免責決定が出るとどうなるの?

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1.はじめに

目の前に大きな問題を抱えていると、
だんだんと視野が狭くなり、ついには目の前のことしか見えなくなります。
そのあと、どうすれば良いのか?などと考えている余裕がなくなるので、
それもある意味、仕方の無いことかもしれません。
目の前の支払に追われていると、その支払のためにあそこから工面して支払って、
その次に来る支払にはこうして・・と近視眼的になり、
今を乗り切ることしか頭が働かなくなってきます。
でも、その状態がいつまでも続くはずがありません。
プツンと切れる時が来るのです。
その1つが自己破産です。
ここでは、自己破産して免責決定が出るとどうなるのかを検討していきます。

 

2.免責決定が出るまで

まず、自己破産の申立をすると大きく2つのルートに分かれます。
1つは管財手続き、もう1つは同時廃止です。
これらは要する時間や費用に差がありますが、
最終的には免責決定を得るための道のりとなります。
そしてようやく免責決定を得たとしましょう。
今後はどうなるのでしょうか?

 

3.免責決定に伴う効果

3-1 免責されないものもあります

免責決定を得るということは、読んで字の如く責任を免れることを意味します。
俗に「借金がチャラになる」という言葉をよく耳にします。
法的には借金は無くなりませんが、支払の義務が法的には無くなることです。
ですので債権者に支払をする必要もありませんし、
債権者から請求を受けることもありません。
この心理的な開放感が免責決定を得る大きなメリットとも言えるでしょう。

他方で、免責されない債権もあります。以下に列挙します。
①税金
②年金
③国民健康保険
④悪意の不法行為債権
⑤子供の養育費
⑥罰金
以上のようなものは、たとえ自己破産して免責決定を得たとしても、
支払義務を負うことになります。
またあってはならないことですが、
破産申立の時に、債権者表に記載しなかった(漏れていた)債権者も、
免責決定を得たとしても支払義務は無くなりません。

 

3-2 金融機関の信用情報に名前が載ります

また自己破産すると、金融機関のリストに載ってしまいます。
銀行系、信販会社系、消費者金融系等の信用情報機関がありますが、
各機関のリストには事故情報という形で一定の期間、掲載されます。
これがいわゆるブラックリストに載ることを意味します。
この期間は、金融機関にお金の借り入れを申し込んだり、
保証人になる旨の手続きを踏んでも断られます。
中には自己破産しても融資をしてくれる金融機関もありますが、
取り立てが厳しいとか悪質な業者であるといったことが多いので避けた方が無難です。
仮に2回目の自己破産申立を行おうとしても7年間は法律上、
免責許可を受けることができません。
再び支払と取り立てに追われる日々が蘇ることのないよう注意したいところです。

 

3-3 管財事件での制約

その他としては管財事件の場合に言えることですが、
管財人の付いた破産者の場合は、居住制限や郵便物の転送といった制限が伴います。
これは破産者に一定の期間、
制限を加えることで財産等の調査を容易にするなどの目的があります。
免責決定を経るとこのような制限は解除されます。

 

3-4 資格制限

更に破産すると、色々な資格制限が出てきます。
例えば弁護士や司法書士、行政書士などのいわゆる士業は破産すると欠格となり、
登録しているとその抹消が行われます。
ただ免責決定が出ると再び登録が可能となります。
ところで、取締役や監査役等の会社の役員はどうなるのでしょうか?
かつては会社の役員は破産すると欠格となりましたが、
法改正に伴い、先の規定は削除されました。
ただ会社の役員と会社の契約関係は委任契約であり、
委任契約は破産すると契約そのものが終了します。
この場合、株主総会などで再度選任してもらうことで
役員であり続けることが可能となります。

 

4.終わりに

自己破産とは、言い換えれば再出発です。
今までの負担を減らし、再び未来に向けて前向きに動く機会を与えられるのです。
失うものも多いですが、
再び人生の土台を築いていくきっかけであって欲しいと思います。

自己破産したら車はどうなるの?

