株式の相続・議決権の観点から

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1.はじめに
相続とは、被相続人の所有していた債権債務の一切を引き継ぐ包括承継の一種です。
その中には現金や不動産だけでなく、株式も含まれます。
前回、誰が所有者かわからない所在不明株主の問題を紹介しました。
今回は株式を相続した場合の議決権について述べたいと思います。

 
2.株式を相続した場合
例えば、株式を100%保有しているオーナー株主が亡くなった場合を想定してみましょう。
この場合、株主総会を開こうにも株主が定まっていないため、何も議決できないという事態が起こります。
ところで先ほど株式も相続の対象になるとお伝えしました。
相続分は法律で定まっているので、その相続分に則って株式も受け継がれると考えられます。
そうすると配偶者と子供で50%ずつ相続した場合は、その割合に従って株式も相続されて議決権を行使できるように思われます。
しかし、遺産分割等で最終的に株主が決まらない限り、法定相続分の割合で議決権を行使することはできません。
株式は不可分債権で、その不可分なものを相続の段階で準共有していることになるので、未だ完全な状態とは言えないからです。

3.会社への通知
そうすると遺産分割協議が終わらない限り、株主として議決権を行使できない、株主総会で何も決められないように思われるでしょう。
このような場合に備えて会社法では、株主に相続が発生した場合は、相続人の過半数で議決権行使者を決定して会社に通知することを認めています。
最終的な株主の決定には時間がかかりそうな場合でも、当面は行使者を決めておくことで何も決められない事態を回避できることになります。
先ほどの例では配偶者と子供の過半数で議決権を行使する者を決めておけば、その者が総会に出席して対応する形になります。
また、この議決権行使者は株主側から会社に通知するケースが多いのですが、会社側から議決権を行使する者を認めることもできます。
ただし、この場合には民法の共有の規定に従って決められた者でない場合は議決権行使者にはなりませんので、安易な同意には注意したいところです。

4.議決権行使者を決められない場合 
このように議決権行使者を相続人の過半数で決める方法があるとしても、過半数の同意が得られない場合もありうるでしょう。
例えば、被相続人に子供が複数いて、仲が悪くて過半数の同意を得にくい場合です。
このような場合で仮に会社が同意を与えても有効な決議があったとは言いにくくなります。
もし株主が亡くなって議決権の行使すらままならない事態が起こりそうな場合は、遺言で株式の帰属者を決めておくのも方法です。
遺言は遺産分割より優先しますので、相続が発生した場合は株式が受遺者に受け継がれることになります。

5.終わりに 
ここまで株主に相続が発生した場合に議決権はどうなるのかについて見てきました。
100%オーナー株主は珍しくないのですが、相続が発生すると株主総会で何も決められない事態が起こりえます。
そのときに備えて策を打つことが紛争の予防にもつながるでしょう。

相続に伴う株主リスク

株主が誰であるか、それは会社にある株主名簿や、税理士が作成する別表2という書類を見ればわかります。
その株式も財産ですから、他の財産と同じように相続の対象になります。
とすると、相続を繰り返して細分化してる場合があります。
下手をすると誰が株主かわからない場合も起こりえます。
そうなると会社の運営はどうなるのでしょうか?
ここでは、株主に相続が発生した場合のリスクについて述べていきます。

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1.株主の権利

株式には色々な権利があります。
もっとも代表的なものは会社から配当を受ける権利、そして株主総会で意見を表明できる議決権です。
その権利を実現するために、株主には計算書類等の閲覧請求権や会社に対して訴訟を起こす権利も有しています。
株主に相続が発生すると会社に対して名義書換手続きをするなど諸々の手続きが必要となります。
他方で、経営陣にとっては何者かわからない人が会社の運営に口をはさむリスクを背負うことになります。


2.訴えを起こされた場合

もし株主総会決議取消の訴えや株主総会不存在確認の訴えが起こされたらどうなるのでしょうか?
これらは株主総会の招集手続きが定款や法令に違反していたり、決議した内容が法令に違反していたような場合に起こる訴訟です。
このような場合は原告である株主に担保提供を求めて濫訴を防いだり、決議取消の訴えの場合には裁量棄却を求めるなどの方法になるのでしょう。

 

