同時廃止とは。管財事件との比較で考える。

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1.2つある破産申立の方法
破産申立には大きく2つの方法があります。
一つは債権者破産です。
これは債権者から債務者に対して破産申立が行われる方法です。
大口破産等でかつてはよく利用されていました。
返済の滞った、いわゆる不良債権も債権であって、
簡単に貸し倒れにすることはできません。
債務者が破産をするか、
強制執行をかけてもうまく行かなかったような場合に貸し倒れにすることができます。
そういう経理的な問題もあって債権者から破産申立をすることが認められています。
もう一つが自己破産です。
これは自身で破産申立を行う方法です。
ここでは自己破産を中心に見ていきます。

2.破産手続きの流れ
こうして申し立てられた破産には、大きく2つの手続きの流れがあります。
一つは管財事件、もう一つは同時廃止です。
ここではその二つの手続きの流れについて紹介します。

3.管財事件
まず管財事件から説明していきます。
管財事件は破産申立後、破産手続開始決定が出るのと同時に管財人が選任されます。
破産管財人は通常弁護士が選任されます。
破産管財人は、債務者の財産を調査して、
金銭に換えて各債権者に按分で配当をしていきます。
この途中には債権者集会があり、経緯等の報告があります。
なお、破産手続きの流れの中で、
破産者の名前等が官報という国の発行する新聞で公告されます。
また管財事件になった場合は予納金を納めなければなりません。
この予納金は個人と法人、
さらには管轄の裁判所によって異なるものと思われますが、
個人ですと50万円が一つの目安となっています。
また破産手続開始決定が出た時点で、
破産者となり居住の制限を受けたり、
郵便物が
管財人の下に届くようになります。
これは財産隠し等を防ぐために、法律上定められています。
もっとも居住の制限がかかっていても、
裁判所の許可等があれば引っ越しや旅行は可能です。
この期間も破産手続き中だけであって、
手続きが終了するとこの制限も解除されます。

4.東京地裁の運用
なお、東京地方裁判所では、以前は他県の破産申立も受け付けしていましたが、
近年はその運用が変更されています。
また東京地裁で弁護士申立の破産を行う場合は、
即日面接が行われて通常よりも早く破産手続開始決定が出たり、
管財事件でも予納金が低く抑えられた少額管財という制度があります。
少額管財ですと予納金は20万円になります。

5.同時廃止
次に同時廃止について見ていきます。
同時廃止とは破産手続き開始決定が出ると同時に廃止することを言います。
ちなみに廃止とは手続きを止めることを言います。
本来であれば破産した人の財産を金銭に換えて、
各債権者に配当という形で返済することになるのですが、
その費用が捻出できない場合に廃止となります。
この同時廃止になると、
前述の管財事件と同じく破産者の名前等が官報に掲載されますが、
居住や郵便物の制限がありません。
また予納金も官報掲載費用等の少額で済み、
管財事件のように高額になることはありません。
本来の法の運用で見ると、管財事件の処理の方が望ましいのですが、
実際の運用では同時廃止の方が圧倒的に多いというのが実情です。

6.どんな場合に管財事件になるのか?
ここまで管財事件と同時廃止の流れと違いについて見てきました。
管財事件になるのは、法人や経営者、
あるいは資産を持っている方等が破産する場合に割り振られるケースが多いです。
また負債の責任から免れる免責を認めるに際して、
免責不許可事由がある場合で調査を要する場合にも管財事件になることがあります。
では、手続きの簡易な同時廃止を希望することはできるのでしょうか?
これは残念ながらできません。
裁判所の方で決めることですので、
破産申立をする側から手続きを選ぶことはできないのです。

7.結びに代えて
このコロナ渦で再び破産をする人の増加が予想されます。
生活ができなくて借金を作ってしまった人、
仕事を失って借金が返せなくなった人、
人それぞれの事情があるかもしれません。
この記事で手続きの流れや概略を知り、
悪い状況を打破する一助になれば幸いです。

債務超過時の処分行為

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1.債務超過とは
債務超過。
自己破産に限らず、債務整理を第三者に委ねる人は、概ねこの状態に陥っています。
借りては返すの負のスパイラルです。
例えば、手形が落ちるのは15日、
残高が不足していると落ちずに不渡りとなってしまうので、
いま不足している分を穴埋めしなければならない、
その不足分は消費者金融から借りて口座に補充しておき、
次のノンバンクの支払日には知人から借りる段取りができているから、
それを回すというように返済に向けて動き回る日々が続きます。
ところが、結局のところは借金をして穴埋めしているだけなので、
借入金額だけが膨らんでいきます。
いわばジャンプし続けている状態なのです。
ですから、いずれこの状態も終焉を迎えます。
借りる所もなくなり万策尽きてしまうのです。
これが債務超過に陥る状態です。

