自己破産ができない場合とは?
そもそも自己破産とはどのような事をいうのでしょうか?
自己破産とは収入と借金のバランスが崩れ、収入が不足し借金返済の見込みがたたないことを裁判所に認めてもらい、合法的に借金から逃れる手続きの事を言います。
しかし、借金が多いだけでは自己破産ができない場合があります。
この記事では、自己破産できない理由として挙げられる4つのケースについて説明します。
1.支払い不能に当たらないケース
支払い不能とは自力で借金を返していく事ができないことを言います。
自己破産とは支払い不能な状態でなければ認められません。
短期失業等の一時的な支払いができないという理由ではなく、長い目でみた時に、抱えている借金を返済できる見通しが立たない状態である必要があります。
最終的には、毎月の収入や支出を総合的に考慮して裁判所が判断します。
2.自己破産の予納金が支払えないケース
自己破産するにもお金がかかります。
自己破産手続きを進めるための費用として、事件によっては裁判所に予納金20万円を納める必要があります。
この予納金20万円を支払う事ができなければ自己破産をする事はできません。
また、手続きを申し立てるとなると法的な知識も必要になりますので個人では難しいです。
その際は、弁護士に頼む必要がありますので、弁護士費用として30〜40万円かかります。
結果、自己破産するには合計約60万円必要になります。
3.免責不許可事由に該当するケース
免責不許可事由とは、借金を作った原因や行動に一定の問題がある場合は、裁判所の判断により返済免除(自己破産)を認めてもらえないことを言います。
例えば、財産隠し(貯金がある)・ギャンブル・過大な浪費・投資などを原因とした借金になります。
また、裁判所に事実と異なる説明を行ったり、7年以内に2度の自己破産の申請を行う事は免責不許可事由に該当する事になります。
4.100万円以下の責務であるケース
責務が少額の場合は自己破産が認められない事があります。
100万円という基準の根拠は、一般的には借金総額が年収の3分の1を超過していない場合は客観的に見た際、返済可能な金額として判断されるためです。
5.最後に
この記事では自己破産ができないケースについて説明しました。
自己破産はどのような場合にも認められるものではなく、破産法で定める一定の条件を満たしている必要があります。
また、自己破産が可能だとしても、しない方がよいケースもあります。
自己破産にはメリットもデメリットもあります。
正確な情報を身につけてより良い判断をする必要があります。