財産を継承する時に借金も相続対象となるのか

1.借金も相続対象となるのか

もし仮に、自分が近しい親戚の相続人だとした場合、その人が死亡すれば故人の財産だけでなく、借金も継承することになります。このように借金を相続することになった際に、注意すべき点を知りたいところでしょうか?

 

あわせて、相続人が複数いるということなら、その中の一人だけで借金を継承するケースもありますが、債権者を相手取って交渉していくために、個人戦となるのは難しい面もあるでしょう。

 

ちなみにですが、相続というフレーズから連想されるイメージには、土地・株券・銀行預金など、相続人にとってプラスとなるイメージを、世間では思い描かれる場合が多いかもしれません。

 

しかし、それと逆に持ち家のローン返済や金融機関への借金など、継承する側にとってむしろマイナスとなる状況も、多くのケースで見られるのが現実でしょうか?つまり、相続人となった場合、このプラス面とマイナス面の両者ともに背負うという認識が必要になります。

 

財産も借金も両者に渡って継承する結果となるため、対象となる故人が亡くなった日から、

相続者である立場の人が故人の住宅ローンや借金を、返済していく義務が発生するわけです。

 

2. 相続放棄も出来る

以上のようなマイナス面もあるなら、面倒なので相続放棄を選択したいというご意見も、あるかもしれません。そういう場合には家庭裁判所に届けることにより、相続放棄の手続きが可能です。この申請をすれば借金を継承する義務が無くなるでしょう。

 

ただし、ここで補足させて頂くなら、相続放棄の申請をすることにより、土地など一切合切の財産も同時にもらえなくなるということを、よく理解しておいて下さい。

 

あわせて、マイナス項目となる借金を継承することだけ放棄して、プラス項目としての財産だけ手に入れたいといった、自己中心的な選択肢はあり得ないことも知っておくべき点でしょう。そんな虫のいい話は存在しないということです。

 

3. 終わりに

それから、相続人の中には遺産分割協議を行ったという経過だけで、相続放棄は成立したと捉えている方もありますが、これは厳密に言うと相続放棄には相当しません。

 

つまり、遺産分割協議において一部の相続人が放棄しても、家庭裁判所への申請をしない限り法的には成立しないわけです。遺産分割協議で完了ではないことを知っておきましょう。

 

以上のような項目は専門的な知識も、必要な場合があるかもしれません。不安な状況がある方は弁護士など法の専門家にご相談下さい。

 

時効と自己破産の違いとは?ポイントを解説

1. 借金をゼロにできるのは本当なのか

現状として借金返済に追われているということなら、苦しめられている借金をどうにかしてゼロにできればいいのに!こういう希望を抱いている方は、世間にたくさんおられるでしょうか?

 

たとえばですが、時効まで放置しておけば返済義務が抹消されるといった、夢のような話が現実のものになれば、借金地獄から解放されることは間違いありません。このような夢物語は現実に存在するということです。

 

それは時効のタイミングに合わせて、時効の援用という申請を行うことにより、借金をゼロ状態にすることが可能です。その結果、ほとんどの借金返済義務が無くなりますが、同時に所有する財産を処分されるというマイナス面も生じてきます。

 

あわせて、借金の時効と自己破産の違いがよく分からないという声もありますが、これらは全く別物で、その違いやポイントを抑えておくと、よりスムーズに借金問題も解決へと進めていけるでしょうか?

 

2. 借金の時効と自己破産の違いとは

まず、借金の時効というのは、債権者側がお金を貸している相手側へ請求することなく、年月を経過したあとに借金が消滅するシステムを指しています。債務者にとっては有り難い仕組みかもしれません。

 

これに対して自己破産の方は、裁判所を通じた手続きにより、現在の借金の大半の部分を返済義務において、免除してもらうというシステムのことになります。これらの点で両者には明らかに違いがあります。

 

その違いについて、ポイントを挙げてみましょう。1点目に挙げるポイントとして、実施のタイミングですが、借金の時効は自分で決めれないのに対して、自己破産は自分で決めることが可能です。

 