2.債務超過状態での資金の捻出と問題点
ところが、この段階になると借りる方も色々と手立てを打ちます。
生命保険を解約したり、自分の貯金や家族の貯金を取り崩すこともあります。
中には自身の所有する不動産を売却して返済に充てたりする場合もあるでしょう。
また債権者に言われて無償同然で、
不動産や他の財産を譲り渡すこともあるかもしれません。
ここでは、債務超過に陥った段階で
自身の財産を処分した場合の問題点について見ていきたいと思います。

3.債務整理が開始されると
弁護士に債務整理を依頼すると、まず各債権者に債務整理開始通知が発送されます。
その通知が発送された時点で、
債権者から債務者への督促を含めたアプローチが止まります。
そして各債権者から提出される債権届出書などで、
どれだけの債務があるのかを把握していくことになるのです。
他方、債務者の財産もどれだけあるのかを調査していきます。
なぜ、このようなことをするのかと言うと
負債と資産を合わせて返済が可能なのかを検討するためです。
もし財産全てを金銭に換えて返済に充てても不可能という場合であれば、
破産申立に移行することになります。

4-1.債務整理開始前に財産を処分していた場合
ところが、第三者に依頼する前の段階で資産が債務者から抜け出ていたとしましょう。
もし、これが財産隠しであれば論外です。
これを隠して破産申立をすると刑事罰になる可能性があります。
では、債務者所有の財産が債務整理開始直前に、
第三者に渡っていた場合にはどうなるのでしょうか?

4-2 否認されるリスク
この場合、まず債務者から第三者に売買や贈与等で、
所有権が移っていると、他の債権者から、
この売買等を取り消される可能性があります。
債務者から財産を受け取った側に
他の債権者を害するという認識が必要ですが、
処分しても取り消されてしまうリスクがあるのです。
また債務整理から破産申立に移行し、破産管財人が選任されたとしましょう。
破産管財人は破産者の財産を調査し、
もし上記のような破産者の財産処分行為が判明したら
否認権を行使することができます。
この否認権が行使されると
先ほどと同じように債務者の財産処分行為は取り消されます。
このような行為を偏頗(へんぱ)弁済と言うのですが、
破産申立をして最終的に責任を免れる免責決定の出るのが、
遅れる可能性が出てきます。

4-3 スムーズに債務整理を進めるためにも
誰しも自分の作った借金は、人に頼らず自分で処理して収めたいものです。
他人に中々言えないことですから。
しかし、借りては返すような状態になると状況は厳しくなってきます。
まして財産を処分して全てが0になるのであれば問題ないですが、
一時的にすぎないような場合ですと
再び浮かび上がるのは不可能に近い状態です。

傷口をいたずらに広げるよりも、
最小限に損害を抑える方法を、この段階に入ると考えるべきでしょう。

5.破産の登記
ところで、不動産登記簿の謄本を見ると
「所有権移転」などの他に「差押」などが登記されていることがわかります。
以前は所有者が破産すると「破産」という事項が登記されていました。
今でも法人が破産すると履歴事項全部証明書には破産した旨と破産の日時が載ります。
ところが、それは会社の登記簿の話であって、
不動産の登記事項証明書には原則として掲載されません。
破産者所有のものには大抵抵当権や差押えなどの記載があり、
そこまで求めなくてもいいという扱いなのかもしれませんが、
債務超過状態の債務者が、担保のついてない不動産があるのをいいことに
債務超過の事情を知らない第三者に、
担保のない「きれいな」不動産を処分した場合に起こるリスクは
検討しなくていいのか、
そもそも取消権の対象にはならないのかもしれませんが、
破産の登記をすることでリスクを減らせるのではないか、
と毎度疑問に思います。

破産 友達や会社からの借入がある場合

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1.はじめに
新型コロナの影響が徐々に経済面で出始めています。
観光客を当て込んだ観光業界にまず打撃を与え、続いて飲食関係に。
その他の業界にも大きな影響が出てきています。
リーマンショックの時にも色々ありましたが、
今後は景気の悪化とともに、破産申立の件数が増えていくような気がします。
かつては個人の債務整理で
消費者金融に借入があって支払が立ち行かなくなった時は、
利息の再計算をした上で過払金があれば返してもらい、
その過払金を原資に残債務を返済するという方法が可能でした。
ですが、それも今は昔の話。
法律改正で上限金利が引き下げられたので、
以前のような債務整理は難しくなったと言っていいでしょう。

 

2-1 友人や会社に借入金がある場合
ところで、一概には言えませんが、借入には順序があるように思えます。
最初は銀行から融資を受け、
続いて信販会社、その後に消費者金融が来て最後に友人知人から借金する、
このようなサイクルがあって、
法的整理に入る人が多いのではないかという気がします。
そして破産申立するとなると債権者はどれ位いるのかを把握しなければなりません。
裁判所に提出する書類には、
債権者の名前と住所などを書かなければいけないものがあるからです。
銀行や信販会社、消費者金融は当然として、
友人知人からの借金や会社の借金であっても、
ここに名前を記載しなければならないのでしょうか?


