鎖倒産という事態も起こることでしょう。
倒産の最たるものが法人格の消滅する破産ですが、
その他の民事再生や会社更生法の適用をとっても、
法的整理に入った以上は影響が多方面に及びます。
そのような事態にならないように、
当事者は色んな知恵を出して会社の再建を行っていきます。
他の会社と合併する場合もあるでしょう
しかし、債務の多い会社と合併するのは、かなりリスキーです
そして現実的に債務超過の会社との合併は、ほとんどないでしょう。
このような場合に取り得る方法の一つが会社分割です
それでは会社分割とはどのようなものなのか、
ここでは会社分割と詐害行為について見ていきます。

 

2.会社分割とは
会社は多くの事業を営んでいることが普通です。
例えばレストランを経営している部門もあれば、
不動産の賃貸をする部門があるなど、
それらを総合して収益を上げているのが実情です。
ただ多くの事業を展開する中で、
利益を上げている所もあれば採算がとれていないところもあります。
事業のリストラクチャー(再構築)をする際に、
その不採算部門をどうするかが大きな鍵となります。
会社分割とは企業を合併のように包括的に他の企業に移転させるのではなく、
一つの部門を新しい法人に移したり、
または他の企業に譲渡するなど、会社の事業を分ける制度であります
これを使って不採算部門を切り離し、
利益の出ている所に会社の持つ資源を集中させることができます

 

3.会社分割の手続
会社分割には新会社を設立して事業を移す新設分割と、
他の会社に事業を譲渡する吸収分割がありますが、
概ね契約書(新設分割の場合は計画書)を作成し、
株主総会での承認、債権者の保護手続、書類の備置、
株主への通知などの手続を経て

登記を行うという流れを取ります

 

3-1 会社債権者を置き去りにしてませんか? 
この方法をとると、
利益の出ている部門は新会社か他の会社に移転させられる反面、
いわゆる赤字部門を残して清算させることが可能になります。
それでは会社債権者としてはたまったものではありません、
このような場合、会社の債権者は詐害行為として
会社分割そのものを取り消すことは可能でしょうか

 

3-2 会社分割の詐害行為性の判断
この点については、個々の事情によって判断されます
会社分割はその手続の中で債権者保護手続を踏まなければいけません。
ただ一定の場合には債権者の保護手続が不要になる場合があり、
全体的にみて債権者の権利を著しく侵害しているような場合であれば
詐害行為として認定される可能性が高くなります
会社分割は事業の再建をしていく上では有用な制度ではありますが、
露骨な方法で負債を取り除こうとすると
後々で否定される可能性は否定できません。

 

4.終わりに
ここまで会社分割と詐害行為について見てきました。
再建を考えると、どうしてもマイナス面を切り離したいところですが、
性急なやり方は危険を伴います。
リスクを考えながら再建策を考えていきたいものです。