それから次に挙げるポイントは、デメリットという点に関して、借金の時効の方は成立するタイミングまで、返済の督促が止まることはないという状況が予想されます。また損害遅延金も追加で請求されるケースもあるということです。

 

自己破産の方のデメリットを考えてみると、ブラックリストに登録されることは避けられない点があります。さらに自分にとって手放したくない財産が没収されることもあるでしょう。

 

3.終わりに

上記以外にも公的冊子である官報への情報掲載も、債権者として掲載されることが避けられない状況になります。これらの点をよく理解した上で、借金の時効まちにしても、自己破産手続きにしても、慎重に進めるようにして下さい。

 

いずれにしても、どちらの選択肢も素人では難しい局面もあるでしょう。困った場合には弁護士などに一度ご相談下さい。

債務整理について解説

 

1.債務整理とは?

債務整理は返済金額を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金返済の悩みを解決できる手続きのことです。

債務整理の手続きは自分で進めるよりも、弁護士・司法書士に相談したほうが確実ですが、その前に現在の借金残高を把握しておいたほうがいいでしょう。

なぜなら、現在の借金残高を把握しておけば、現状を整理できて今後の対応がスムーズにできるからです。

まずは、現在の借金残高を確認する方法をお伝えします。

 

・ATMや明細書で確認

借入金を返済した後に明細書が発行され、その明細書に残りの借金残高が記載されています。

もし、返済できない場合はATMでも確認できるため、近くのATMで借入残高を確認しましょう。

 

・請求書・Webサイトで確認

口座引き落としの場合は利用明細書が届き、現在の残高が記載されています。

もし、紙で発行されていなくても、借り入れ業者のWebサイトにログイン残高の確認ができますが、業者によってはインターネットサービスに対応していないところもあるため、気を付けましょう。

 

・電話かける・直接店舗に行く

業者に電話をかければ、オペレーターが対応してくれます。

また、直接店舗に行って確認する方法もありますが、貸金業者によっては店舗がないところもあるため、これまでに紹介した方法で確認しましょう。

 

2.債務整理できる4つの方法

債務整理は「過払い金請求」「任意整理」「民事再生」「自己破産」の4つの方法があります。

それぞれ特徴があるため、自分に合う手続き方法を探してみてください。

 

・過払い金請求

過払い金は本来支払う必要がないのに貸金業者に支払い過ぎているお金のことです。

そして、貸金業者に返還請求する手続きを過払い金請求と言います。

過払い金は返ってくる可能性がありますが、時効があるためできるだけ早く請求しましょう。

 

・任意整理

毎月の返済金額を減額するために、借金の減額や金利を調整するなどの交渉をして、返済を行えるようにする手続きのことです。

任意整理をすると過払い金が発生しているケースがあり、請求すればお金を取り戻せます。

 

・民事再生

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3~5年分割返済する手続きのことです。

民事再生は住宅などの財産を維持しながら借金を整理できます。

また、特定の職業に就けない制限もありません。

 

・自己破産

借金の返済ができないのを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。

結果として、今後は借金の返済ではなく生活費に替えられます。

また、履歴が戸籍に残ることなく転職にも支障はありません。

ただ住宅や車など、高価な財産は手放さなければならず、その点は注意が必要です。

 

3.終わりに

今回は債務整理についてお伝えしました。

もう一度ポイントをおさらいします。

・まず、現在の借入残高を確認する

・確認後、「債務整理できる4つの方法」から、自分に合う手続きを考えてみる

・実際に債務整理の手続きを始める(弁護士・司法書士に相談がオススメ)

以上の手順で進めていけば、債務整理の手続きがスムーズにできるはずです。

 

破産管財人の役割と対応方法を詳しく解説

1.自己破産の時、破産管財人が選ばれるけど、どういう役割を持った人?

破産管財人は、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有するもの」で、わかりやすく説明すると破産者の持っている財産を管理したり処分してお金に換える人です。

破産管財人は、裁判所によって「管財事件」に振り分けられたときに、裁判所から選ばれた中立を求められる立場の人で、管財事件とは破産管財人が選任される自己破産手続きのことをいいます。

なお破産者は破産管財人を選ぶことができません。

 

2.破産管財人が選ばれる理由

では、どうして破産管財人が選ばれるのでしょうか?