2-2 私の知人の場合

というのも、私の知人で今まさに破産申立を考えているのが居ました。
投資で損をしてその穴埋めにカードを利用していたようですが、
徐々にその金額が膨らみ続け、にっちもさっちも行かなくなったようです。
元は信販会社のキャッシングを利用していましたが、上限に達し、
ついには知り合いにも借金をしたとのことです。
ご多分に漏れず、私もその友人に少しではありますが、お金を貸していました。
破産申立をするとどうなるのか、
友人なりに調べたようでお金を貸していた友人達にも裁判所から郵便物が届き、
場合によっては債権者集会なる所に出向くことが求められるとネットで見て、
恥の上塗りになるから伏せておきたいというのがその理由です。
そのような事情を裁判所は汲んでくれるのか?ということです。

3-1 破産申立の意味

まず破産手続きについて簡単に見ていきます。
破産申立をすると、同時廃止か管財か大きく手続きが分かれます。
管財は破産管財人が就任して破産者の財産を調査し、
金銭に換価して各債権者に按分で配当していく手続きです。
その際、債権者集会を開いて債権者や裁判所に事情を説明するという機会があります。
友人が言う債権者集会とはこのことを言っていたのでしょう。
次に同時廃止とは、
破産手続き開始決定と同時に破産手続きをそこで止めるということです。
法律の建前上、破産は管財が原則なのですが、
個人のカード破産等の大半がこの同時廃止で処理されているようです。
破産は申立をした人の財産で
総債務の支払ができないときに認められる究極的な選択肢です。
ですから、財産の額と抱えている債務の額を正確に把握することが
裁判所としては重要な課題となります。
それゆえ、破産申立書の中に債権者一覧表の作成が求められ、
正確な書類の提出が求められるのです。

3-2 一部の債権者を伏せた場合

それでは、債権者一覧表の中に友人や会社の借入金を除外した形で
破産申立を行った場合はどうなるのでしょうか?
この場合、破産債権者を一部隠して裁判所に書類を提出した形になりますので、
偏頗(へんぱ)弁済として後から否認されたり、
免責不許可事由として免責決定が認められないリスクを伴います。
破産申立の究極の目標は免責決定を得ることです。
破産申立をしただけでは債務の責任からは解放されず、
免責決定を得ることで債務の重圧から逃れられるのです。
これが認められないのでは、一大決心をした意味がないに等しいでしょう。
さらに、裁判所に提出する書類の中には申立に至った経緯を説明する書類や、
裁判所で面接を受ける審尋という手続きがあります。
仮に債権者一覧表の中に書いていなかったとしても、
この中であぶり出されることもあるかもしれません。
このような場合、裁判所の印象が悪くなり、
手続きに支障が出てしまうことにもなりかねません。

3-3 知人はどうしたのか?

私の知人に債権者リストの重要性と名前を伏せた時のリスクについて説明しました。
私にしても名前を伏せてもらって、
そっと返してくれた方がありがたいのですが、
後で面倒な手続きに巻き込まれるのはまっぴらごめんです。
知人は「わかった」と言って帰って行きました。
その後、法律事務所から債務整理の開始通知が届き、
数ヶ月後には裁判所から郵便物が届きました。
家族は法律事務所や裁判所から私宛に次々と郵便物が届いたので
びっくりしてましたが、
事情を説明すると理解してくれました。
知人は同時廃止・免責決定を経て債務整理に終止符を打ったようです。
ただ、会社には居づらくなって退職したと後から聞きました。

4.この場面で人情は慎みたい

破産とは再生のための最後の手段となります。
友人や会社には隠したいという気持ちはわかりますが、
裁判所に認めてもらうためには客観的な状況を伝えなければなりません。
そのために免責という大きな目的を見失っては元も子もないのです。
実際、このように一部の債権者を隠すことがまかり通るようになれば
一部の債権者が「ウチは黙っててくれ」とごり押しすることが容易に想像できます。
この場面では人情は慎んでおきたいところです。

新型コロナウイルスに伴う助成金について

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1.はじめに
これほど先の見えない年が過去にあったのでしょうか?
2011年の東日本大震災も衝撃的な天災でしたが、
この2020年初頭から始まった新型コロナの蔓延は世界中を駆け巡り、
そしてこの国の私たちの環境にも悪影響を与えています。
じわりじわりと近づいてきているウイルスに恐怖を抱きつつ、
「ステイ ホーム」の風潮に後ろめたさを感じつつ、
この連休、私はオフィスで事務仕事をしておりました。