3.株主の対策

こうならないようにするために会社設立時から株主対策をしておく必要があります。
具体的には、定款に株式買取請求の条項を設ける、または取得条項付き株式を発行するなどの方法です。

例えば、定款に
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
2 前項に定める売渡請求に係る事項は、株主総会がこれを定める。

などの条項を盛り込んでおきます。
株式譲渡制限のある会社でも、相続の場合には相続人への株式移転を拒むことはできません。
そのような場合に備えて買取条項を用意しておきます。
また相続が発生した場合に株式を買い取るという内容の株式を発行していた場合は、上記定款の定めと同じ効果を得られます。

 

4.会社関係訴訟の相談は弁護士へ

もし株主から訴えられたら、どうすればいいのでしょうか?
この場合は弁護士に相談してください。
司法書士にも簡易裁判所での訴訟代理権はありますが、会社関係の訴訟は地方裁判所の専属管轄になります。
内容も株式の評価や相続など複雑に論点が絡んでいる場合が多いので、専門的な判断が必要です。
弁護士はそのような場合の専門家ですので、もし知らない株主から会社関係の訴訟を訴えられたら弁護士に相談してください。

 

5.終わりに

ここまで株主が相続した場合について見てきました。
株主に相続が発生すると、何も決議できない状態に陥ったり、争いにつながる場合があります。
特に平成2年(1990年)以前の会社は、設立時に7人の発起人が必要となっていました。
この発起人達に相続が発生し、株主の把握が難しくなる場合が今より高いといえます。
株主対策は事業が健全に動いているときこそ、講じる策だと思います。

法定相続情報証明とは

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1.はじめに
相続の手続きを進めるには、戸籍を集めなければなりません。
被相続人の死亡から出生まで遡りますので、何通にもなることが多いです。
しかも、手続きの中には3ヶ月以内と期限があるものもあり、同じものを何回も取らなければならない場合もあります。
生まれてから亡くなるまで、本籍地が同じ所であれば、負担も少ないですが、本籍地を転々としている場合は、全てを集めないといけませんので負担も大きくなります。
そのような場合に便利なのが、法務局で発行してくれる法定相続情報証明というものです。
別名、一覧図とも言います。
ここでは法定相続情報証明について見ていきます。


2.法定相続情報証明とは
法定相続情報証明は法務局に申請して作成してもらいます。
具体的には必要書類を収集して、相続関係図を作成して法務局に申請します。
その図に法務局が認証印を押印します。

■必要書類
必ず用意する書類
・被相続人の戸籍謄本等(出生~亡くなるまで)
 戸籍・除籍・原戸籍とありますが、戸籍等としています。
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本(又は抄本)
・申出人の住所氏名がわかる公的書類(運転免許証等)

必要となる場合がある書類
・相続人の住民票
・専門家に頼む場合は委任状

■法定相続情報証明の管轄
法定相続情報証明はどこの法務局に申請してもいいわけではありません。
管轄があり、その法務局で申請します。

・被相続人の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
 
■手数料
法務局に申請する費用は無料です。
法定相続情報証明の通数も、何通請求しても無料です。
専門家に依頼する場合は、その手数料が必要です。

■再交付
法定相続情報証明は、再交付ができます。
申請した法務局に再交付の申し出をすると、必要な枚数だけ発行してもらえます。
費用は無料です。
ただ法定相続情報証明を申請した人(申出人)しか再交付の申請はできません。
再交付のときには申出人の本人確認書類が必要です。
なお、再交付の期間は申し出の翌年から5年です。

 

3.こんなとき
①相続人が複数いる場合
相続人が複数人いる場合は、1人で申請をすることも可能ですが、後々再交付の場合も考えて複数人で申請しておいた方がいいでしょう。
申出人が1人だけですと、その人しか再交付できないからです。

②どこで使える?
法定相続情報証明は戸籍の束の代わりとなるものです。
使える所は金融機関、法務局、税務署等です。
令和2年10月から年金の手続きでも利用できるようになりました。
これらの所で相続手続きをする場合に戸籍の代わりに使用することができます。
ただ金融機関の中には、この書類を認めていないところもありますので、事前に確認してください。

 