債権者(お金を貸している人)は、貸したお金はほぼ返ってこないのに破産者は好きなように財産を持つようなことになると、不公平になってしまいます。

そのような不公平なことにならないよう破産管財人が選任され、債権者に配当できる財産がないかなどの調査を行い、お金に換えるものがあれば債権者に渡す役割があるからです。

例えば、預貯金口座・株式など有価証券・不動産・自動車・生命保険など、破産管財人が破産者の資産を調査します。

破産管財人の調査には従わなければなりません。

本来は裁判所が行う役割ですが、裁判官ではまかなえないため、法律専門家の弁護士などの人が選ばれます。

 

3.破産管財人と対応する主な3つのルール

原則として、自己破産を申し立てしてから手続きが終わるまで、破産管財人と付き合っていかなければなりません。

主な3つのルールがあるため、これからお伝えしていきます。

 

・破産管財人の調査に確実に答える義務

破産者は、破産管財人から財産などについて質問されたら回答・協力する義務があります。

質問によっては答えにくい内容もあるため、弁護士を代理人にして同席してもらうのが最適な方法でしょう。

もし、嘘偽りの回答をすると義務違反で免責が認められない可能性があるため、確実に答える必要があります。

 

・郵便物の転送

破産者あてにきた郵便物は、破産管財人に転送され中身を確認されます。

その理由は、財産を隠していないかを調査するためです。

郵送物は後日返却されます。

 

・転居・旅行・出張などが制限

これらの制限がある理由は、破産管財人の調査に応じる必要があるためです。

もし、転居・旅行・出張など移動したいときは、事前に破産管財人や裁判所の許可を得なければなりません。

 

4.終わりに

今回は「破産管財人の役割と対応方法」について解説しました。

これまでのポイントをお伝えします。

・破産管財人は裁判所から選ばれる中立な立場の人

・破産管財人は破産者の財産を管理してお金に換えられる

・破産管財人の調査には従う義務がある

もし、破産管財人と直接やりとりするのに不安があれば、弁護士を代理人にして同席してもらったほうが冷静に対応できるでしょう。

自己破産をする人の割合とは?

 


1.自己破産する人は年代や性別で違うのか

あなたは、自己破産をする人とはどの年代の人が多いか、

男性と女性ではどちらが多いか、想像できますか?

普段の仕事や生活をする中で、自己破産をする人とはほとんど会うことはありません。

借金を背負って困っている人とも、ほとんど会うことはありません。

ましてや当事者である本人は、他人に自分が自己破産をしていることを話しません。

 

ですから、想像できなくて当然です。

しかし、自己破産をする人の年代の割合を知っておくことが防止策にもなります。

この記事では、自己破産をする人の年代別の割合と原因、男女の比率に関してお伝えします

 

2.自己破産をしている人の男女の割合

自己破産と言えば、ギャンブルにハマりお金に無頓着な男性に多いというイメージがあります。

 

ですが、実際は男性が56%、女性が47%と男性がやや多いとはいえ、ほぼ同じ割合になっています。

男女問わず実に幅広い年代の人が自己破産の申し立てを行っているのが現状です。

 

3.自己破産をする人の年代と原因

自己破産をする人はどのような年代の人に多いのでしょうか。

50代以上でリストラや退職で収入が減った、もしくは無くなった人が多いのでしょうか。

いいえ違います。

 

実は、自己破産をする人は働きざかりの30代〜50代で約7割を占めています。

では、年代別に自己破産の割合と原因を見ていきましょう。

20代…約7% 30代…約20% 奨学金による自己破産

20代はもっとも自己破産をする人が少ない年代になります。

社会人としての時期が浅いことから多額の借金をする人が少ないということがいえます。

 

ですが、学生時代の奨学金の返済などで、生活費を借金でまかなうなど借金を重ねることで破産してしまう人が多くなっているようです。

40代…約26% 50代…約23% 減収・医療費が嵩むことによる自己破産

40代〜50代はもっとも自己破産をする人が多い年代になります。

全体の約50%を占めています。

住宅ローンや車のローン、さらには子供の学費が重なり、支出が多くなる一方、収入が減ってしまうことで自己破産になる人が多いのです。

 