2.給付金、助成金が出始めてます
この2020年は新型コロナの影響で経済にも大きな影響が出ています。
中国人観光客のインバウンドを当て込んだ観光業界にまず甚大な損失が出て、
続いて飲食店、そして他の業界にと悪影響は波及してきました。
3月に全国の学校で一斉休校があり、
4月には緊急事態宣言が出て、補償のない自粛が社会に求められました。
今後は倒産する企業が続出することが予想されますが、
その防波堤ともなるべき施策が国から少しずつ出始めております。
ここでは、
①1人当たり10万円の給付金、
②個人事業主に100万円、法人に200万円の給付金を中心に、
その他何点かについての助成金を紹介したいと思います。
尚、2020年5月7日時点での情報ですので、
今後の状況次第で運用に変化があるかもしれません。
その点はご了承下さい。

3.特別定額給付金について

まず、特別定額給付金について紹介します。
これは1人につき10万円が支給されるものです。

1.給付対象者   
  2020年4月27日時点で、住民基本台帳に登録のある人
2.受給者   
  世帯主
3.申請方法
  この給付金は自動的に通帳に振り込まれたり、
  現金が配られるものではありません。申請手続きが必要です。
 ①郵送での申請
 ②オンラインでの申請
  なお、オンライン申請はマイナンバーカードの所持者のみが対象となります。
4.申請の期限
  受付開始日から3ヶ月以内です。期限に注意して下さい。
5.その他
  ①DV等で世帯主と違う所に住んでいる人は、
   住んでいる所の自治体に申し出て給付を受ける形になります。
  ②外国人の方も給付の対象となります。

この給付金は多くの人が対象となりますから、
タイミングによっては相当立て込むのでは、と思われます。
実際に給付を受けるのは時間がかかると思っておいた方がいいかもしれません。

4.持続化給付金について
次に、経営者の方が受けられる給付金について見ていきます。
法人の場合は最大200万円まで、
個人事業主の場合は最大100万円まで給付を受けられる制度です。
給付ですから返す必要はありません。
また給付金の使途も決まっておらず、事業全般に使えます。

1.対象者
 ・法人の場合は、資本金10億円未満、

  または常時使用する従業員の数が2000人以下の法人
 ・医療法人やNPO法人も申請の対象となります。
2.給付金の条件
  ①2019年以前より事業収入を得ていて、今後も事業を継続する意思がある
  ②2020年1月以降、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある
  なお、減少した月が複数ある場合は、選択することになります。
3.申請の期限
  2021年1月15日まで
4.申請形式
  オンライン申請が原則(先の10万円給付金とは異なります)
5.申請方法
  持続化給付金のホームページにアクセス
   ↓
  メールアドレスなどを入力して仮登録
   ↓
  本登録
   ↓
  IDやパスワードを取得
   ↓
  必要書類を揃え、スキャンする
   ↓
  申請
6.必要書類
  ①事業収入を証明する書類
   ・青色申告の場合
    確定申告書第一表と所得税青色申告決算書の2点
   ・白色申告の場合
    確定申告書第一表
  ②50%減少を証明する書類(いずれか)
   ・経理ソフトで作成したデータ
   ・エクセルで作成したデータ
   ・手書きの売上帳のコピー
  ③通帳
   通帳の表面と見開き1ページ目のスキャンが必要。以下の箇所を読み取れるよう

   にしなければなりません。
   ・銀行名
   ・支店番号
   ・口座種別
   ・口座番号
   ・名義人
  ④本人確認書類(個人事業主のみ)
   ・運転免許証等顔写真のあるもの
   ・顔写真のあるものがない場合は、住民票の写しと各種健康保険証等で代替可能

以上のような書類の準備と手順が必要です。
申請後審査を受けて通常2週間後には書類が発送されて、口座に入金されます。
ただ時期によっては相当混雑すると思われますから、
少し余裕を持っていた方がいいかもしれません。

5.その他の給付金等について
その他としては、
従業員の雇用維持を前提とした雇用調整助成金の拡充がなされています。
これは2020年4月1日から6月30日までの休業等に適用されるもので、
労働者の雇用維持を図った場合に、
休業手当や賃金の一部で助成を受けられる制度です。
さらに自治体によっては休業要請を受けて深刻な影響を受けている事業主に対して
支援金を用意又は検討している所もあります。
所属している自治体の発表を確認してみて下さい。

6.詐欺等に注意!