4.注意点
①図の中に相続人の住所がない場合は、実際の相続手続きで住民票を求められます。
法務局の手続きでは相続人の住所の表記は任意ですが、必ず相続人の住所は入れるようにしましょう。
②税務申告の場合は、実子か養子など続柄を記載しておく必要があります
「子」では認められません。
③遺産を実際に誰が取得するのかを決めるのは遺産分割協議書等の書類です。
遺産分けの手続きには別途、これらの書類が必要です。

 

5.終わりに
ここまで法定相続情報証明について見てきました。
何度も同じ書類を役所で取る手間を考えると、便利なツールと言えます。
相続手続きの負担軽減の一助になるでしょう。

破産管財人の費用・報酬相場

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1.はじめに

破産管財人が破産手続きの事務処理に要する費用は基本的に破産者の負担になります。
破産管財人に選任された弁護士への報酬も、破産者が原則的に負担するルールです。

 

弁護士(破産管財人)への報酬や費用といえば、破産手続きが終わった後に支払うような印象があるかもしれません。
破産手続きの場合は特殊で、破産手続きをはじめるときに予納金というかたちで裁判所に支払うことになります。

 

破産手続きが終わったときは法人破産をする会社が消えています。
法人破産手続きに合わせて経営者自身も自己破産するケースが少なくないため、報酬や事務処理に要した費用を後払いにすると支払われない可能性が出てくるからです。

破産手続きの費用と報酬、つまり予納金は破産手続きの種類によって相場が変わってきます。

 

2.破産管財人の費用・報酬相場

少額管財の費用・報酬相場

破産手続きには同時廃止と管財事件があります。
管財事件はさらに普通管財と少額管財にわかれます。
同時廃止とは破産手続き開始決定と共に破産手続きが廃止(終了)になるタイプの破産手続きです。

 

破産手続きに支弁する費用すら乏しいケースで使われます。
そもそも資産が乏しいわけですから、破産管財人を選任して資産の管理や調査、換金、配当などを行う必要がありません。
破産手続きを同時廃止で行うときは破産管財人の選任はありません。

 

管財事件は、破産管財人の選任を行うタイプの破産手続きです。
法人破産手続きは基本的に管財事件で行います。
法人にはある程度の資産があるのが普通ですし、取引関係などから債権者も一定数いると考えられます。
そのため、弁護士を破産管財人に選任して、管財事件として資産調査などをしながら進めるのが基本なのです。

 

管財事件の中でも少額管財は予納金の額が少額なタイプの管財事件になります。
少額管財で破産手続きを行う場合の破産管財人報酬・費用の相場は20万円ほどです。

 

少額管財は予納金が少額なので魅力的に思うかもしれません。
少額管財を使いたくても条件に合致していなければ使えないという特徴があります。
少額管財で破産手続きを行うためには、弁護士に依頼していることや債権者が50社未満であるなどの条件を満たしている必要があります。

 

管財事件の費用・報酬相場

少額管財に対して通常の管財手続きがこちらです。
通常の管財事件の予納金は、少額管財より高額になっています。
通常の管財事件で破産手続きを行うときの破産管財人の費用・報酬の相場は70万円が最低ラインです。

 

法人の負債額によって相場金額が変わってくるため注意してください。
個人の管財事件の場合は相場金額がやや低くなり、相場の最低ラインが50万円ほどになります。

 

3.破産時は弁護士に相談するのがおすすめ

破産手続きは弁護士に相談することをおすすめします。
破産者にとって、破産手続きに関連する費用は、少しでも削りたいのが実情かもしれません。
しかし、破産手続きを弁護士に相談することは破産者にとって費用面で特にメリットがあるのです。

破産手続きを弁護士に相談するふたつのメリットは以下の通りになります。

 

破産時に弁護士に相談すると手続き費用の節約になる

破産手続きのときに弁護士に相談すると、弁護士費用などで高額になると思うかもしれません。
しかし実際は破産手続き全体の費用を節約できる可能性が高いのです。

 

破産手続きには同時廃止と管財事件という種類があります。
法人破産手続きの場合は、基本的に管財事件で破産手続きを進めることになります。
管財事件には予納金が低く抑えられている少額管財と通常通りの管財事件のふたつの種類があるとお話ししました。

 