勤続年数が長くなることでの昇給を見込み、住宅ローンや車のローンを組んでいたが、会社の業績不振による残業代カットや賞与カットによる減収が原因で、借金を払うことができずに自己破産をするとういケースが多いです。

また、親の介護などの医療費が嵩むことでの自己破産をするというケースも増えています。

60代…約7% 貯蓄不足による自己破産

60代で多いのは定年退職により収入が減った、もしくは収入が無くなったというケースです。

退職金が出ない企業も多い中、現職中の貯金が少ないために生活費を圧迫し自己破産をするというケースが多くなっています。

 

4.終わりに

自己破産をする人の割合は、男女に大きな差はないものの、年代別では働きざかりの30代〜50代が多いという状況です。

そして、自己破産の原因は年代や個人によって様々です。

ただ、共通して言えることは、収入が減ったことで自己破産をする人が多いということです。

実に幅広い年齢層の人が自己破産を申し立てているというのが現状です。

自己破産をする人の特徴とは?


1.自己破産をする人とは?

自己破産をする人には特徴があるのでしょうか?

ギャンブルにハマる人、身の丈に合わない派手な浪費家、事業で失敗した実業家。

 

映画やドラマを見ていると、このような人をイメージしてしまいます。

ですが、このような人は自己破産をする人の少数派でしかないのです。

この記事では多数派の自己破産する人の特徴についてお伝えします

 

2.まじめな人ほど自己破産をする

自己破産をする人の大半は生活苦・病気・負債の返済が原因となっています

ギャンブルにハマる人や浪費家ではなく、ことごとく普通の生活をしているまじめな方が自己破産をしています。

 

では、まじめということの他にはどのような特徴があるのでしょうか。

 

3.生活費の管理ができない

自己破産をする人も、その人が全て悪いというわけではありません。

不景気が故の残業代カットや賞与がでないことによる所得減。

さらには、会社の倒産により収入が途絶えてしまう。

または、家族や本人が病気になったことによる医療費の嵩みが原因というケースもあります。

 

ですが、自己破産をしてしまう人には見直すべき生活習慣があるというのも事実です。

自己破産をする人は、お金に無頓着なことが多いです。

特に支出の把握ができていません

固定費を含め、どれにどのくらい使っているのかを把握するためにも家計簿をつけるという事をおススメします。

 

4.自分一人で抱え込む

大切なのは、人に頼ることです。

自己破産をする人は、家族などに相談をせず一人で解決しようとして借金の引き際の判断をミスしてしまうことがあります。

もちろん、その引き際の結果が正解であれば問題はありませんが、失敗した際は更に借金は大きくなります。

 

ダメだと思った時点で第三者に相談するなどして整理していればよいところをそのままにして、発覚した時には多額の借金を抱えているということになります。

第三者の意見は貴重です

自分一人で抱え込まずに家族や友人、専門家に相談することが重要です。

 

5.最後に

この記事では自己破産をする人の特徴をお伝えしました。

一般的なイメージとは異なって、ギャンブルにハマってしまった人や派手な浪費家が自己破産をする人の多数派ではなく、むしろまじめに借金の返済をしてきた人が、どうにもならなくなり自己破産をするというパターンが多いのです。

 

生活費の管理を行い、借金を返す為の借金をしないことが重要です。

借金問題で困ったときは、絶対に自分一人では抱え込まず必ず人に頼ることが自己破産をしない為に最も大切なことです。

自己破産の理由や事例を解説!

そもそも、人はどのような理由で自己破産をしてしまうのでしょうか?