ここで紹介できなかった制度も他にありますし、
また今後も出てくるものと思われます。
ただ、このタイミングを悪用した詐欺、
違法な融資話や投資話が出てくるでしょうから、
裏付けを取りながら慎重に情報のキャッチアップに努めて頂けたらと思います。

 

7.どうしても立ち行かないときは

外出の自粛が長引く中、個人消費が落ち込み、
景気に悪影響が出るのは誰の目から見ても明らかです。
給付金や助成金を利用して、何とかこの局面を乗り越えていきたいものですが、
他に何かの事情が加わって立ちゆきできなくなる場合も否定できません。
そのようようなときに、無理をして乗り越えようとするのも、
わからなくはないのですが、却って傷口を広げてしまうかもしれません。
身動きが取れなくなる前に
会社の清算を考えるのも、やむを得ない選択肢かと思います。
弁護士は、そのようなときに法人破産の専門家として動いてくれる存在です。
https://vs-group.jp/lawyer/hasan/

法人や個人事業主の倒産は、ほぼ管財事件になります。
その手続きは専門的で、色々なノウハウが必要になります。
こちらの法律事務所は、倒産についての専属チームを作って、
きめ細かな対応をしています。
どうしても立ち行かなくなった時は、相談して下さい。

ここで全てが終わるのではありません。
再び浮上するための一歩なのです。

破産した後の生活を綴ります

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1.はじめに

自己破産後の生活について書く前に、破産前の生活について紹介したいと思います。
私は40代の会社員です。
大学を卒業してから営業畑を歩み、30を前に結婚。
子供が大きくなるのを見てマイホームの購入を決めました。
子供は2人。
妻は生活費の足しにと近くのスーパーにパートに出ておりました。
転落のきっかけは会社が業績悪化を理由にリストラを始めたことでした。
今であれば法律事務所に相談するなど他に選択肢があったのだと思いますが、
上司から肩を叩かれたときには「とうとう来たか」という思いがしました。
リストラされたことは妻に話しました。
妻は私を励まし、パートのシフトを増やしてくれました。
私も再就職に向けてハローワーク通いを始めましたが、面接にもたどり着けません。
そうこうしているうちに貯金がなくなり住宅ローンの支払いが滞り始め、
その返済のためにクレジットカードを使うようになり、
やがて消費者金融のカードを利用し始めました。
借金は気がつくと返せない金額にまで膨れあがってしまいました。
「もうダメだ」そのとき、たまたまテレビCMをやってた法律事務所に連絡して、
債務整理・破算申立を行うことを決めたのです。

 

2.破産後、家族はどうなったか?

さて、自己破産をすると生活はどうなるのでしょうか?
毎日借りては返し、借りては返しのスパイラルに陥っていたのですが、
その切羽詰まった状況はなくなり、心理的に落ち着いたように思います。
法律事務所に相談する前は、支払のことで頭がいっぱいで不安だらけでした。
もし手持ちの現金が硬貨だけになっていたら、どこかの店を襲ったかもしれません。
そういう物騒な気持ちがなくなったことが何よりありがたいです。
破産前には消費者金融からの督促の葉書や電話が頻繁に家に入るようになりました。
そのとき、家族との関係はかなり冷え込みましたが、
破産を決めて妻に土下座して詫びてからは、距離がすこし縮まったような気がします。子供2人も破産申立の前後は、
転校することも重なってかなり不安定な日々を過ごしましたが、
ようやく落ち着いたのか、勉強に本腰を入れるようになりました。
大学に行きたい、親は当てにならないから奨学金を取って進学すると明言されました。

 

3.破産後の生活はどうなるの?

やはり自己破産をすると家はあきらめざるを得ませんでした。
どうしても守りたいから無理を重ねたのですが、
結局差押えが入って競売手続きになり、他人が落札しました。
こういうのを落城と言うのでしょうか、
家を出て行かなければならないときの気持ち、
我が家だった家を見ながら妻や子供が見せた涙はいま思い出しても惨めになります。
自己破産の申立をすると官報という国の発行する新聞に自分の名前と住所が載ります。
自分が破産したということが否応なく掲載されてしまうのです。
とは言っても、日刊紙のように多くの人の目に留まるものではありません。
ですので、自分が破産したことを官報を見て知ったという友人知人は居ませんでした。
ただ、この新聞に名前が載ったときには、
どこからともなく「融資します!」というダイレクトメールが届くようになりました。きっと官報を見た悪質な業者が送りつけてきたのでしょう。

 

4.自己破産してもお金は借りられるか? 

法律事務所の弁護士さんにも言われましたが、破産すると融資は受けられません。
借りたお金を返さなかったのですから、それはやむを得ないでしょう。
その借りられない期間は、当面続きます。
信用情報機関という所が、そのような個人データを収集していて、
何年間か私が破産したという記録を残しているそうです。
当面、借りるつもりはないですが、子供が奨学金を得ても保証人にもなれません。
保証人は財産がある人というのが条件だからです。
そうなったら、私の親戚か妻を保証人にするしか方法はないかなと、
今では思っています。

 

5.最も知られたくない個人情報ですが、他人にバレますか?

