破産管財人の費用・報酬相場

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1.はじめに

破産管財人が破産手続きの事務処理に要する費用は基本的に破産者の負担になります。
破産管財人に選任された弁護士への報酬も、破産者が原則的に負担するルールです。

 

弁護士(破産管財人)への報酬や費用といえば、破産手続きが終わった後に支払うような印象があるかもしれません。
破産手続きの場合は特殊で、破産手続きをはじめるときに予納金というかたちで裁判所に支払うことになります。

 

破産手続きが終わったときは法人破産をする会社が消えています。
法人破産手続きに合わせて経営者自身も自己破産するケースが少なくないため、報酬や事務処理に要した費用を後払いにすると支払われない可能性が出てくるからです。

破産手続きの費用と報酬、つまり予納金は破産手続きの種類によって相場が変わってきます。

 

2.破産管財人の費用・報酬相場

少額管財の費用・報酬相場

破産手続きには同時廃止と管財事件があります。
管財事件はさらに普通管財と少額管財にわかれます。
同時廃止とは破産手続き開始決定と共に破産手続きが廃止(終了)になるタイプの破産手続きです。

 

破産手続きに支弁する費用すら乏しいケースで使われます。
そもそも資産が乏しいわけですから、破産管財人を選任して資産の管理や調査、換金、配当などを行う必要がありません。
破産手続きを同時廃止で行うときは破産管財人の選任はありません。

 

管財事件は、破産管財人の選任を行うタイプの破産手続きです。
法人破産手続きは基本的に管財事件で行います。
法人にはある程度の資産があるのが普通ですし、取引関係などから債権者も一定数いると考えられます。
そのため、弁護士を破産管財人に選任して、管財事件として資産調査などをしながら進めるのが基本なのです。

 

管財事件の中でも少額管財は予納金の額が少額なタイプの管財事件になります。
少額管財で破産手続きを行う場合の破産管財人報酬・費用の相場は20万円ほどです。

 

少額管財は予納金が少額なので魅力的に思うかもしれません。
少額管財を使いたくても条件に合致していなければ使えないという特徴があります。
少額管財で破産手続きを行うためには、弁護士に依頼していることや債権者が50社未満であるなどの条件を満たしている必要があります。

 

管財事件の費用・報酬相場

少額管財に対して通常の管財手続きがこちらです。
通常の管財事件の予納金は、少額管財より高額になっています。
通常の管財事件で破産手続きを行うときの破産管財人の費用・報酬の相場は70万円が最低ラインです。

 

法人の負債額によって相場金額が変わってくるため注意してください。
個人の管財事件の場合は相場金額がやや低くなり、相場の最低ラインが50万円ほどになります。

 

3.破産時は弁護士に相談するのがおすすめ

破産手続きは弁護士に相談することをおすすめします。
破産者にとって、破産手続きに関連する費用は、少しでも削りたいのが実情かもしれません。
しかし、破産手続きを弁護士に相談することは破産者にとって費用面で特にメリットがあるのです。

破産手続きを弁護士に相談するふたつのメリットは以下の通りになります。

 

破産時に弁護士に相談すると手続き費用の節約になる

破産手続きのときに弁護士に相談すると、弁護士費用などで高額になると思うかもしれません。
しかし実際は破産手続き全体の費用を節約できる可能性が高いのです。

 

破産手続きには同時廃止と管財事件という種類があります。
法人破産手続きの場合は、基本的に管財事件で破産手続きを進めることになります。
管財事件には予納金が低く抑えられている少額管財と通常通りの管財事件のふたつの種類があるとお話ししました。

 

法人破産手続きをするときに、可能ならば、予納金の低い少額管財を選択したいと思うのではないでしょうか。
少額管財と通常の管財事件を比較すると予納金相場に2倍近い差があるため、費用を節約したいときはますます少額管財で手続きしたいと思うはずです。

 

少額管財で破産手続きをする条件のひとつが「弁護士に依頼していること」です。
費用の節約のために弁護士に依頼しないという場合は、少額管財自体が使えない可能性があります。
弁護士に相談することで破産手続きを管財事件で済ませられる可能性があるため、総合的に費用面の節約につながるのです。

 

破産時の弁護士へ相談した方が破産手続きも早く終わる

破産手続きをするときに弁護士に相談のうえで手続きを依頼した方が、破産手続き全体が早く終了するというメリットもあります。

 

破産手続きは裁判所に「破産したい」と申し立てればいいわけではありません。
破産手続きを申し立てるためには、提出書類の準備が必要です。
破産手続きの実務に慣れている弁護士であればスムーズに準備できますが、法律や実務経験のない人が準備する場合は相応に時間がかかります。
裁判所に提出したときに不備などがあると、破産手続き開始までさらに時間を要することでしょう。

 