ギャンブルなどの浪費による借金が原因でしょうか。

いいえ違います。

借金自己破産をしてしまう人の中で最も多い理由は低所得や生活苦の原因による多重責務に陥るということです。

低所得や生活苦を原因とした自己破産は、全体の6割を占めております。

この記事では、低所得や生活苦に陥り自己破産をする原因となった事例を3件紹介します。 

 

1.生活費の低下が原因となった事例

生活費の低下には収入減が大きく影響します。

勤続年数が長くなることでの昇給を予定していたり、残業代ありきで生活をしていた人が会社の業績不振による減給や残業代カットによる収入減が最も多い原因となります。

さらには会社が倒産するなどで収入がまったく無くなることもあります。

このような時に十分な貯蓄がない場合は生活費を捻出するための借金が増え、所得の増加も見込めず、借金が返済できないために自己破産するケースが多くあります。

 

2.教育費や医療費のかさみが原因となった事例

教育費や医療費の問題は40代に多い事例になります。

子供の教育費や親の医療費など、家族の出費が増えることで貯蓄があっても急な出費によって借金がかさんでしまうケースがあります。

また、若いころに無理をして仕事をしたいたことも原因となり自分自身も病気になったことをきっかけに今までのように働くことができなくなり、結果収入も減ることで借金が膨らみ返済できないために自己破産するケースもあります。

 

3.負債の返済が原因となった事例 

負債の返済とは借金返済のために借金をすることです。

いわゆる自転車操業に陥ってしまうことです。

20代では学生時代の奨学金の返済の為に、借金をするというケースも増えてきています。

奨学金を使って大学に入ったものの、就職活動がうまくいかず、奨学金の返済ができるような企業にも入ることができずに奨学金返済の為に借金をし、借金返済の為にまた借金をして自己破産するケースがあります。

 

4.最後に

自己破産をする一番の原因は、低所得による生活苦となります。

急な出費の際に借金をしてしまうことがあり、そこから徐々に借金が膨らんでしまうことが自己破産に繋がることになります。

自己破産にはメリットもデメリットもあります。

自己破産は多額の借金を抱えて返済不能になってしまった人の生活を再建する為に法律で定められた正当な手段になります。

適切に手続きを行えば借金から解放され、新たなスタートを切ることができます。

自己破産ができない場合とは?

 

そもそも自己破産とはどのような事をいうのでしょうか?

自己破産とは収入と借金のバランスが崩れ、収入が不足し借金返済の見込みがたたないことを裁判所に認めてもらい、合法的に借金から逃れる手続きの事を言います。

しかし、借金が多いだけでは自己破産ができない場合があります

この記事では、自己破産できない理由として挙げられる4つのケースについて説明します。

 

1.支払い不能に当たらないケース

支払い不能とは自力で借金を返していく事ができないことを言います。

自己破産とは支払い不能な状態でなければ認められません。

短期失業等の一時的な支払いができないという理由ではなく、長い目でみた時に、抱えている借金を返済できる見通しが立たない状態である必要があります。

最終的には、毎月の収入や支出を総合的に考慮して裁判所が判断します。

 

2.自己破産の予納金が支払えないケース

自己破産するにもお金がかかります。

自己破産手続きを進めるための費用として、事件によっては裁判所に予納金20万円納める必要があります。

この予納金20万円を支払う事ができなければ自己破産をする事はできません。

また、手続きを申し立てるとなると法的な知識も必要になりますので個人では難しいです。

その際は、弁護士に頼む必要がありますので、弁護士費用として30〜40万円かかります。

結果、自己破産するには合計約60万円必要になります。

 

3.免責不許可事由に該当するケース

免責不許可事由とは、借金を作った原因や行動に一定の問題がある場合は、裁判所の判断により返済免除(自己破産)を認めてもらえないことを言います。

例えば、財産隠し(貯金がある)・ギャンブル・過大な浪費・投資などを原因とした借金になります。

また、裁判所に事実と異なる説明を行ったり、7年以内に2度の自己破産の申請を行う事は免責不許可事由に該当する事になります。

 

4.100万円以下の責務であるケース

責務が少額の場合は自己破産が認められない事があります。

100万円という基準の根拠は、一般的には借金総額が年収の3分の1を超過していない場合は客観的に見た際、返済可能な金額として判断されるためです。

 

5.最後に

この記事では自己破産ができないケースについて説明しました。

自己破産はどのような場合にも認められるものではなく、破産法で定める一定の条件を満たしている必要があります。

また、自己破産が可能だとしても、しない方がよいケースもあります。

自己破産にはメリットもデメリットもあります。

正確な情報を身につけてより良い判断をする必要があります。