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1.はじめに
私はペーパードライバー。
運転免許を取ったのはもう10年以上前の話で、以降は運転したことがありません。
今ではアクセルとブレーキの位置もあやふやです。
免許の更新を重ねてゴールドになりましたが、
その華麗なる経歴に少し後ろめたさを感じています。
地方では人口が減り、客の減少を反映してか、
ダイヤが改正される度に電車の本数が減っているように思います。
地方ではクルマの重要性は増す一方です。
そのクルマ、もし自己破産したら持って行かれることになるのでしょうか?
ここでは、そのクルマについて見ていきます。

 

2.破産すると車はどうなるのか?

まず破産の手続きを見ていきます。
破産すると、原則として破産を申し立てた人の財産は金銭に置き換えられて、
債権者に支払う金銭の原資になります。
専門的には破産財団に組み込まれると言います。
金銭に置き換えられる財産としては、
不動産や株式、保険の解約返戻金や預貯金等が挙げられますが、
車もその1つになります。
ただ、車にはローンが付いている場合など色々な類型があります。
ここでは、①車のローンを未だ払い終えていない、②車のローンがない、
に場合を分けて解説していきます。

 

2-1 車のローンが残っている場合

まず、車のローンが残っている場合です。
車検証を見ると使用者欄と所有者欄があり、
所有者欄にローン会社の記載があるときは、
以下のような処理になります。
この場合はローン会社が所有権留保の特約に従って車を持っていくことになります。
所有権留保とは、文字通り所有権が売主に留められていることを指します。
通常は売買と同時に所有権は買主に移転しますが、
特約で代金を払えない場合に備えて売主に所有権が留保されているのです。
この特約に則り、ローン会社は自動車を持って行くことになります。
尚、車検証の所有者欄がディーラー名義の場合は
ローン会社が車を回収することは難しいですが、
現実的には手元にその車を置いておくことは難しいでしょう。

 

2-2 車のローンがない場合

次に、車のローンがない場合。
例えば現金で買ったような場合や、ローンを払い終えた場合の話です。
この場合、所有権は破産申立をする人の元にあることになります。
この場合は、車の金銭的価値があるかどうかに拠ります。
先ずは査定に出して、その価値を把握することになります。
この場合、査定の金額が20万円を越えるようですと
破産財団に組み込まれて持って行かれることになります。
これに対して20万円を越えないような場合は財団には入らず、
手元で使用することが可能となります。

 

3.破産申立前の注意点 

車は生活必需品です。
仕事でも買い物でも無くては生活ができない、
そんな環境にある人も多いことでしょう。
そうすると車を守りたいがために他の支払を後回しにして
車のローンだけ払うという手段が思いつくことになるかと思います。
ただ、これは偏頗(へんぱ)弁済といって破産法では許されない行為となります。
自己破産するとは最終的には免責決定を得て
債務の責任から解放されるのを目的に動いていくわけですが、
この免責を受けることが難しくなる場合があります。
また、車を守りたいために名義を他の身内に代えるとか、
はたまた支払に困って車を売るという手段に出ることもあるかもしれません。
これらも債権者から異議が出され、
破産手続きが円滑に進まないリスクが生じますので慎みたいところです。

 

4.終わりに 

車の場合は、①ローンがある場合と②ローンがない場合で、
辿る道のりが変わってきます。
破産申立を検討している場合は、
所有されている車の権利関係はどうなっているのか、
そして金銭的な評価はどうなのかについて一度検討してみて下さい。
そしてたとえ車を手元に置いておきたいと思っても、
破産申立の直近で名義を変えたりしてはいけません。
怒った債権者が異議を申し立ててきて、手続きが難航する事態が起こりえます。
ご自身の状況を踏まえて対処するようにしましょう。

親が自己破産した後に、子供は奨学金をもらえますか?