破産手続きがはじまってもすべてを裁判所や破産管財人任せにはできません。
破産手続きの申し立てをした人は、破産管財人の説明請求に応じるなど手続きに協力しなければならないのです。
手続きのときに対応がわからないとその分だけ破産手続きの完了まで時間を要します。
破産手続きが長引くということは、債務問題の最終的な解決にいたらない状態で手続き期間だけ伸びてしまうことに等しいのではないでしょうか。
いつまでも新しい生活ができません。

 

破産時に弁護士に相談して手続きを任せることで、破産手続き自体が早く終わる可能性が高くなります。
その分だけ法人の経営者が早く生活の建て直しができるというメリットがあるのです。

 

 

4.まとめ

法人破産手続きの破産管財人は基本的に弁護士が就任します。
破産管財人は法人破産手続きを進めるうえで重要な役割を果たすことになるのです。

 

法人破産手続きは費用や事前準備なども含めて複雑になっています。
弁護士がいないと破産手続きで少額管財が使えないなど戸惑うルールもあるはずです。
手続きの中で戸惑わないためにも、法人破産手続きをするときはまず弁護士に相談することをおすすめします。

破産管財人は弁護士がなるの?業務内容とは?

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1.はじめに
破産手続きでは主な事務を裁判所に代わって破産管財人が行うことになります。
破産管財人にはどのような人が選ばれるのでしょう。

費用や報酬はどうなっているのでしょうか。
この記事では法人破産で破産管財人を務める人や破産管財人の仕事内容、報酬や費用の相場などについて説明します。

 

 

2.破産管財人とは

破産管財人とは「法人破産手続きで各種の事務を行う裁判所に選任される人」になります。
法人破産手続きは裁判所に申し立てるため、裁判所がすべて行うと思うかもしれません。

 

実際は法人破産手続きの申立てをした後に裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が主な事務処理を行うという流れになります。
破産管財人の詳しい事務・仕事の内容については次の見出しで説明します。

 

法人破産手続きの破産管財人は弁護士が選任されます。
なぜ弁護士が破産管財人になるのかというと、破産手続きで各種の事務を処理するためには法的な知識や実務経験を要するからです。
破産管財人は弁護士の実務経験や破産事件の内容などを考慮して、裁判所の管轄地域内の弁護士を選びます。

 

3.破産管財人の仕事内容は主に4つ

法人破産手続きで選ばれた弁護士は破産管財人として4つの事務・仕事をこなします。
破産管財人になった弁護士の仕事内容は以下の通りです。

 

破産管財人は面談をするのが仕事

破産手続きを進める際に、まずは面談が行われます。
面談は破産管財人と申立人(法人の経営者など)で行いますが、破産手続きを弁護士に依頼している場合は弁護士も交えて3人で行います。
場を設けて面談することも破産管財人になった弁護士の仕事です。

 

1回あたりの面談は20~30分になります。
面談は1度だけ行われるケースもあれば、複数回行われるケースもあるのです。
個人の免責不許可事由に該当する可能性がある場合は面接も複数回行われる傾向にあります。
ただし、法人の破産手続きはまた別ですので注意してください。

 

面談の中では申立書の記載の確認や破産手続きにいたる経緯、現在の収入、負債を負った理由などを聞かれます
破産管財人になった弁護士は法人破産手続きの申立人を糾弾するために質問するのではなく「何から着手すべきか」「優先的に処理すべき事務は何か」などを確認するために申立人にいろいろ聞くのです。

申立書や他提出書類を読んだだけではわからないこともあります。
だからこそ、最も事情に通じている法人破産手続きの申立人に面談などを通じて確認するというわけです。

 

破産管財人は資産や債務の調査をする

破産管財人のふたつ目の仕事は債務や資産の調査です。

 

法人の資産などについては裁判所に提出される書類にも情報の記載があります。
しかし、中には記載を忘れた資産などがあるかもしれません。
破産管財人になった弁護士は申し立てのときに提出された書類に沿って資産の漏れがないか等を調査します。
債務の額や契約内容、債権者とのこれまでのやり取りなどについてもあらためて調査を行うことも破産管財人になった弁護士の仕事です。

 

法人破産手続きでは資産を債権者へと配当します。
配当を平等かつ正確に行うためには、資産と債務を正しく把握していなければいけません。
資産と債務の清算がしっかり行われないのであれば、法人破産手続きをした意味自体が失われかねません。

 

法人破産手続きを適切に進めるための情報収集や調査も破産管財人の仕事になります。
個人の破産手続きの場合は免責不許可事由の調査も破産管財人になった弁護士の仕事です。
個人の破産手続きでは財産隠しなどがあると債務の免責が受けられなくなります。
個人宛の郵便物を破産管財人のところに転送して確認するなど、個人の破産手続きで債務の免責を許すかどうか調査することも破産管財人の仕事です。

 

破産管財人には申立人などに説明を求める権利があります。
調査などのために破産管財人が説明を求めることがあれば申立人は協力し必要な説明を行わなければならないルールです。
調査への協力を拒んだり説明義務を果たさなかったりする場合は処罰の対象になる可能性があります。