法人破産手続きをするときに、可能ならば、予納金の低い少額管財を選択したいと思うのではないでしょうか。
少額管財と通常の管財事件を比較すると予納金相場に2倍近い差があるため、費用を節約したいときはますます少額管財で手続きしたいと思うはずです。

 

少額管財で破産手続きをする条件のひとつが「弁護士に依頼していること」です。
費用の節約のために弁護士に依頼しないという場合は、少額管財自体が使えない可能性があります。
弁護士に相談することで破産手続きを管財事件で済ませられる可能性があるため、総合的に費用面の節約につながるのです。

 

破産時の弁護士へ相談した方が破産手続きも早く終わる

破産手続きをするときに弁護士に相談のうえで手続きを依頼した方が、破産手続き全体が早く終了するというメリットもあります。

 

破産手続きは裁判所に「破産したい」と申し立てればいいわけではありません。
破産手続きを申し立てるためには、提出書類の準備が必要です。
破産手続きの実務に慣れている弁護士であればスムーズに準備できますが、法律や実務経験のない人が準備する場合は相応に時間がかかります。
裁判所に提出したときに不備などがあると、破産手続き開始までさらに時間を要することでしょう。

 

破産手続きがはじまってもすべてを裁判所や破産管財人任せにはできません。
破産手続きの申し立てをした人は、破産管財人の説明請求に応じるなど手続きに協力しなければならないのです。
手続きのときに対応がわからないとその分だけ破産手続きの完了まで時間を要します。
破産手続きが長引くということは、債務問題の最終的な解決にいたらない状態で手続き期間だけ伸びてしまうことに等しいのではないでしょうか。
いつまでも新しい生活ができません。

 

破産時に弁護士に相談して手続きを任せることで、破産手続き自体が早く終わる可能性が高くなります。
その分だけ法人の経営者が早く生活の建て直しができるというメリットがあるのです。

 

 

4.まとめ

法人破産手続きの破産管財人は基本的に弁護士が就任します。
破産管財人は法人破産手続きを進めるうえで重要な役割を果たすことになるのです。

 

法人破産手続きは費用や事前準備なども含めて複雑になっています。
弁護士がいないと破産手続きで少額管財が使えないなど戸惑うルールもあるはずです。
手続きの中で戸惑わないためにも、法人破産手続きをするときはまず弁護士に相談することをおすすめします。

破産管財人は弁護士がなるの?業務内容とは?

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1.はじめに
破産手続きでは主な事務を裁判所に代わって破産管財人が行うことになります。
破産管財人にはどのような人が選ばれるのでしょう。

費用や報酬はどうなっているのでしょうか。
この記事では法人破産で破産管財人を務める人や破産管財人の仕事内容、報酬や費用の相場などについて説明します。

 

 

2.破産管財人とは

破産管財人とは「法人破産手続きで各種の事務を行う裁判所に選任される人」になります。
法人破産手続きは裁判所に申し立てるため、裁判所がすべて行うと思うかもしれません。

 

実際は法人破産手続きの申立てをした後に裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が主な事務処理を行うという流れになります。
破産管財人の詳しい事務・仕事の内容については次の見出しで説明します。

 

法人破産手続きの破産管財人は弁護士が選任されます。
なぜ弁護士が破産管財人になるのかというと、破産手続きで各種の事務を処理するためには法的な知識や実務経験を要するからです。
破産管財人は弁護士の実務経験や破産事件の内容などを考慮して、裁判所の管轄地域内の弁護士を選びます。

 

3.破産管財人の仕事内容は主に4つ

法人破産手続きで選ばれた弁護士は破産管財人として4つの事務・仕事をこなします。
破産管財人になった弁護士の仕事内容は以下の通りです。

 

破産管財人は面談をするのが仕事

破産手続きを進める際に、まずは面談が行われます。
面談は破産管財人と申立人(法人の経営者など)で行いますが、破産手続きを弁護士に依頼している場合は弁護士も交えて3人で行います。
場を設けて面談することも破産管財人になった弁護士の仕事です。

 

1回あたりの面談は20~30分になります。
面談は1度だけ行われるケースもあれば、複数回行われるケースもあるのです。
個人の免責不許可事由に該当する可能性がある場合は面接も複数回行われる傾向にあります。
ただし、法人の破産手続きはまた別ですので注意してください。

 