破産したら、やはり人にバレてしまうのでしょうか?
「破産」それは他人にもっとも知られたくない個人情報です。
官報には載ると言いましたが、それ以上に他人に知られることはないようです。
というのも、どこかからその情報が漏れて、
他人に知れ渡っている形跡はないからです。
また破産したという記録は戸籍にも載りません。
警備員など一定の資格の必要な業種は破産手続き中は仕事に就けないそうですが、
復権すると仕事ができるそうです。
色々な人に迷惑をかけましたが、
公共料金や携帯電話の支払は止まらないようにしていました。
そのおかげで破産した後も、携帯電話は使い続けています。
とはいえ、新機種の分割払い等は難しいだろうと感じています。
車も査定に出すと金銭評価がつかない位、
金額が低かったので手元に置いておくことができました。

 

6.残された課題

こうやって見ると、ようやく生活が落ち着けるのかなと感じたりしますが、
私にも難しい問題があります。
それはマイホームを買って安定した収入がある頃は、
外食をしたり良い服を着たりしていました。
しかし破産したとなると収入に見合った生活をしなければなりません。
だけど、一度生活レベルを上げると、それを下げるのは中々難しいのです。
これは家族全員が抱えている問題でもあります。
また、借入の順序は銀行→クレジット会社→消費者金融→友人知人というルートをたどって債務整理に行くと聞いたことがあります。
私も同じ道のりを歩きました。
その結果、私の無理を聞いてくれた友人知人との距離はすっかり遠くなりました。
長い年月を重ねて築いた信頼は、私の一時の不徳で脆くも崩れ去ったのです。
その修復はできるのでしょうか。
40代は不惑の年と言います。
ですが、私は惑わずには居られません。

破産後にローンは組めますか?

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1.はじめに

ある自営業者がいました。
事業意欲が旺盛で次から次へと事業を展開し、
新しいことに積極的に挑戦していく人でした。
この方の唯一の大きな弱点は数字が苦手ということでした。
計算がとにかく大嫌い。
経理や会計は従業員か税理士に丸投げで決算書すら見たことのない人でした。
その数字に対する後ろ向きの姿勢が徐々に彼の事業を蝕んでいきました。
新規事業に挑むのは良いことですが、
新規事業への過大な投資がアダとなって既存の事業にも悪い影響が出てきたのです。
銀行から担保の積み増しを要求され、
金利の高い業者から借入などをするようになり、
結果として事業は行き詰まってしまいました。
彼が法律事務所の門を叩く頃には、既に不渡りが2回出ていました。
債務超過の状態であり、整理する方法としては破産しか道はありませんでした。
その後、破産申立をして管財人が選任された管財事件となり、
債権者集会等の手続きを経て免責決定が出て終結しました。
それでも、彼は事業意欲が削がれることはありませんでした。
「今回はやっちゃってしまったが、また再起したい。
破産してしまったのだけど、銀行からもう融資は受けられないのか?」
と相談してきたのです。
それでは、自己破産をしてもローンは組めるのでしょうか?

 

2.債務整理の種類

まず債務整理の種類を簡単に紹介します。
大きく分けて裁判所を介さない任意整理、
裁判所を介する民事再生、破産等の方法があります。
民事再生は再生計画の下で事業等を再生していく制度です。
破産は債務整理の最後の手段です。
支払不能の状態に陥っている場合に、その支払義務を無くす制度です。
その責任を失わしめる決定が免責決定で、この決定が出ると破産手続きは終了します。
 
3.融資は受けられるのか? 

破産申立をして免責決定が出ると、
負債の重圧は無くなりますが、信用情報機関には事故情報が載ります。
信用情報機関には銀行系・信販系・消費者金融系と主に3つありますが、
そのどれにも破産した旨の記録が残ります。
これがいわゆる「ブラックリストに載る」ということです。
信用情報機関に名前が載ると金融機関の融資は受けられませんし、
保証人になることもできません。
しかも、事故情報は少なくとも数年は残ります。
もっとも、この期間でも金銭を貸し付けてくれる業者は存在します。
とはいえ、このような業者は厳しい取り立てを行うなどが想定されますので、
融資を受けることは避けた方が得策でしょう。

 

4.融資が受けられないのなら、どうすべきか? 

さて、事業を再びしたい!この方はどう対処すべきなのでしょうか?
現実問題として金融機関からの融資は絶望的ですし、
会社を設立して保証人になるといっても、銀行等は拒否することでしょう。
「融資します」というDMは来ていたようですが、
いわゆるヤミ金の可能性が拭いきれません。
色々考えた結果、法人立ち上げ時の顧問として動くことを決めたようです。
共同パートナーを募る方法もありましたが、
片方に破産経歴があるとなると融資を受けるのは難しいでしょう。
またパートナーとの主導権争いが起こらないとも限りません。
今までの経験を活かして、顧問として事業の行く末を見ていく、
これが現実的な方法だろうと考えるに至ったようです。

 

5.終わりに 

破産後にローンを組む、これは残念ながら現実的には厳しいです。
金融機関としては、そのような人に融資はできないというのが現実です。
一度破産に至った経緯を振り返って見て下さい。
そこには、この残念な結果の原因がどこかにあるはずです。
それと向き合うのは大変勇気が要ることでしょう。
でも振り返らないと、再びこれまでのような悪夢が蘇ることだってありうるのです。
とはいえ信用情報機関に載ると未来永劫、その記録が消えないわけではありません。
過去の自分の言動を思い起こして破産に至るまでの経緯を分析・反省していたら、
いつの間にかその数年という歳月が過ぎているのかもしれません。

自己破産したあと、生活保護は受けられる?