 

破産管財人は資産を資金化する

破産管財人は調査や申立時に提出された書類で資産を把握すると、その資産の中で換金できるものを資金化します。
資金化することで債権者に配当するためです。

 

不動産や有価証券など価値のある財産は基本的に換金対象になります。
ただ、比較的安価でしか換金できない財産については残せる可能性があります。

資産を資金化したら債権者に平等かつ適正に配当を行うことも破産管財人になった弁護士の仕事です。
配当の際は債権者同士の利害がぶつかる可能性もあります。利害調整なども破産管財人の重要な仕事です。

 

破産管財人は債権者集会で報告する

法人破産手続きの終盤で債権者集会が開かれます。
債権者集会とは債権者に対する破産事情や事務の進捗状況の説明会のようなものです。
破産管財人になった弁護士は債権者集会で破産手続きの進捗などについて報告する仕事があります。

 

債権者集会には申立人や担当弁護士、裁判官、債権者、破産管財人などが参加します。
特に質問などが出なければ5分程度で終了する会です。
ただ、財産隠しなどが疑われているケースや法人破産手続きの債権者が多い場合、破産案件が複雑な場合などはもっと長い時間がかかることもあります。

自己破産時に持っていた車はどうなる?

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1.はじめに
自己破産した時に、すでに車を持っていることも少なくないと思います。
この場合、保有している車はどうなるのでしょうか。
ローンがある場合や車の価値がほとんどない場合など、いくつかのケースが考えられます。
そのケースごとに、車の取扱いについて知っておきましょう。

 

2.自己破産時に持っていた車はどうなる?

自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残ったまま自己破産する場合、その自動車ローンも免責の対象となります。
そのため、自己破産した後には自動車ローンの返済義務は消滅します。

一方で、自動車ローンが残っている間、そのローンの対象となっている車の名義人はローンの債権者やディーラーになっています。
そのため、自己破産した時点で、車はその名義人の会社に引き上げられるのです。
したがって、自動車ローンが残った状態で自己破産した場合、その車を使い続けることはできません。

 

自動車ローンがない状態で車の価値が20万円を超える場合
車を現金払いで購入し、あるいは自動車ローンをすでに完済した場合は、車の名義は購入した本人になっています。
またこの場合、免責の対象となる債務に車に関係するものはありません。
ただ、車自体に価値がある場合は、その車を売却してお金に換え、債権者への返済にあてられます
そのため、車自体を差し押さえられるのです。

車自体の価値が20万円を超える場合は、基本的に差し押さえの対象となります。
ただ、例外的に差し押さえを免れる場合もあります。
公共交通機関を利用するのでは生活がままならないような場所では、車を残しておくことが認められる場合があるのです。
特に、通院や介護といった事情がある場合には、そのような事情を考慮してもらえる可能性があります。
また、破産者の財産が車も含めて99万円未満の場合には、車の価値が20万円を超える場合でも、所有が認められる場合があります。

 

自動車ローンがない状態で車の価値が20万円以下の場合
自動車ローンの残高がなく、車自体の価値が20万円以下の場合、車は自由財産となるため、没収されることはありません
そのため、自己破産してもそのまま車に乗り続けることができるのです。

 

3.自己破産後に車に乗る方法
自己破産すると、多くのケースでは車は換価するために没収されてしまいます。
しかし、生活するうえで車が必要なために、できれば車を手に入れたいと考えることと思います。
ただ、いったん車を没収されてしまうと、その後すぐにローンを組むことができないため、車を手にすることは簡単ではありません。
そこで、どのような方法で車を入手することができるのか、その方法を考えてみました。

 

現金で購入する
自動車ローンを利用することができなくても、現金で車を購入することは問題ありません
信用情報の自己破産の記録が消えてしまう前に車に乗りたい場合には、現金で購入できる車を購入しましょう。

自己破産した時に、銀行預金や現金の大半は没収されてしまいます。
そのため、車の購入資金として利用できるのは、自己破産した後に貯めた現金となります。

 

カーリースを利用する
リース会社が保有する車を、毎月の利用料を支払って利用する方法です。
月々の支払金額を抑えることができるため、現金で購入する場合より高額な車に乗ることもできます。
ただ、カーリースを利用する際には、リース会社の審査を受ける必要があります
自己破産した記録が信用情報機関に残っている間は、自動車ローンと同様に審査に通らない可能性が高くなります。
したがって、絶対に利用できる方法ではないということは覚えておく必要があります。

 

レンタカーやカーシェアリングを利用する
毎日の通勤に車を使う必要がない人は、車が必要な時だけ、レンタカーやカーシェアリングを利用することも検討してみましょう。
車を保有することにより、自動車税などの税金、自動車保険、駐車場代、ガソリン代など多くの維持費がかかります。
しかし、車を保有せずに、必要な時だけ利用するようにすれば、支出を大幅に減らすことができるのです。
本当に車がなければ生活できないのか、考えてみるのもいいかもしれません。