面談の中では申立書の記載の確認や破産手続きにいたる経緯、現在の収入、負債を負った理由などを聞かれます
破産管財人になった弁護士は法人破産手続きの申立人を糾弾するために質問するのではなく「何から着手すべきか」「優先的に処理すべき事務は何か」などを確認するために申立人にいろいろ聞くのです。

申立書や他提出書類を読んだだけではわからないこともあります。
だからこそ、最も事情に通じている法人破産手続きの申立人に面談などを通じて確認するというわけです。

 

破産管財人は資産や債務の調査をする

破産管財人のふたつ目の仕事は債務や資産の調査です。

 

法人の資産などについては裁判所に提出される書類にも情報の記載があります。
しかし、中には記載を忘れた資産などがあるかもしれません。
破産管財人になった弁護士は申し立てのときに提出された書類に沿って資産の漏れがないか等を調査します。
債務の額や契約内容、債権者とのこれまでのやり取りなどについてもあらためて調査を行うことも破産管財人になった弁護士の仕事です。

 

法人破産手続きでは資産を債権者へと配当します。
配当を平等かつ正確に行うためには、資産と債務を正しく把握していなければいけません。
資産と債務の清算がしっかり行われないのであれば、法人破産手続きをした意味自体が失われかねません。

 

法人破産手続きを適切に進めるための情報収集や調査も破産管財人の仕事になります。
個人の破産手続きの場合は免責不許可事由の調査も破産管財人になった弁護士の仕事です。
個人の破産手続きでは財産隠しなどがあると債務の免責が受けられなくなります。
個人宛の郵便物を破産管財人のところに転送して確認するなど、個人の破産手続きで債務の免責を許すかどうか調査することも破産管財人の仕事です。

 

破産管財人には申立人などに説明を求める権利があります。
調査などのために破産管財人が説明を求めることがあれば申立人は協力し必要な説明を行わなければならないルールです。
調査への協力を拒んだり説明義務を果たさなかったりする場合は処罰の対象になる可能性があります。

 

破産管財人は資産を資金化する

破産管財人は調査や申立時に提出された書類で資産を把握すると、その資産の中で換金できるものを資金化します。
資金化することで債権者に配当するためです。

 

不動産や有価証券など価値のある財産は基本的に換金対象になります。
ただ、比較的安価でしか換金できない財産については残せる可能性があります。

資産を資金化したら債権者に平等かつ適正に配当を行うことも破産管財人になった弁護士の仕事です。
配当の際は債権者同士の利害がぶつかる可能性もあります。利害調整なども破産管財人の重要な仕事です。

 

破産管財人は債権者集会で報告する

法人破産手続きの終盤で債権者集会が開かれます。
債権者集会とは債権者に対する破産事情や事務の進捗状況の説明会のようなものです。
破産管財人になった弁護士は債権者集会で破産手続きの進捗などについて報告する仕事があります。

 

債権者集会には申立人や担当弁護士、裁判官、債権者、破産管財人などが参加します。
特に質問などが出なければ5分程度で終了する会です。
ただ、財産隠しなどが疑われているケースや法人破産手続きの債権者が多い場合、破産案件が複雑な場合などはもっと長い時間がかかることもあります。

自己破産時に持っていた車はどうなる?

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1.はじめに
自己破産した時に、すでに車を持っていることも少なくないと思います。
この場合、保有している車はどうなるのでしょうか。
ローンがある場合や車の価値がほとんどない場合など、いくつかのケースが考えられます。
そのケースごとに、車の取扱いについて知っておきましょう。

 

2.自己破産時に持っていた車はどうなる?

自動車ローンが残っている場合
自動車ローンが残ったまま自己破産する場合、その自動車ローンも免責の対象となります。
そのため、自己破産した後には自動車ローンの返済義務は消滅します。

一方で、自動車ローンが残っている間、そのローンの対象となっている車の名義人はローンの債権者やディーラーになっています。
そのため、自己破産した時点で、車はその名義人の会社に引き上げられるのです。
したがって、自動車ローンが残った状態で自己破産した場合、その車を使い続けることはできません。

 

自動車ローンがない状態で車の価値が20万円を超える場合
車を現金払いで購入し、あるいは自動車ローンをすでに完済した場合は、車の名義は購入した本人になっています。
またこの場合、免責の対象となる債務に車に関係するものはありません。
ただ、車自体に価値がある場合は、その車を売却してお金に換え、債権者への返済にあてられます
そのため、車自体を差し押さえられるのです。