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1.はじめに
バブル崩壊の頃に聞いた話です。
ブランド物に身をまとった人からの「自己破産したい」という相談があったようです。
ですが、抱えている債務を整理したい、
何とかしたいと相談に来る人のほとんどは真面目な方です。
自分の作った借金だから何とか支払っていきたいと考えている人が大半です。
客観的に見たら、もう支払が無理なラインを越えていると思うのに、
まだ大丈夫と思って支払を続けていこうとするのです。
もちろん、それで山場を乗り切る人も居るでしょうが、
逆に傷口を広げてしまう人も多々居るのです。
さて、自己破産をすると今後の生活はどうなるのでしょうか?
生活保護と絡めて見ていきたいと思います。

 

2.破産手続きをすると 

さて自己破産の手続きをするとどうなるのでしょう。
まず、裁判所に破算申立をして収支の状況、所有している財産の内容、そして債権者と負債の状況等を破算申立の書類として提出します。
その後、管財事件か同時廃止か振り分けられますが、
最終的には免責決定を経て、破産手続きが終了します。
この一連の過程を経て、抱えている負債の重圧から解放されるのです。
法的に債務は残っているものの債権者から請求を受けることはありませんし、
支払をする義務もありません。

 

3.破産手続き後はどうなるのか?

とはいえ、破産手続きが終了しても日常の生活は続けていかなければなりません。
返さないといけないプレッシャーはなくなっても、
生活を支えるだけの収入がなければ今後はやっていけませんし、
再び借金を繰り返す負のスパイラルに陥るかもしれないのです。
そう考えると、生活保護を受けられないのか、
選択肢の1つとして浮上してくることでしょう。
それでは、自己破産をしても生活保護は受けられるのでしょうか?

 

4.生活保護とは

自己破産と生活保護は、そもそも制度としては別の制度です。
ですので、生活保護の要件を充たしていれば、
生活保護を受給できる可能性が高くなります。
ここでは生活保護の要件について見ていきます。

①資産がない
②働くことができない
③他に利用できる公的制度がない
④親族等から援助を受けられない

以上のような要件を充たす必要があります。
例えば、たとえ自身に生活していけるだけの財産がなくても、
親兄弟から援助を受けられるのであれば、上記要件を充たさないことになります。
また年金等を受給で生活ができるのであれば、
やはり生活保護の対象にはなりにくいでしょう。
もっとも、年金等を受給できても極端に受給額が低いような場合は、
生活保護とのダブル受給を検討する余地があります。

 

5.生活保護の受付は

この生活保護の窓口は福祉事務所です。
事前に福祉事務所で生活保護の相談をして申請を行います。
申請後は調査が行われ、保護相当との決定が出ると生活保護費が支給されます。
保護の種類としては、日常生活に必要な費用の生活扶助、家賃等の住宅扶助、医療サービスの費用等の医療扶助等があります。
かつては、生活保護の申請をしても申請書そのものがもらえなかったり、
「働ける」などと言って突っ返されたりするケースが全国各地でありました。
自治体も生活保護費の増加に歯止めをかけたかったのでしょう。
水際作戦とマスコミでも取り上げられることがありましたが、
近年はあまり聞かなくなったような気がします。

 

6.終わりに

自己破産するということは、再出発を意味します。
これまでの返済地獄からは脱せますが、
それで平穏無事に再スタートを切れるかどうかは自分次第です。
とは言っても、日常の生活をするのも今の収入でままならないのであれば、
生活の再建のために生活保護を受けるのも1つの方法です。
保護は受けたくない、そう思っても入ってくるものが少なくて、
再び借金を作っていては元も子もありません。
生活保護を一時的に利用し、
仕事が決まるなどして生活が軌道に乗るのであれば、
保護を廃止して生活を再建していくという生き方もあることでしょう。

自己破産すると生活はどう変わるの?