 


自己破産する際に自動車を保有していると、その自動車は没収されて債権者への支払にあてられることとなります。
そのため、大半のケースでは車を手放さざるを得ません。
しかし、車を日常的に利用している人にとっては、自己破産で車がなくなっても、またすぐに必要になります。
ただ、車を購入しようとしても、自動車ローンを利用できないために購入できないという問題があります。
自動車ローンの審査が通るのは5~10年後となるため、どうしても車が必要になる場合は、現金で購入することを考えましょう。
また、自己破産していると、時間が経過していても自動車ローンの審査には通りにくくなってしまいます。
そのため、ローンの審査を受ける前にローンに通りやすくなるための行動をできるだけ多くしておきましょう。

自己破産後に車のローンを組めた例

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1.はじめに
自己破産した人が、その後、実際に自動車ローンを組むことができた例はあげればキリがありません。
自動車ローンを組む時にどのような点に注意したのか、その内容を確認しながら実例を見てみましょう。

 

2.信用情報が抹消されていることを確認した
自己破産してから6年になるAさんは、ローンを利用して自動車の購入を検討していました。
しかしインターネットで検索すると、自己破産した記録は5年から10年ほど残っていることがわかりました。
そこで、5年で記録が消えていれば自動車ローンが利用できるのではと考え、信用情報機関に開示請求を行ったのです。

3つの信用情報機関があることは、すでに説明しましたが、それぞれ加盟している会社や記録の保存期間に違いがあります。
指定信用情報機関(CIC)は、おもに信販会社やクレジットカード会社が加盟しています。
自己破産の記録は5年間保存されます。
日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融やクレジットカード会社が加盟しています。
自己破産の記録はCICと同じく5年間保存されます。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、銀行が加盟している信用情報機関です。
こちらは、自己破産の記録が10年間保存されます。

情報開示請求の方法も、各機関によって異なります。
CICについては、窓口や郵送のほか、パソコンやスマートフォンからも請求をすることができます。
申込書、本人確認書類、手数料を準備しておけば、申請をしてその結果を受け取ることができるのです。
JICCについても、窓口や郵送のほか、スマートフォンから請求手続きをすることが可能です。
申込み時には、調査依頼書と本人確認書類を準備しておきましょう。
KSCの場合は、郵送での請求が原則となります。
開示請求申込書、手数料、本人確認書類を郵送すれば、その結果が後日返送されてくるのです。

Aさんはすべての信用情報機関に開示請求を行い、CICとJICCについては自己破産の記録が消えていることが確認できました。
そこで、銀行の自動車ローンは利用せずに、自動車販売店を通して信販会社の自動車ローンを利用することにしたのです。
そして、無事に自動車ローンを利用することができたのです。

 

3.審査に通りやすい時期を選んだ
過去に自己破産した経験を持つBさんは、すでに自己破産から10年以上経っているため、ローンは組めるだろうと考えていました。
しかし、自分自身の信用情報がどのような状況にあるか分からないことから、1つの情報を頼りに自動車ローンを利用しました。
その情報とは、ローンの審査に取りやすい時期があるというものです。

この情報は決して間違っていません。
銀行やカード会社などの金融機関は、毎年9月の中間決算、3月の本決算に良い数字になるよう、多くの契約を獲得しようとします
特に目標の数字に届いていない場合などは、通常より審査のハードルを下げることも考えられます。
そのため、3月末や9月末頃にローンの契約ができるよう時期を見計らって購入すると、自動車ローンが通りやすくなるのです。

実際、Bさんも購入を検討していた車はありましたが、3月になるまではローンの審査を受けずにいました。
そして、3月に入ってしばらくしてから自動車の購入を決め、ローンの審査を受けたのです。
その結果、無事に自動車ローンを利用して、車を購入することができたのです。

 

4.ローンの実績が多い販売店を選んだ
10年以上前に自己破産した経験があるCさんは、自己破産してから自身のクレジットカードやローンの利用がありません。
そのため、自己破産の記録は信用情報から消えていたとしても、返済能力に関する判断材料がまったくありません。
ローンの審査に通らないということはありませんが、審査に通りにくい状態であるため、どうすべきか考えました。

そこで、知り合いにローン実績が多い自動車販売店を紹介してもらいました。
ローンの実績が多い販売店は、信販会社やカード会社にとって大事な重要顧客です。
その会社から審査を依頼された人については、明らかに審査に通らない場合は別として、審査に通りやすくなるのです。
実際、Cさんもこの方法でローンの審査に通ることができました。

一方、審査に通りにくくなるのがインターネットを通して審査を行う自動車ローンです。
インターネットを通して審査を依頼する場合、自動車ローンを利用しようとする人の状況だけで審査が行われます。
クレジットの利用履歴がまったくない場合などは、過去の実績がないためどうしても審査に通りにくいのです。