車自体の価値が20万円を超える場合は、基本的に差し押さえの対象となります。
ただ、例外的に差し押さえを免れる場合もあります。
公共交通機関を利用するのでは生活がままならないような場所では、車を残しておくことが認められる場合があるのです。
特に、通院や介護といった事情がある場合には、そのような事情を考慮してもらえる可能性があります。
また、破産者の財産が車も含めて99万円未満の場合には、車の価値が20万円を超える場合でも、所有が認められる場合があります。

 

自動車ローンがない状態で車の価値が20万円以下の場合
自動車ローンの残高がなく、車自体の価値が20万円以下の場合、車は自由財産となるため、没収されることはありません
そのため、自己破産してもそのまま車に乗り続けることができるのです。

 

3.自己破産後に車に乗る方法
自己破産すると、多くのケースでは車は換価するために没収されてしまいます。
しかし、生活するうえで車が必要なために、できれば車を手に入れたいと考えることと思います。
ただ、いったん車を没収されてしまうと、その後すぐにローンを組むことができないため、車を手にすることは簡単ではありません。
そこで、どのような方法で車を入手することができるのか、その方法を考えてみました。

 

現金で購入する
自動車ローンを利用することができなくても、現金で車を購入することは問題ありません
信用情報の自己破産の記録が消えてしまう前に車に乗りたい場合には、現金で購入できる車を購入しましょう。

自己破産した時に、銀行預金や現金の大半は没収されてしまいます。
そのため、車の購入資金として利用できるのは、自己破産した後に貯めた現金となります。

 

カーリースを利用する
リース会社が保有する車を、毎月の利用料を支払って利用する方法です。
月々の支払金額を抑えることができるため、現金で購入する場合より高額な車に乗ることもできます。
ただ、カーリースを利用する際には、リース会社の審査を受ける必要があります
自己破産した記録が信用情報機関に残っている間は、自動車ローンと同様に審査に通らない可能性が高くなります。
したがって、絶対に利用できる方法ではないということは覚えておく必要があります。

 

レンタカーやカーシェアリングを利用する
毎日の通勤に車を使う必要がない人は、車が必要な時だけ、レンタカーやカーシェアリングを利用することも検討してみましょう。
車を保有することにより、自動車税などの税金、自動車保険、駐車場代、ガソリン代など多くの維持費がかかります。
しかし、車を保有せずに、必要な時だけ利用するようにすれば、支出を大幅に減らすことができるのです。
本当に車がなければ生活できないのか、考えてみるのもいいかもしれません。

 


自己破産する際に自動車を保有していると、その自動車は没収されて債権者への支払にあてられることとなります。
そのため、大半のケースでは車を手放さざるを得ません。
しかし、車を日常的に利用している人にとっては、自己破産で車がなくなっても、またすぐに必要になります。
ただ、車を購入しようとしても、自動車ローンを利用できないために購入できないという問題があります。
自動車ローンの審査が通るのは5~10年後となるため、どうしても車が必要になる場合は、現金で購入することを考えましょう。
また、自己破産していると、時間が経過していても自動車ローンの審査には通りにくくなってしまいます。
そのため、ローンの審査を受ける前にローンに通りやすくなるための行動をできるだけ多くしておきましょう。

自己破産後に車のローンを組めた例

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1.はじめに
自己破産した人が、その後、実際に自動車ローンを組むことができた例はあげればキリがありません。
自動車ローンを組む時にどのような点に注意したのか、その内容を確認しながら実例を見てみましょう。

 

2.信用情報が抹消されていることを確認した
自己破産してから6年になるAさんは、ローンを利用して自動車の購入を検討していました。
しかしインターネットで検索すると、自己破産した記録は5年から10年ほど残っていることがわかりました。
そこで、5年で記録が消えていれば自動車ローンが利用できるのではと考え、信用情報機関に開示請求を行ったのです。