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1.はじめに

知り合いから、こんな相談が寄せられました。
知り合いの息子は現在高校生で大学受験に向けて勉強を頑張っています。
しかも奨学金を得て大学に行こうとしているとのこと。
勉強熱心で親思いなお子さんだなと思っていると、
その相談者は過去に自己破産していると打ち明けてきたのです。
詳しく話を聞いてみると、
その方は会社をリストラされてマイホームの住宅ローンが払えなくなり、
借金を重ねた末に自己破産したとの話でした。
その話に衝撃を受けましたが、
相談したいのは自己破産した親を持つ子供は奨学金を借りられるのか?
ということでした。

 

2.破産とは

まず自己破産の手続きと意義について見ていきましょう。
自己破産を債務整理には色々な手法があります。
任意整理、民事再生、破産等です。
そのうち、破産とは自分の財産を金銭に換価しても
支払できないような場合に検討する最後の手段です。
現在抱えている債務を分割で支払っても完済できないような場合に
検討する方法になります。
破算申立をすると管財事件になるのか、同時廃止になるのか、
大きく二つの道に分かれますが、
最終的には免責決定を得て手続きが終了することになります。

 

3.免責を得るとどうなる?

その免責を得るとどうなるのか?
この免責を得ると、債務の支払義務が無くなります。
今まで抱えていた負債の返済の重圧から解放されるのです。
他方で、いわゆるブラックリストに載ることになり、
新しいローンを組むのが難しくなります。

 

4.奨学金はどうなるのか?

そうすると、私の所にやってきた相談者の息子は奨学金を組めなくなるのでしょうか?
結論から言うと、息子さんは奨学金を組むことができます。
破産したのは息子さんの親であり、息子さんが破産したのではありません。
破産したのがたとえ未成年者の親であるとしても、
奨学金を組もうとする主体が違う以上、借入を申し込む障害にはならないのです。
これは自己破産だけでなく、他の債務整理をしている場合にも当てはまります。

 

5.奨学金の注意点

奨学金の受けることはできるとしても、ただ一つ問題があります。
奨学金には保証人をつける必要がありますが、破産した人は保証人にはなれません。
保証人は誰でもいいわけではなく、資力のある人がその条件となります。
自己破産した人は、その要件を充たすことはまず難しいので、
他の人を保証人に立てる必要があります。
夫が自己破産しているのであれば、妻を保証人にする、
又は他の親族にお願いするなどです。
どうしても身内で保証人を立てるのが難しいのであれば、
奨学金の場合は機関保証人を立てることが認められている所もあります。
この場合、奨学金から保証料が差し引かれるので、
親族が保証人になる場合に比べると割高となってしまいますが、
身近で保証人を立てられない場合には選択肢の一つとすることも検討すべきでしょう。
ちなみに保証人には保証人と連帯保証人という2つの類型がありますが、
実務上はそのほとんどが連帯保証人です。
この連帯保証人は通常の保証人より責任は重いです。
保証人は債務者が払えない場合に補充的に支払う立場ですが、
連帯保証人の場合はその補充性がなく、
債務者と同等で全額の支払い義務を負うことになります。
2020年に民法が改正されて、保証人の条項も変わりますが、
連帯保証人の責任の重さに変更はありません。

 

6.息子さんはどうなったか?

さて、相談者の息子さんは親がマイホームの借金で苦しんで自己破産した事情を知り、
「家には金がない、だけど大学には行きたい」という思いから
奨学金を取って学費の安い国立の大学を目指そうとしているとの話を聞きました。
相談者であるお父さんは自己破産していて保証人にはなれませんが、
勉強熱心な息子さんの姿勢を見た他の親族が保証人になることに同意したそうです。
たまたま、話を聞いているときに携帯電話に、そんな内容の電話がかかってきました。
この話を聞いたお父さんは、ホッとした顔で帰って行かれました。

破産したら、預貯金はどうなるの?

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1.はじめに

今から約10年前の2010年頃のことです。
電車に乗っていると法律事務所や司法書士事務所の過払い金返還の広告が中吊りにあるのをよく見かけました。
テレビやラジオのCMでもよく見聞きしました。
消費者金融から借入がある場合、
場合によっては既に完済状態になっていて払いすぎた金利分を返還できる、
その過払い金を支払いの原資として残債務がある会社の返済に充てるという方法が、
可能だったのです。
その過払い金も約定利息の引き下げや時効消滅でどんどん無くなり、
かつてのような返済はできず債務整理の方針として、
破産に至ることが多くなったように思います。
まして昨今は新型コロナが蔓延して経済活動は行き詰まり、
これから再び破産する人が増えていくのでは、そう感じます。
そう思うと破産の知識をブラッシュアップしなければ、そう思う今日この頃です。


2.破産すると預貯金はどうなるの? 