自己破産後に車のローンを組む際にすべきこと5つ

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1.はじめに

自己破産すると、その記録は信用情報機関に登録されます。
そして、信用情報機関に登録された情報は、銀行やカード会社、信販会社が審査に利用することとなります。
自動車ローンを利用する場合は、銀行か自動車会社系列の信販会社を利用することが多いと思います。
これらの会社は、いずれも信用情報機関に登録された情報をもとに審査を行っています。
そのため、過去に自己破産したという記録があると、ローンの契約を結ぶことはできないのです。

しかし、信用情報機関に自己破産の記録が永遠に残されるわけではありません。
最長でも10年、信用情報機関によっては5年でその情報は抹消されます。
自己破産の記録が消えていれば、自動車ローンを利用できる可能性は高くなるのです。
少なくとも、過去に自己破産したことがあるために、自動車ローンを死ぬまで利用できないということはありません。

 

2.自己破産後に車のローンを組む際にすべきこと5つ
信用情報機関に登録されている自己破産の記録が抹消されれば、自動車ローンを組むことができるようになる可能性はあります。
ただし、自己破産の記録がなければ誰でも審査に通るわけではありません。
そこで、自己破産した人がローンを組む前にしておくべきことをご紹介します。

 

①信用情報機関に信用情報を開示してもらう
まず知っておいてほしいのは、いくらこれから説明する対策を行っても、信用情報が残っていてはどうにもならないということです。
自己破産したことがあるという情報が登録されている場合には、どれだけ他の努力をしても、まずローンの審査には通りません。

自己破産したという情報が登録されているかどうかを知ることなどできないと考えるかもしれません。
しかし、信用情報機関に情報開示請求を行えば、信用情報機関に自分の登録状況を確認することができます
信用情報機関には、指定信用情報機関(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。
自己破産したことのある人は、まずこれらの信用情報機関における登録状況を確認しておきましょう。

 

②自己破産した時に免責の対象となった会社は避ける
信用情報機関に登録されていた自己破産に関する情報が、完全に消えたとしても安心はできません。
自己破産をした時に消滅した債権の対象となっていた金融機関や信販会社では、その情報が残されているケースが多いためです。
そのため、消滅した債権の対象となっていた会社に対してローンの審査を申し出ても、審査を通らない可能性が高いのです。
免責の対象となった会社に対してローンの審査を申し込んでも、審査は通らないものと考えて、チャレンジしない方がいいでしょう。

 

③頭金を多めに準備する
ローンの審査を受ける際に問われるのは、借りたお金を無事に返済することができるかどうかです。
そのため、車を購入する際には、少しでも頭金を多く準備するといいのです。

頭金が多くなるといいことは2つあります。
1つめは、頭金が多くなると逆に借入れする金額を減らすことができます
借入する金額が少なくなれば、月々の返済額を減らすことができるため、審査に通りやすくなるのです。
2つめは、頭金を準備することで、現在の経済状況が問題ないこと、そして計画的に返済できる人であることをアピールできます
最後には、その人がどのような人であるかも審査の材料となるのです。

 

④支払いの履歴を作っておく
信用情報機関に登録されているのは、自己破産したことや支払いを滞納していることのようなマイナスの内容ばかりではありません。
ローンやクレジットカードに申込んだ履歴や、ローンの毎月の支払い状況についても記録されています。
自己破産して5年以上経過すると、自己破産した記録は消滅していますが、その後の記録は残されているのです。

クレジットカードに申込んで審査に落ちたり、支払いを滞納したりしていれば、それは新たなローンの審査にはマイナスとなります。
したがって、むやみにローンやクレジットカードの申込みを行い、審査に落ちた実績を作るべきではありません。
逆に毎月きちんと期日どおりに支払いを行っていることがわかる履歴がある場合は、審査の際にプラス材料となるのです。

なお、自己破産してからまったく何の履歴もない場合、その人の返済能力を判断する材料がないこととなります。
そればかりか、履歴がないことで過去に自己破産しているのではないかという疑念を抱かせることにもなりかねません。
自己破産した後は、できるだけプラス材料となる支払いの実績を残しておくことが必要なのです。

 

⑤職業や年収で審査されることを覚えておく
ローンの審査では、自己破産など過去の債務整理の履歴や、支払い状況により、その人の返済能力が判断されます。
また、その人の職業や勤務状況についても聞かれ、その返済能力の判断材料としています。

正社員で雇用されている期間が長い人は、ローンの審査に通りやすくなります。
一方、アルバイトや派遣社員のような非正規雇用の場合は、現在の勤務実態がどうであれ、不安定な状況であると判断されます。
そのため、非正規雇用として働いている人は、長年の勤務実態がある場合でも審査には通りにくいのです。
また、自営業の人もやはり収入が不安定であると判断され、審査には通りにくくなるのです。