3つの信用情報機関があることは、すでに説明しましたが、それぞれ加盟している会社や記録の保存期間に違いがあります。
指定信用情報機関(CIC)は、おもに信販会社やクレジットカード会社が加盟しています。
自己破産の記録は5年間保存されます。
日本信用情報機構(JICC)は、消費者金融やクレジットカード会社が加盟しています。
自己破産の記録はCICと同じく5年間保存されます。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)は、銀行が加盟している信用情報機関です。
こちらは、自己破産の記録が10年間保存されます。

情報開示請求の方法も、各機関によって異なります。
CICについては、窓口や郵送のほか、パソコンやスマートフォンからも請求をすることができます。
申込書、本人確認書類、手数料を準備しておけば、申請をしてその結果を受け取ることができるのです。
JICCについても、窓口や郵送のほか、スマートフォンから請求手続きをすることが可能です。
申込み時には、調査依頼書と本人確認書類を準備しておきましょう。
KSCの場合は、郵送での請求が原則となります。
開示請求申込書、手数料、本人確認書類を郵送すれば、その結果が後日返送されてくるのです。

Aさんはすべての信用情報機関に開示請求を行い、CICとJICCについては自己破産の記録が消えていることが確認できました。
そこで、銀行の自動車ローンは利用せずに、自動車販売店を通して信販会社の自動車ローンを利用することにしたのです。
そして、無事に自動車ローンを利用することができたのです。

 

3.審査に通りやすい時期を選んだ
過去に自己破産した経験を持つBさんは、すでに自己破産から10年以上経っているため、ローンは組めるだろうと考えていました。
しかし、自分自身の信用情報がどのような状況にあるか分からないことから、1つの情報を頼りに自動車ローンを利用しました。
その情報とは、ローンの審査に取りやすい時期があるというものです。

この情報は決して間違っていません。
銀行やカード会社などの金融機関は、毎年9月の中間決算、3月の本決算に良い数字になるよう、多くの契約を獲得しようとします
特に目標の数字に届いていない場合などは、通常より審査のハードルを下げることも考えられます。
そのため、3月末や9月末頃にローンの契約ができるよう時期を見計らって購入すると、自動車ローンが通りやすくなるのです。

実際、Bさんも購入を検討していた車はありましたが、3月になるまではローンの審査を受けずにいました。
そして、3月に入ってしばらくしてから自動車の購入を決め、ローンの審査を受けたのです。
その結果、無事に自動車ローンを利用して、車を購入することができたのです。

 

4.ローンの実績が多い販売店を選んだ
10年以上前に自己破産した経験があるCさんは、自己破産してから自身のクレジットカードやローンの利用がありません。
そのため、自己破産の記録は信用情報から消えていたとしても、返済能力に関する判断材料がまったくありません。
ローンの審査に通らないということはありませんが、審査に通りにくい状態であるため、どうすべきか考えました。

そこで、知り合いにローン実績が多い自動車販売店を紹介してもらいました。
ローンの実績が多い販売店は、信販会社やカード会社にとって大事な重要顧客です。
その会社から審査を依頼された人については、明らかに審査に通らない場合は別として、審査に通りやすくなるのです。
実際、Cさんもこの方法でローンの審査に通ることができました。

一方、審査に通りにくくなるのがインターネットを通して審査を行う自動車ローンです。
インターネットを通して審査を依頼する場合、自動車ローンを利用しようとする人の状況だけで審査が行われます。
クレジットの利用履歴がまったくない場合などは、過去の実績がないためどうしても審査に通りにくいのです。

自己破産後に車のローンを組む際にすべきこと5つ

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1.はじめに

自己破産すると、その記録は信用情報機関に登録されます。
そして、信用情報機関に登録された情報は、銀行やカード会社、信販会社が審査に利用することとなります。
自動車ローンを利用する場合は、銀行か自動車会社系列の信販会社を利用することが多いと思います。
これらの会社は、いずれも信用情報機関に登録された情報をもとに審査を行っています。
そのため、過去に自己破産したという記録があると、ローンの契約を結ぶことはできないのです。

しかし、信用情報機関に自己破産の記録が永遠に残されるわけではありません。
最長でも10年、信用情報機関によっては5年でその情報は抹消されます。
自己破産の記録が消えていれば、自動車ローンを利用できる可能性は高くなるのです。
少なくとも、過去に自己破産したことがあるために、自動車ローンを死ぬまで利用できないということはありません。

 