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1.はじめに

「5」や「0」の付くいわゆる五十日や月末が近づくと、
支払のことが気になってくる、
あそこは支払が遅れると直ぐ電話がかかってくるとか、
事業者であれば手形は無事落ちるのかなど、
気を揉むことが色々あることでしょう。
そのサイクルに追われていて、結局何をしているのかわからない、
いや負債は微増しているという皮肉な事態に陥っているかもしれません。
そうこうしているうちにやがてやって来る支払不能という事態。
それは法的整理の段階に入ったことを意味します。
では、自己破産をすると生活はどのように変わるのでしょうか?
ここでは、①破産申立前、②破産申立の手続き中、③免責決定後の3段階に分けて
見ていこうと思います。

 

2.破産申立前まで

 

2-1専門家の相談時に気をつけたいこと

法律事務所等に相談に行き、破算申立を裁判所に行うまでの段階を言います。
この段階では、もはや支払もままならない状態になっているのではないでしょうか。
法律専門家と委任契約を締結する際には、自身の状況をありのまま伝えて下さい。
収入がどれ位で負債がどれ位あるのか、
金融機関や取引先からの借入金だけでなく、
友人知人や親族からの借入金も隠さず伝えるようにして下さい。
破産するということは、支払ができない状態を指します。
そのような状態にも関わらず、一部の友人知人等にだけ返済しているようでは、
今後の債務整理の方針が大きく乱れる可能性があるからです。
場合によっては、裁判所に免責不許可事由ありと認定されることもあります。

 

2-2受任通知発送後
ここで委任契約を締結すると弁護士や司法書士は各債権者に受任通知を送ります。
受任通知には、以下のような内容が記載されています。
「依頼者が債務整理の段階に入った、取り立てを止めて欲しい」
この通知が各金融機関に届くと、督促等の連絡が止まります。
支払も一時的ではありますが、ストップとなりますので、
今までになかった平穏な時間を送れるかもしれません。
ただ、この期間はあくまで一時的です。
債務整理の方針が任意整理であれば支払の原資を作ることになりますし、
破産でも管財事件になるような場合であれば予納金等を捻出する必要があります。
なお、法律専門家と委任契約締結後の借入はしてはいけません。
もっとも電気・ガス・水道や電話代等のライフラインの支払は通常通りする必要があります。
これらが止まってしまっては、たちまち生活もままならなくなりますから。

 

3.破産申立の手続き中の場合

次に裁判手続き中を見ていくことにします。
これは裁判所に破産申立を行ってから免責決定を経るまでの段階を言います。
破産申立を行うと、管財事件か同時廃止かに振り分けられます。
以下、場合を分けて説明します。
なお、いずれの手続きを経る場合でも、
官報という国の発行する新聞には名前や住所が掲載されます。
一般の人が見ることはないのですが、
悪質な金融業者はこれを見てDM等を送ってくる場合があります。
注意して下さい。

 

3-1管財事件の場合 

管財事件とは、申立を行うと破産手続開始決定が出て管財人が選任される場合です。
破産者の財産が多い場合や、
自営業者などの場合は管財事件になるケースがほとんどです。
管財人は破産者の不動産や株式など金銭に換価できるものを調査していきます。
その後、債権者集会を経て金銭に換価したものを原資にして、
破産債権者に按分割合で配当します。
もし不動産や株式、その他預貯金等があると、
それらは破産財団に属することになり手放すことになります。

 

3-2制約があります
この場合、破産した人には一定の制約が課されます。
金銭的な負担としては20万円の予納金を納めなければいけません。
また居住が制限され郵便物が管財人の元に届くようになり、
手元に全ての郵便物が届かなくなります。これは財産隠し等を防ぐためのものです。
とはいえ、裁判所の許可があれば引っ越しは可能です。
同じように宿泊を伴う旅行も制約を受けますが、許可を受ければ可能です。
いずれも連絡がつく場所への移動であれば許可されるのが実情です。
郵便物の転送には気をつけて下さい。
破産に伴い口座引落から振込にするような場合では、
料金がいくらなのか、そもそも支払が送れているのかわからなくなります。
電気・ガス・水道・電話の利用ができなくなると困りますので、
管財人とマメに連絡を取るなどした方がよいでしょう。

 

3-3同時廃止の場合

次に同時廃止について見ていきます。
同時廃止とは破産手続きを止めるという意味です。
破産手続き開始決定と同時に出ることが多く、
ここで手続きが終了することになります。
管財人は選任されませんし、住居の制限や郵便物の転送などの制約もありません。
20万円という予納金も必要ありません。

 

4.免責決定後の場合

最後に免責決定後について見ていきます。
免責決定が出ると支払義務が無くなります。
債権者から請求されることも返済する必要もありません。
ただ金融機関が利用している信用情報機関には事故扱いで名前が載りますので、
数年間は融資を受けたりすることができなくなります。
破産手続き中は登録できなかった資格などは、
免責決定後に再度登録することが可能になります。

 

5.終わりに 

ここまで、破産すると生活はどのようになるのか?
申立前から申立後まで場面を分けて見てきました。
失うものは決して少なくないでしょうが、
心理的な負担等は大幅に軽減されることになると思います。
追い詰められて前が見えなくなる前に、一度検討されるのもありかと思います。