自己破産の記録が消えるのと同時に自動車ローンを利用したいと考えているのであれば、それまでに正社員となるのが一番いいのです。
しかも、同じ会社で1年以上の勤務実態がある状態であれば、より審査に通りやすくなります。
また、年収が高いほど審査には通りやすくなるのです。

起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も検討

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1.はじめに
前々回・前回にわたって自己破産した経験を持つ人が
利用できる融資について解説してきましたが
今回が最後になります。

それでは、起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も
検討したほうがいいということを解説していきます。

 

2.起業をしたいなら自己破産以外の債務整理も検討
自己破産すると、どうしても破産後の資金調達について
制限を受けることとなってしまいます。
また、財産のほとんどが没収されるため、
新たな事業を始めるまでの時間がかかってしまうことがあります。
そこで、自己破産した後にもう一度起業を考えている場合には、
自己破産以外の債務整理を考えておく必要があります。
自己破産以外の債務整理には、
どのような方法があるのでしょうか。

 

債務整理の方法①任意整理
任意整理とは、裁判所での手続きを行わずに、
金融機関と債務の返済や利息の減免について交渉する方法です。
金融機関に対して任意整理の申し出を行うと、
完済するまで支払い続ける必要のある利息を免除してもらうことができるのです。

裁判所での手続きが必要なく、
交渉先の金融機関以外の人に知られる心配はありません。
また、任意整理の手続きを行った時点で、
財産が没収されることもありません。
消費者金融やカードローンなど、
利率の高い借入れについて任意整理を行うと、
利息の減免により、支払額が大幅に減少します。
しかし、銀行からの融資については比較的利率が低く、
任意整理を行っても返済額が大きく減らないことも考えられます。
そのため、実際に利用してもメリットがあるかないかは
事前に検討しておく必要があるでしょう。
また、信用情報に登録されるため、
任意整理後5年間はクレジットカードを作ったり
借入をしたりすることはできません。

手元に財産を多く残すことができる点で、
自己破産するよりも早く、
新たな起業に取りかかることができるはずです。

 

債務整理の方法②個人再生
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、
債務の額を5分の1から10分の1程度まで圧縮することができる制度です。
最少100万円まで圧縮することができ、
圧縮した債務については、その後3年間で返済する必要があります。
どのような理由でした借金でも利用することができますが、
基本的にすべての債務が対象となります。
また、自動車ローンがある人が個人再生を行うと、
その自動車については手放す必要があります。
ただ、住宅資金特別条項を適用することで
住宅ローンを残すことは認められ、自宅を残すことは認められます。
個人再生を行った場合も信用情報に登録されるため、
クレジットカードの作成や借入については制限を受けることとなります。

債務がゼロになるわけではなく、
また短期間で返済する必要があるため、
安定した収入がなければ利用できません。
収入を得られる目途をつけてから、
手続きを始める必要があるのです。

自宅を残すことができるため、
自己破産より利用しやすい債務整理の方法といえます。
また、債務の額を圧縮することができるため、
任意整理より効果が大きくなるケースがあります。

 

保証債務の整理は「経営者保証に関するガイドライン」を利用する
会社が金融機関から借入を行う場合、
経営者がその債務について個人的に保証を行っている場合があります。
このような状態で会社が破産手続きを行った場合、
会社が返済できなくなった債務を個人で返済しなければならなくなります。
しかし、「経営者保証に関するガイドライン」を利用して、
経営者個人が自己破産しなくて済む可能性があります。

「経営者保証に関するガイドライン」は、
会社が借入をする際に個人保証をせず、
また現在の保証債務を解除するための決まりです。
中小企業庁や金融庁が主導する形で、
2014年2月に施行されています。
このガイドラインをもとに、
金融機関に対する会社の債務について、
個人保証を解除する交渉を行うことができるのです。
債務があるすべての金融機関の同意がなければ実行できませんが、
同意を得られれば個人の保証債務は免除されます。
また、免除ではなく債務の減額が認められる場合もあります。
この場合、財産をすべて手放す必要もありませんし、
自宅を残すこともできます。
信用情報機関に登録されることもないため、
ガイドライン利用後の借入やクレジットカードの作成も可能となります。
新たな起業を考えている場合には、
すぐに融資を受けられる可能性があるため、最も有効な方法といえます。

 

 

3.融資以外で資金調達をする方法
自己破産した後に資金調達しようと考えていても、
どうしても融資を受けられない場合があります。
その場合、どのような方法で資金調達をすることができるのでしょうか。

 

代表者を別の人にして起業する
会社を設立する際に代表となる人が
過去に自己破産したことのある人の場合、
会社の融資を受ける際に大きな支障があります。
それは、会社の融資に対して
代表者の個人保証を求められることがほとんどだからです。
自己破産した後すぐに起業しようとしても、
信用情報が残っている間は保証人になることはできません。
その結果、会社として融資を受けることもできないのです。
この場合、解決策として、
代表者を自己破産したことのない別の人にする方法が考えられます。
会社の融資について個人保証を行うことができれば、
会社の事業を行ううえでは問題はないのです。