さて、破産申立を行おうとする場合、それ相応の勇気が要ります。
やはり破産というと大きなマイナスイメージがあり、
それと向き合う心理的負担が大きいからです。
では、破産申立をするとどうなるのか?
特に自分がいま現に持っている現金や預貯金はどうなるのか?
よく質問を受けることなので、ここに書き記したいと思います。

 

2-1 破産の手続き

破産申立は地方裁判所に破産申立をして、免責決定を得る手続きのことです。
そのためには自分の収入がどれ位あり、
債務がどれ位あるのかを把握しなければなりません。
それを分割で支払っても一定の期間で支払うのが困難な場合、
法的に言う「支払不能」となり、破産申立という選択肢を選ぶことになります。
この申立を行うと、自分の財産を一度お金に換えて、
それを支払の原資として各債権者に債権の按分に従って分配し、
その手続きが終わると免責の決定が出る、そのような流れになります。
金銭に換価するものとしては、
例えば預貯金や不動産、株式、保険の解約返戻金などが挙げられます。
そうすると破産申立をした場合、
所持している現金や預貯金も持って行かれることになるのでしょうか?


2-2 預貯金の運用

まずここで、現金と預貯金について簡単に説明します。
現金は実際に手元に所持しているお金のことですが、
預貯金は銀行や郵便局等の金融機関に預けている債権のことです。
これらは当然に自由財産となるものではなく、
破産財団に組み入れられることになります。
自由財産とは破産者の手元に置いておいて自由に処分できる財産のことです。
ただ東京地方裁判所の運用では、
預貯金が20万円未満では財団に組み込まないことになっています。
言い換えれば20万円未満であれば破産者の手元に置いておくことが許されるのです。
20万円をラインにしているのは管財事件になる場合は
予納金が20万円必要となりますので、それを基準にしているものと考えられます。
この20万円については、
手持ちの預貯金口座の全てを合算して20万円未満であることを指します。
仮にA銀行の預金が15万円、B銀行の預金が7万円とすると、
どちらも破産財団に組み込まれ、手元に置いておくことは許されません。
ただ、この運用は東京地裁の話ですので、
他の裁判所では独自のルールが存在するかもしれません。
それはご自身で確認して頂きたいところです。

 

3.注意点

破産申立を行うときは、
申立書類の中で債権者のリストと共に預貯金のコピーを添付しなければなりません。
これで収支や残高等の財産を明らかにしていくのですが、
預貯金を守りたいがために破算申立直前にゴソッと引き出したり、
はたまた通帳そのものを隠す行為は、
そもそも免責不許可事由になるので絶対にしてはいけません。
悪質な場合は破産法による刑事処分が課されます。

 

4.終わりに

破産すると色々なものを失いますが、
全てを失うと今後の生活ができなくなってしまうので、
ある程度の財産を手元に置いておくことが許されています。
預金は今後の生活を支える大切なものですので、
申立を検討している場合、専門家等に一度確認されることが賢明です。

プロフィール

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1.電話の鳴り止まない豪邸
先祖代々地主だったのでたくさんの土地を所有していました。
また土地持ちにふさわしい立派な家がありました。
その外面に似つかわしくない債権者からの電話の数々。
それが思春期を向かえた頃の私の実家の話です。
毎月25日前後は、電話が鳴り止みませんでした。
朝の9時頃から夜の9時頃まで、何回もプルルルルとかかるのです。
今でこそ、電話番号が表示されたり、
出たくない電話番号を着信拒否する機能が電話機にはありますが、
当時はそんな機能はなくて、出たとこ勝負。
電話してきた相手が債権者か友人知人か、
実際に電話を取らない限り、わからなかったのです。
電話に出なくなると隣の家に電話してくる業者もいました。

2.不動産神話のあった時代
私の実家は小さい頃は、それは裕福な家でした。
まだ海外旅行が当たり前では無かった頃に何度も海外に行きましたし、

親は車を次から次へと新車に乗り換えていました。
多くの不動産を所有していたのを強みに、
私のおじいちゃんは不動産業をしていました。
「不動産は価値が下がることはない」
今から30年位前の日本では、それが常識だったのです。