2.自己破産後に車のローンを組む際にすべきこと5つ
信用情報機関に登録されている自己破産の記録が抹消されれば、自動車ローンを組むことができるようになる可能性はあります。
ただし、自己破産の記録がなければ誰でも審査に通るわけではありません。
そこで、自己破産した人がローンを組む前にしておくべきことをご紹介します。

 

①信用情報機関に信用情報を開示してもらう
まず知っておいてほしいのは、いくらこれから説明する対策を行っても、信用情報が残っていてはどうにもならないということです。
自己破産したことがあるという情報が登録されている場合には、どれだけ他の努力をしても、まずローンの審査には通りません。

自己破産したという情報が登録されているかどうかを知ることなどできないと考えるかもしれません。
しかし、信用情報機関に情報開示請求を行えば、信用情報機関に自分の登録状況を確認することができます
信用情報機関には、指定信用情報機関(CIC)、日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の3つがあります。
自己破産したことのある人は、まずこれらの信用情報機関における登録状況を確認しておきましょう。

 

②自己破産した時に免責の対象となった会社は避ける
信用情報機関に登録されていた自己破産に関する情報が、完全に消えたとしても安心はできません。
自己破産をした時に消滅した債権の対象となっていた金融機関や信販会社では、その情報が残されているケースが多いためです。
そのため、消滅した債権の対象となっていた会社に対してローンの審査を申し出ても、審査を通らない可能性が高いのです。
免責の対象となった会社に対してローンの審査を申し込んでも、審査は通らないものと考えて、チャレンジしない方がいいでしょう。

 

③頭金を多めに準備する
ローンの審査を受ける際に問われるのは、借りたお金を無事に返済することができるかどうかです。
そのため、車を購入する際には、少しでも頭金を多く準備するといいのです。

頭金が多くなるといいことは2つあります。
1つめは、頭金が多くなると逆に借入れする金額を減らすことができます
借入する金額が少なくなれば、月々の返済額を減らすことができるため、審査に通りやすくなるのです。
2つめは、頭金を準備することで、現在の経済状況が問題ないこと、そして計画的に返済できる人であることをアピールできます
最後には、その人がどのような人であるかも審査の材料となるのです。

 

④支払いの履歴を作っておく
信用情報機関に登録されているのは、自己破産したことや支払いを滞納していることのようなマイナスの内容ばかりではありません。
ローンやクレジットカードに申込んだ履歴や、ローンの毎月の支払い状況についても記録されています。
自己破産して5年以上経過すると、自己破産した記録は消滅していますが、その後の記録は残されているのです。

クレジットカードに申込んで審査に落ちたり、支払いを滞納したりしていれば、それは新たなローンの審査にはマイナスとなります。
したがって、むやみにローンやクレジットカードの申込みを行い、審査に落ちた実績を作るべきではありません。
逆に毎月きちんと期日どおりに支払いを行っていることがわかる履歴がある場合は、審査の際にプラス材料となるのです。

なお、自己破産してからまったく何の履歴もない場合、その人の返済能力を判断する材料がないこととなります。
そればかりか、履歴がないことで過去に自己破産しているのではないかという疑念を抱かせることにもなりかねません。
自己破産した後は、できるだけプラス材料となる支払いの実績を残しておくことが必要なのです。

 

⑤職業や年収で審査されることを覚えておく
ローンの審査では、自己破産など過去の債務整理の履歴や、支払い状況により、その人の返済能力が判断されます。
また、その人の職業や勤務状況についても聞かれ、その返済能力の判断材料としています。

正社員で雇用されている期間が長い人は、ローンの審査に通りやすくなります。
一方、アルバイトや派遣社員のような非正規雇用の場合は、現在の勤務実態がどうであれ、不安定な状況であると判断されます。
そのため、非正規雇用として働いている人は、長年の勤務実態がある場合でも審査には通りにくいのです。
また、自営業の人もやはり収入が不安定であると判断され、審査には通りにくくなるのです。

自己破産の記録が消えるのと同時に自動車ローンを利用したいと考えているのであれば、それまでに正社員となるのが一番いいのです。
しかも、同じ会社で1年以上の勤務実態がある状態であれば、より審査に通りやすくなります。
また、年収が高いほど審査には通りやすくなるのです。