ただ、この方法は大きな問題を引き起こす可能性があります。
代表となった人が個人保証をするため、
新会社で融資の返済ができなくなった場合には、
その責任が保証人に及びます。
会社を設立するためと頼んで代表になってもらったのに、
債務の返済を負わせる結果になりかねないのです。
代表になってもらう人には、すべてのリスクを説明して、
その内容を理解してもらうようにしましょう。

 

金融機関以外から融資を受ける
信用情報に自己破産したという記録が残っている間は、
金融機関からの融資を受けることができません。
そこで、金融機関以外から資金調達することを考えましょう。
一番いいのは、親族から融資を受けることです。
また、友人などから融資を受けることができるかもしれません。

ただ、この方法も非常にリスクの高い方法です。
仮に返済に行き詰った場合には、
相手に多大な迷惑をかけるばかりでなく、
人間関係も崩壊してしまいます。
会社の資金繰りには細心の注意を払うようにしましょう。

 

地道にお金を貯める
会社で融資を受けることができず、
個人で保証をすることもできない場合、
個人で地道にお金を貯めるしかありません。
融資を受ければ起業は早くにできますが、
周囲の人への影響を考えると安易に融資を受けることはできません。
ある程度自己資金を貯めてから次の手を考えるのも、
現実的な選択肢なのです。

 


自己破産した人は、その後に起業することが非常に難しくなります。
信用情報に登録された自己破産の記録は、
その後少なくとも5年は消えないため、
金融機関からの融資を受けられないためです。
日本政策金融公庫など、
自己破産した人でも利用できる融資制度はありますが、
様々な要件があるため利用できるとは限りません。
融資以外の方法もありますが、リスクが大きいうえ、
他人の協力がなければ利用することはできません。
どのような形で新たな起業を行うのか、
融資の関係機関や周りの人の理解、
協力も得ながら慎重に進めていきましょう。

自己破産後に起業資金目的で利用できる融資

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1.はじめに

前回から自己破産した経験を持つ人が
利用できる融資について解説しています。

この記事では、自己破産後に起業資金目的で
利用できる融資について見ていきます。

 

2.自己破産後に起業資金目的で利用できる融資
起業目的であれ、そのほかの目的であれ、
自己破産した人が銀行から融資を受けることは非常に難しくなります。
実際、信用情報機関に自己破産の記録が登録されている間は、
民間の金融機関から融資を受けることはできません。
それでは、民間の金融機関以外に
資金調達する方法はないのでしょうか。
実は、公的な機関であれば、
自己破産した人であっても利用することのできる融資制度があるのです。

 

再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
政府系金融機関である日本政策金融公庫が
実施している融資制度の1つです。
民間の金融機関を利用できない人であっても、
利用することのできる制度となっています。
そのため、自己破産した人が
真っ先に検討すべき資金調達方法なのです。
この制度の特徴は以下のようになっています。

 

利用できる人 新たに開業する人または開業後7年以内の人で、以下の要件すべてに該当することが必要です。
①廃業歴がある個人または廃業歴を有する経営者が営む法人である。
②廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない見込みである。
③廃業の理由や事情がやむを得ないものである。
融資限度額 7200万円以内(このうち運転資金は4800万円)となっています。
利率 令和3年1月4日現在、年利2.06~2.45%
ただし、特別利率が適用される場合があります。
返済期間 設備資金については20年以内、運転資金については7年以内となっています。

参照:再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)|日本政策金融公庫



融資を受ける際に、
廃業の理由や事情について問われることとなります。
借金の返済ができずに夜逃げして、
その後の法的整理を行っていない場合や、
不法行為が原因で廃業した場合は利用できません。
また、ここには明記されていませんが、
融資金額の上限は自己資金の2~3倍程度になると考えられます。
たとえば、運転資金の上限である
4800万円の融資を受けるためには、
自己資金が少なくとも1600万円程度必要ということです。
また、担保や保証人については要相談となっていますが、
基本的に必要になるものと考えておきましょう
ただ、自己破産した後は担保となる財産を保有していないため、
誰かに保証人になってもらう必要があります。
この時、後で保証人となってもらった人とトラブルにならないよう、事情を説明しリスクを理解してもらうようにしましょう。

 

信用保証協会付融資
信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者が融資を受ける際に、
金融機関に対する返済を保障してくれる公的機関です。
民間の金融機関で普通に融資を受けることが難しい場合でも、
信用保証協会の保証があれば融資されることはよくあります。
そのため、自己破産した人に限らず、
中小企業などが融資を受ける際に信用保証協会を利用することが
条件となる場合があるのです