3.身近にあったバブル
私が中高生になる頃、時代は少しずつ変化していきました。
バブルが崩壊し、神話になっていた不動産の上昇に陰りが見え始めます。
ちょうど、その頃におじいちゃんは病気になり、不動産業を私の父に譲りました。
それが1つの転機になりました。
祖父は元々、駅前に不動産を複数所有していて、
そこにテナントが何軒も入るビルを建て、
その賃料収入を収益にしたビジネスモデルを展開していました。
ただ90年代前半には銀行の人に言われて、
自分が元々所有していた土地だけでなく、
道路が通るという計画すらはっきりしない土地を買ったり、
相場観の働かない遠方の土地を買ったりしていたそうです。
もちろん自己資金だけでは賄えず、銀行から融資を受けて、
それらの不動産を購入していました。

4.家業崩壊の序章
バブルが崩壊し、不動産は値崩れを起こします。
当然、祖父が購入していた不動産もその余波を受けました。
市場価格と購入価格や担保価値に見合わない不動産が、
受け継いだ会社にもゴロゴロありました。
これらを何とかしなければならない、普通であればそう思うでしょう。
ところが、そのときは銀行も社会も、
それほど冷たい風潮ではなかったように思います。
父も一時の下落であって、再び上昇するときが来ると呑気に思っていたようです。
とはいうものの、借入金の支払いはボディブローのように効いてきます。
のしかかる支払は相当なもの。
経営者であれば、利益を出す不動産を残して、
利益を生まない不動産は売却すると考えるのが普通でしょう。
ですが、父親はそれができませんでした。
売却するということは損が確定することです。
父には損を出す勇気がなかったのです。
そしてもう一つ悲劇的な要因がありました。
父は金の計算ができなかったのです。
先祖代々担保価値のある複数の不動産を所有していたことが、
危機感を鈍らせたのかもしれません。
この2つが重なって、Xデーは刻一刻と近づいてきました。

5.貸し渋りの時代に
1998年頃は、世間では銀行の貸し渋りが話題になっていた頃です。
この頃、父の会社のメーンバンクが、担保の積み増しを要求してきました。
担保価値のある不動産は既にべったりと抵当権が付いています。
もう担保に入れるものは何もありませんでした。
そのとき、父の会社はKOになったのです。
と同時に父は破産申立を行いました。
破産申立をする前後、父は消費者金融などにも手を出していました。
今はわかりませんが、当時は商工ローンの金利も高く、
ヤミ金も今以上に跳梁跋扈していました。
父は真面目ですから
「借りたものは返す、そして財産を守るんだ。そして乗り切って再び浮かび上がろう」
と思っていたのでしょう。
でも結果として、それは傷口を広げただけでした。

 

6.実家の破産を契機に
父が自己破産したとき、私は大学を卒業したばかりでした。
会社で社会勉強をして、仕事を覚えたら実家の家業を継ぐ、
そんな思いがどこかにあったことは否定しません。
当時は私も父と同じように数字が大の苦手でした。
ですが、父の破産を機に金の流れを知らなければならないと思うようになりました。
幼少期から思春期に見てきた事業の有り様は、
後で母から聞いた話を客観的に分析してできた話です。
破産という最悪の選択肢にたどり着く前に岐路は何度もあったはずです。
そこに気づかず漫然と過ごしてきたからこのような顛末を向かえてしまったのです。
金が全てとは言いませんが、
金の流れを知ることでリスクの1つや2つを回避できるのであれば
それに越したことはありません。
我が家のような悲劇を繰り返させたくない、
そういう思いから私は税理士の勉強を始めることにしました。
法律事務所、司法書士事務所、税理士事務所。
そういった士業の事務所を渡り歩きながら、
私はいま税理士の資格取得に向けて勉強しています。
法律が骨であるならば、会計は血の流れを言うと私は思っています。
血の流れに異常が発生した場合、どんなことが起こるのか?
それを知らせたいと思い、
このブログでは主に破産にまつわることを書いていきたいと思います。