信用保証協会を利用すると、
会社が返済に行き詰っても信用保証協会が金融機関に代わりに返済を行います。
その後、信用保証協会は会社に対して
金融機関に対して返済した金額を請求することとなります。
信用保証協会を利用したからといって、
融資の返済が軽減されるわけではないので、
勘違いしないようにしなければなりません。
ただ、融資を受ける際に信用保証協会を利用することが
条件となっているため、利用しなければならないのです。

信用保証協会の保証を受けるためには、
信用保証料を支払う必要があります
信用保証料率は、事業者の財務状況などを審査し決定されます。
各保証協会によって違いがあることも考えられますが、
年率0.45%~1.90%程度となっています。
原則として、借入を実行する際にまとめて支払う必要があるため、
その負担について考慮しておく必要があります。

また、融資の金額や利率については金融機関ごとに決められています。
利用条件についても、各金融機関で定められているため、
実際に相談してみましょう。
なお、利率については、令和3年1月現在、
主な金融機関では以下のようになっています。

 

固定金利(返済期間5年以内) 1.6%以内
固定金利(返済期間10年以内) 2.0%以内
変動金利 1.675%程度



日本政策金融公庫の再挑戦支援資金とは違い、
変動金利を選択することができるのが大きな特徴です。
金利負担は、再挑戦支援資金より少なくなると考えられます。
一方で、保証料の負担は
信用保証協会を利用した場合だけに発生します。
保証料まで含めて考えて、
どちらにメリットがあるのか検討するようにしましょう。

自己破産直後の会社設立が難しい理由

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1.はじめに
起業して会社をおこしたものの、
うまくいかずにそれが原因で
自己破産した経験がある方もいると思います。
しかし、商品のアイデアや提供するサービスの内容は優れているため、
もう一度起業したいと考えるかもしれません。
その時に障害となるのが、
過去に自己破産した経験があるということです。

そこで、今回から3記事に分けて
自己破産した経験を持つ人が利用できる融資について解説します。
また、自己破産以外の債務整理の方法や、
融資以外の方法で資金調達する方法についてもご紹介します。

まずこの記事では、
自己破産直後の会社設立が難しい理由について見ていきます。

 


2.自己破産直後の会社設立が難しい理由
そもそも、自己破産した後に起業することは、
本当に難しいのでしょうか。
また、起業するのが難しいとすれば、
それはどのような理由によるのでしょうか。
一般的に、自己破産した人がその後に直面する
問題について確認しておきます。

 

つくことのできる職業が制限される
様々な職業の中には、
自己破産の手続きを行っている人は欠格事由に該当するとして、
制限を設けているものがあります。
自己破産の手続き中の人に対して
制限を設けている主な職業は、以下のとおりです。

  • 弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの士業
  • 生命保険募集人、貸金業者、質屋など金銭を直接的に扱う職業
  • 建設業、旅行業取扱主任者、警備業者などを営む者
  • 公証人や公正取引委員会、教育委員会の委員など一定の公務員

ただし、これらの職業に該当する場合でも、
資格自体をはく奪されるわけではありません。
破産手続開始決定から免責が確定するまでの期間、
資格者としての登録が認められないということになります。
なお、通常は3か月程度で免責が決定しますが、
これ以上の時間がかかる場合もあります。
また、自己破産をしても資格の登録には
一切影響のない職業もあります。
医師や看護師、介護士や教師などの職業については、
自己破産しても制限を受けないのです。

 

会社の役員を退任しなければならない
会社の取締役や監査役が個人的な理由で自己破産した場合、
会社自体は残っていても会社との委任関係は終了します。
そのため、自己破産開始決定を受けると、
自動的に取締役や監査役の地位を失うこととなるのです。
ただ、改めて会社の株主総会で
取締役に再任することについては、制限を受けません。
そのため、自己破産の手続き中であっても、
すぐに取締役や監査役に復帰することは可能です。

 

新たな借入ができなくなる
自己破産した人は、少なくとも5年、長いと10年程度は、
自己破産したという情報が信用情報機関に登録されます。
その情報が登録されている間は、
新たに借入をすることができなくなります
住宅ローンや自動車ローンなどの利用も、
この間はほぼ不可能となるのです。
また、クレジットカードを利用することもできなくなり、
新たにクレジットカードを作ることもできません。

 

財産がほとんどなくなる
自己破産の手続きにより、
保有していた財産はほぼすべて換価され、債権者への支払にあてられます。
そのため、自己破産した直後は、
生活に必要なごくわずかの財産が手元に残るだけとなってしまいます。
実質ゼロからのスタートとなるため、
起業のための資金を確保するには時間がかかるのです。

 

賃貸物件を借りることが難しくなる
自己破産した人であっても、
事務所や店舗のための物件を借りることに制限は受けません。
しかし、自己破産した人は保証人にはなれないため、
別に保証人となってくれる人を探す必要があります。